八巻淳之輔
会議録に記録された「八巻淳之輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 971 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
- 直近の発言日
- 1962/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会100 件・100%
※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 兵と一番てっぺんの大将というところを比べますと、率は、兵の公務扶助料は三六%上がるに対しまして、大将のところでは二割弱だろうと思うのでありますが、ここに書いてございますように、現在最短年限ではじきまして、二十万五千円が二十五万九千円、約二十六万円ということになりまして、率からいえば、兵の方が確かに高く、大将の方が低いわけでありますが、しかし、その基礎になる俸給の額が高うございますから、従いまして、現われてくる絶対額の増と…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 兵の公務扶助料は七万二千円であるけれども、大将の公務扶助料は二十六万円になるのではないか、それは三倍以上じゃないか、これはあまり開き過ぎるのじゃないかというふうなお考えかと思うのですが、実は大将の二十六万円の公務扶助料、今度の増額のときには二十六万円になるといたしましても、その基礎となるものは普通扶助料、つまり、十二年以上勤めてなくなれば、普通の恩給の普通扶助料としていくわけなので、二十六万円の中身での十数万円というもの…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 お尋ねの点に、あるいは私の答えがまとがはずれているかもしれませんが、結局年功恩給といいますか、一定年限を勤めてもらうところの退職年金なり恩給なりというものの考え方と、それから戦死者、戦傷病者に対する補償、コンペンセーションというものの考え方とは、やはりウエートのかけ方が違っていいんじゃないかというお尋ねじゃないかと思うのですが、そうであるとすれば、私は、そうしたコンペンセーション的なものを重点を置いて考える。戦争犠牲とい…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 一般の退職年金と比べてその率と、こういうおっしゃり方でございますと、なかなかその率というものはむずかしゅうございますけれども、先ほど申し上げました、いわゆるコンペンセーションに類する公務扶助料なり、あるいは傷病恩給の中でも、重病者に対する増加恩給なり、こういうものに対するいろいろ算定の基礎ともなりますところの公務扶助料の率と申しますか、倍率でございますとか、増加恩給は一本の年額でございますけれども、その年額というものと本…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 一般の公務員の妻の場合に受ける扶助料、これは普通恩給でありますれば十七年、それから共済でありますれば二十年以上勤めて死んだ場合に、妻の受ける扶助料は退職年金の半額でございます。ところで、公務扶助料の場合、戦死者の未亡人の場合は、先ほど申し上げましたように、その退職年金あるいは普通恩給の半分に対する三倍とかあるいは二倍半、いろいろな率が適用されているわけでございまして、そうした一般退職者の妻が受けるものよりも、率の上では上…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 恩給法では、御承知の通り、未成年の間の権利資格を認めておるのでありまして、成年に到達することによって資格を失う、年金はそれで切れるわけであります。その後の育英関係でございますれば、これは文部省の所管として育英資金を——そういうまだ大学に行っておられるというような方々に対する育英資金の供与というものがなされておるわけでございます。遺家族のそうした子弟のめんどうであるとか、あるいは傷病者のいろいろな広範にわたる総合的な対策と…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 ただいま、遺族の資格を失う、あるいは権利を失う場合の要件といたしまして、婚姻というものを失権、失格の要件にしていることについての御指摘もございましたけれども、この規定というものは、あくまでも、なくなった方の残された遺族が、婚姻するという事態によって新しい生活設計に入られるという点に着目いたしまして、それからはもうなくなった方の遺族年金ということから出発したところの遺族年金、公務扶助料というものは、これは差し上げる必要はな…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 今事実上婚姻して、法律上婚姻していない場合は見のがされるじゃないかという御指摘がございましたが、これは法律の建前からいたしましても、実際われわれやっている関係からいたしましても、事実婚というものは、全く法律婚と同じように、失権の関係におきましては扱っているわけでございまして、事実婚の認定が甘いとかからいとかいうふうな問題はございましょうけれども、事実婚であるがゆえに見のがしているということはございません。また、法制の建前…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 営内居住というこの特例法のできた精神は、結局大東亜戦争が苛烈になりまして、第二国民兵まで召集されるという事態になって、必ずしもからだの丈夫な人ばかりが召集されるのではないという事態で、勤務もきびしかったということから、いわゆる公務でなくても、職務に関連して死んでも、その方の遺族に対して公務扶助料の六割額の特例扶助料というものを支給する、こういう制度であったのです。もともとの発端は、こういうふうな職務に関連した程度において…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 この点は、臨時恩給調査会で受田委員が非常に熱心に御指摘になりまして、その結果答申にも、さかのぼって公務扶助料を支給すべしということになったわけで、それに基づいて、昭和三十三年法律第百二十四号によってこの昭和二十八年法律第百五十五号を改定いたしまして、現実の死亡のときにさかのぼって、軍人で申しますれば、昭和二十八年の八月にさかのぼるというふうに改めたわけでございます。そのさかのぼってやりますために、その間支給している留守家…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 この第三十条四項の規定でもって「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属であった未帰還公務員の遺族については、当該未帰還公務員の死亡した日が昭和二十八年四月前であるときは同月」すなわち、昭和二十八年四月前に現実に死んでいるということであれば、昭和二十八年の四月分から給与するということに、軍人恩給の復活によってなっておりますから、昭和二十八年の四月から。その他の一般の文官につきましては、当該未帰還公務員の死亡した日が同年八月前である場合…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 外国人恩給と申しますのは、恩給法のレールの上でやっておるのではございませんで、たとえば美術学校の外国人の講師であるとか、あるいは音楽学校の外国人の講師、あるいは昔でいいますと、高等学校なんかの英語の講師というような方々がございました。こういう方々が、日本で二十年も長く勤めておるということになりますと、その退職のときに、恩給法に準じて、日本国政府と本人との個人的な契約といいますか、公法上の契約でもって、恩給を差し上げるとい…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 外国人恩給に関連いたしまして、韓国人あるいは台湾人の日本国政府の官吏であった人たちに対する恩給の問題に触れられたわけですが、実を申しますと、これらの方々は恩給法の規定からいいますと、国籍を喪失するということによって失権いたしまして、その後は権利がないわけでございます。そういうような関係になっておりますけれども、これは向こう側の請求権、広い意味での個人的な請求権と法的の上での請求権ということで、平和条約の特別取りきめの対象…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 恩給法のルールというものは、五十五才が満額です。四十五才から五十五才までの間はある一定の制限をするという形をとっておるわけでありますので、百二十四号あるいは今回の法律措置等、いずれも諸般の状況を考えました結果のこうした措置でございまして、必ずしもこれがオーソドックスの恩給法のルールになるということは考えておりません。しかるべき機会に、恩給法のもとのレールの上に乗っかるということをわれわれとしては期待するわけです。これをも…
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 これは、三十九年七月から六十才以上の方については全額を実施いたしますということであります。
第40回 衆議院 内閣委員会 第28号
○八卷政府委員 この措置によって、五十五才から満額にするという恩給的な考え方というものは、全部なくなってしまったのだというふうにお考えになっていただきたくないのでございます。私どもとしては、やはりそのもとの姿に返るという時期を将来において求めたい、こういう気持でおります。
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 思給のベース・アップということは、従来も経済事情の変更に追いかけましてやって参ったわけでありますが、昭和三十三年、法律百二十四号によって旧退職者の恩給のベースを昭和二十九年の一月一日以降から施行されましたいわゆる一万五千円ベースを基準にして、それ以前の一万二千円ベース時代から引き上げたわけでありますが、その後の事情の変化を考えまして、今回の措置といたしましては、一般退職者及びその遺族につきましては二万円ベース、これは昭和…
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 今申し上げましたように、公務傷病死没者につきまして、一般の恩給受給者よりも優先的に厚く処遇しようというふうな配慮から、そうしたベースにおける差をつけることによって実質的に厚くなる、こういうことであります。
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 全体を通じまして二万四千円ベースに持っていく、こういう場合の予算は、平年額にいたしまして、三十七年度の人員を基礎として計算いたしますと、大体三百六十億でございますが、今回措置いたしましたように、一般の恩給受給者につきましては二万円ベース、公務傷病死没者につきましては二万四千円ベースということにいたします結果、約三百三十億、そのくらいの隔たりができております。
第40回 衆議院 内閣委員会 第27号
○八卷政府委員 恩総の内部でベースを違えたということは、全然なかったわけではございませんで、たとえば、軍人恩給の発足のときには、逆に、文官については一万二千円ベース、軍人については一万円ベースというような時代もありました。また、ベースといたしましては同じだというような時代もずっと続いてきております。しかしながら、今回の措置といたしましては、そうした財政負担の関係とか、あるいはその他諸般の事情を考慮しました上で、公務傷病死没者につきまして…