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総理府事務官(近畿圏整備本部次長)衆議院参議院
総発言数
971
直近の所属会派
直近の役職
総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
直近の発言日
1964/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会100 件・100%

※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

971 20 を表示
総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 地方自治法の二百九十八条におきまして、「普通地方公共団体は、一定の地域の総合的な開発計画に基づく次の各号に掲げる事業で当該普通地方公共団体の事務に属するものを総合的に実施するため、他の普通地方公共団体と共同して、これらの事業の実施を委託すべき地方開発事業団を設けることができる。」すなわち、数カ市町村あるいは数カ府県が共同して、こういう地方開発事業団をつくることができる、そうしてその仕事を委託する、こういうことでございます…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 地方自治法の第一条の二に「地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。」こう書いてございます。「普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。」「特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。」こう書いてございまして、地方開発事業団は特別地方公共団体である。したがいまして、特別地方公共団体でありますから、地方公共団体でございます。そこで本法における地方公共団体というのは、…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 地方公共団体の、そうした工業団地造成事業の対象になるのは、おそらく国の普通財産でなかろうかと思うのであります。しかし、これが行政財産である、どうしても地方公共団体の開発の目的のために使わなければいけない、他に転用しなければいけない、こういうことになりますれば、これは行政財産からはずして、普通財産にしてこれを転用する、こういう手続を踏まなければならない、こう思います。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 工業団地造成事業によって工業団地ができまして、そこにたとえば大阪市で増設が禁止されて、どうしても増設するためには工業団地の中で工場を建てなければならない、こういうような事態になりましたのに対して、工業団地を提供するわけでございますが、その場合に、土地を買いあるいはその上に工場を建てる、こういう資金につきましての手当でございますが、まずそういう手当につきましては、この開発法の四十六条の二項で、そうした新設または増設で、この…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 開発銀行あるいは中小企業金融公庫に対して、指導権あるいは監督権を持っている大蔵省という方面からやってもらう。そうして、わがほうといたしましては、政府部内としてこういう計画がどうしても必要である、または計画を樹立させるに必要であるというので、大蔵省からそれぞれの公庫に対してあっせんするように、援助してやれ、こう言って頼むわけです。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 四十六条で、抽象的といえば抽象的なことばが書いてあるわけですが、具体的に実務的に申し上げますと、開発銀行では、そうした地方開発資金を融通するワクというものを毎年度設定いたしておりまして、この分は四国であるとか、あるいは北陸であるとか、そういうふうに地域分けをしてそれを運用していく、そういうふうなことをやっているわけであります。したがいまして、近畿における開発計画もだんだんと出そろってまいりますと、それに見合った開発資金と…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 お話のとおり、工業団地という目をつくって、その地域の中核にするわけでございまするけれども、近郊整備区域にいたしましても、開発区域にいたしましても、その広範囲の全体の社会を、いかにしてそうした工業団地、あるいは住宅団地とうまく均衡のとれた形に発展させるかという絵をわれわれはかくわけでございますが、それが実現の過程におきまして、お話のとおり、甲の町村は非常に財政力が低い、乙の町村は非常によろしいという財政力のアンバランスがあ…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 近畿圏の範囲は、近畿圏整備法の二条で、二府六県を一体とした広域というふうに規定してあります。ただ、一定の区域を政令で定めて、その範囲を狭くすることもできるようになっております。しかしながら、本部といたしましては、ただいま計画策定の段階において、その一部を除外いたしまして近畿圏の範囲を初めから狭くしてかかるという態度をとっておりません。前回の委員会におきまして、ほかの法律との抵触の問題について御質問がございました。たとえば…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 この法律のつくり方といたしましては、二府大県を対象にしておる。ただ将来において必要があれば、除いてその範囲を狭くすることもできる、そういうことでございます。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 この法律の規定からいいますれば、あくまで二府六県を一体とした広域である。その計画範囲を将来政令で縮めることもできる、こういうふうに私どもは解釈いたしております。しかしながら、私ども現在計画策定段階でございますから、少なくともこの二府六県を一体とした広域という一つのキャンバスに対して絵をかいて、それを額ふちに入れるときに、それじゃこの部分を除いたほうがいいということが、ほかの地域との関連において出てくるかどうかという問題は…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 そのとおりでございます。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 既成都市区域というのは、大体この法律ではっきりしておりますけれども、近郊整備区域というのはどの範囲になるだろうか、また都市開発区域はどういうところに設定されるであろうか、また保全区域はどういうところに設定されるであろうかという、区域の間取りを具体的に示すということになりますると、それこそが計画内容それ自体でございますので、まだそれについて、私から、どの地域というふうに申し上げることはできません。しかしながら大体の考え方と…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 計画の策定につきましては、この春以来、いろいろと準備を進めているわけでございまして、この計画は、第八条にございます計画の背骨になる基本的な方針に基づきまして、各区域の設定、指定に関する基本事項、それからまた広域根幹となる産業基盤施設あるいは生活基盤となる施設等につきましての施設計画をつくる、こういうことになっているわけでございます。そこで事務当局並びに審議会の専門委員会におきましても御勉強願って、この夏くらいには背骨にな…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 もう先生もすでに御承知のとおり、この問題につきましては、各県でも、また各方面におきましても、いろいろ関心を持たれて、それぞれの御要望があるわけでございます。そこで、近畿圏整備本部の素案と申しますか、そうしたものを、こうであるというようなことを申し上げること自体が、将来審議会においていろいろ各方面の御意見を聞いて、申し上げるわけのものですから、ここでこうであるということを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 お話のとおり、各府県では相当調査資料を持っております。そこで、私どものほうとしましては、現在どういう状態になっておるかということを、調査資料を一つのひな形にまとめて、二府六県が調査のしかたがてんでんばらばらにならないように一つの型にはめて、調査させるということを昨年からやってまいりました。各府県とも、その方向で既存資料を整備するということは大体やってまいっております。現在、それらの資料につきましてもでこぼこがございます。…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 先生御指摘のとおり、各関係庁、つまり文部省とか厚生省とか農林省とか運輸、建設はもちろんのこと、そういった関係各省の連絡調整の上に立たなければ、われわれの計画はできないわけでございまして、その連絡は十分に密にしてやっておるわけでございます。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 その事業の実施につきましては、それぞれ道路法ならば道路法でやる、河川法ならば河川法でやるということでございまして、その計画それぞれの事業法に基づく事業が、調和のとれた形でもって行なわれるということを確保するためにこそ、計画の段階におきまして、関係各省で十分連絡調整がとれたものである、またその事業計画にプログラムをつくるという段階におきましても、関係各省とも連絡協議は十分済んだものである、こういうことを確保していくわけでご…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 第八条に、産業基盤施設であるとか、あるいは「その他の施設で、広域性を有し、かり根幹となるべきものとして政令で定めるものに関する整備及び開発に関する計画」と書いてございまして、航空の問題につきましても、陸上、海上と同様に、この計画の内容をなしますもの、こう考えております。

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 保全区域の内容といたしましては、この近畿圏整備法の中でも三つのカテゴリーに分けてございます。すなわち、文化財が集中しておるというので文化財を中心としての、それを保全するという意味での区域、それから自然景観を保全する、こういう意味での区域、それからまたもう一つは、都市がむやみに無秩序に発展していくということで境目がわからなくなってしまう、農村部分と市街地部分との調和のとれた一つの社会というものをつくり出したい、こういう意味…

総理府事務官(近畿圏整備本部次長)1964/06/12

46衆議院 建設委員会 第37号

○八巻政府委員 開発地域に関する計画をきめまして、それを内閣総理大臣が承認いたします場合には、もちろん自治省等とも連絡いたしまして、その財源の裏づけ等について十分審議をいたしまして、承認する、こういうわけでございますので、その財源の裏づけの先は、いまお話がございましたように、開発事業債というようなものが対象になると思っております。