八巻淳之輔
会議録に記録された「八巻淳之輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 971 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
- 直近の発言日
- 1962/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会100 件・100%
※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 これは、今後の経済事情の変化によることでありまして、これをどういうふうに手直しするかということは将来の問題でございまして、それ相当の時期においてまた判断するということになろうかと思います。
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 それは、そのときの状態において判断しなければならぬ問題でありまして、今直ちにここでどうこうということを申し上げることはできないと思います。
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 先ほどは平年額で申し上げて、その差が大体三十億と申し上げたのですが、それが三十七年度予算、つまり、十月実施というと、平年の四分の一の場合にどうなるかということでございまして、算術計算すれば、その四分の一ということでございます。
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 三十七年度分といたしましては、三十億のうち一部分、こういうわけでございます。
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 公務扶助料の受給者を優遇するならば、ベースを同じようにしておいて、倍率を変えても目的が達するじゃないか、こういうお話なんですが、公務扶助料の倍率というのは、普通扶助料に対する割増率の問題、基本的には本俸に対する何割ぐらいが公務災害に対する扶助料だ、こういうことの割合の問題ですが、この割合というのは、大体標準がございまして、最近の国家公務員退職年金制度でも本俸の四割とか、あるいは昔の恩給法時代でありますれば、公務扶助料とし…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 現在家族加給のついておりますのは、公務扶助料と増加恩給受給者でございます。この家族加給というのは、公務扶助料の場合は、その年金を受ける人に扶養せられるもの、また遺族がある、こういう場合に、その一人につきまして年額四千八百円、また増加恩給受給者におきましては、増加恩給受給者の扶養する家族一人につきまして四千八百円というものがつけ加えられるわけであります。ただいまのお話は、未亡人の場合におきまして特に加給というのでございまし…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 わかりました。つまり、四千八百円という家族加給、たとえば未亡人が未成年の子を養っておるといたしますれば、その子供一人について、基本年金のほかに四千八百円、その額が少ないということは、まことに御説の通りと思います。ただ、しかし、この家族加給という家族手当の額は、一般の公務員の給与の上でわれわれがいただいております家族加給金というものと同じでございまして、全体のそうした給与制度上の体系というものにならって、恩給における家族加…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 国民年金と恩給等の公的年金との併給の問題につきましては、別途厚生省の方から提案がなされているはずでございまして、一般の恩給受給者につきましては、国民年金と合わせて二万四千円まで、公務傷病死没者関係の恩給につきましては、恩給と国民年金と合わせて七万円までという範囲内で、国民年金の方の併給をいたそうという案だと私たち承知いたしておりますけれども、そうなりますと、その幅では、たとい恩給の方をもらっておるからといって、国民年金を…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 公務扶助料が今度の案では七万二千四百二十円に兵の場合なるわけでございまして、先ほど申し上げました国民年金との併給の場合の条件としての七万円という限界をこえるわけでございます。従って、七万二千四百二十円のレベルに到達する時期、すなわち、昭和三十九年、あるいは老齢者につきましては、昭和三十八年に七万二千四百二十円に公務扶助料の方は増額されるわけでございますから、そのときには国民年金の併給ということは実質上なくなる、こういうこ…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 公務扶助料の現実の額におきまして、その方が最短年限でなくなられた場合にどのくらいになるかということを今度の法律案によりましてはじきますと、兵の場合五万三千二百円から七万二千四百二十円になるわけですが、これ以上の階級につきましてどうなるかということでございます。実は公務扶助料の額というものは、その基礎俸給といわゆる倍率とのかけ算の結果でございまして、今度の基礎俸給のアップ率が、兵の場合のアップ率よりも伍長、軍曹、曹長、准士…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 先生が、この前の法律百二十四号を作るときから、兵から少尉まで一本の公務扶助料でという御持論であることは、よく承知しております。しかしながら・そのときも申しましたように、旧秩序というものを尊重しつつ、いろいろこうした恩給上の処遇なり、また事実というものを考えておりますものですから、やはりそれを全部一本にするということについては、恩給法というものの基本的な考え方からははずれるのじゃないだろうか、こう思っております。今回の措置…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 これは、文官の場合は、実は文官の公務扶助料の倍率が別にできておるわけです。そこで、文官の公務扶助料の倍率をかけまして出た答えというものは、同じ十八号のところでも違うわけです、文官の方が倍率が低うございますから。そこで、兵の十八号の公務扶助料といっても、同じ仮定俸給が十八号であっても、文官の方が低い額が出てくるわけです。しかしながら、法規定におきましては、同じ十八号であれば、公務扶助料の年額は、それにもかかわらず、兵におい…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 技術的にはこまかくせんさくすればそういうことになりますけれども、実態的には、文官におきましても、兵隊の階級で言って少尉クラス、三十四号俸くらいのところが、大体文官も兵隊も同じだということに結果的になっております。従いまして、特に文官の倍率というものを、軍人の場合の公務扶助料を算出する倍率に近づけてそれを手直しするというふうな技術をあえて使わなかったわけで、現実の結果といたしましては、軍人も文官も公務死亡者につきましては同…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 今回の措置によりまして、第一項症の額は二十三万三千円、こういうことになりますし、特別項症ということになりますと、一割から五割増しということで、一番ひどい場合がその五割ですから、約十一、二万というものがそれにプラスされるわけでありますので、三十万円くらいになるわけです。そのほかに、介護手当が二万四千円、それからまた普通恩給が、兵の場合、仮定俸給十二万四千百円というものを基礎にいたしまして、その三分の一でございますから、四万…
第40回 衆議院 決算委員会 第20号
○八卷政府委員 恩給の予算につきまして、三十五年度から三十六年度への繰越額が九十五億、不用額が三十四億九千万円、約三十五億ということになっておるわけでございます。これにつきましては、結局恩給の裁定の伸びというものに関連があるわけでございます。見込みと実績との食い違いということがあるわけでございます。御承知の通り、軍人恩給、主として軍人恩給でございますが、軍人恩給の処理は、昭和二十八年からスタートしてやっておりまして、三十三、四年ころまで…
第40回 衆議院 決算委員会 第20号
○八卷政府委員 最近ではこのように申請の実績もだんだんと落ちておりますので、当局側に進達がありますれば、手順よく裁定のところまでいく、証書が渡るというふうな事務的態勢はかなり完備されてきているわけでございます。しかしながら、それまでに、順序として申し上げますと、遺族扶助料の場合は、まず市町村役場の窓口を通って、県の世話課を通って、厚生省の本省の援護局に参りまして、援護局からさらに恩給局に進達になる、こういうふうな三段の段階を経ているわけ…
第40回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八卷政府委員 恩給制度につきましては、そのつどの経済の情勢の変化に応じてその受給者の処遇の改善にあたっていくということが、私どもの使命でございまして、そのような観点から、公務員の給与が上がるというふうな場合には、その背景として生活水準の上昇あるいは物価の上昇というふうなものがあるということを考えまして、国家財政その他諸般の状況を考えながら、逐次恩給受給者の給与の改善ということをやっておるわけであります。今回の措置といたしましても、昭和…
第40回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八卷政府委員 恩給のベース・アップと申しますのは、つまり、恩給というものは、退職時の俸給というものを基礎にしてきめられておるということから出発するわけでありますけれども、退職時の俸給を基礎にして恩給を支給するということにつきまして、その後の経済情勢の変化というものがありました場合に、はたして、その前にやめたときの給料を基礎にした年額というものが、現在の状態のもとで購買力の維持ができるかどうかというような観点からの増額の問題があるわけで…
第40回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八卷政府委員 恩給が共済退職年金制度に切りかわりましたのは昭和三十四年の十月でございます。従いまして、共済制度の上における退職年金制度というものと、恩給というものは、一応制度的に切り離されているということが言えると思うのでございます。しかしながら、共済退職年金にいたしましても、昭和三十四年十月当時の十月から半年くらいの間はいわゆる二万円ベースでやめた方がある、また、その後、昭和三十五年十月以降におきましてはいわゆる二万四千円ベースでや…
第40回 衆議院 内閣委員会 第24号
○八卷政府委員 今回提出いたしております法律案によりまして、将来恩給の財政規模がどの程度になるかという点でございますけれども、三十六年度予算は千二百三十億でございます。この法律の実施によりまして必要になる経費は、三十七年度におきましてはさしあたり四十四億でございますけれども、これは三カ年計画、予算的には四カ年目にピークにするように計画を組んでございますので、この実施によりましてその増額分だけを考えますと、今御指摘の三十七年度ベースにおき…