八巻淳之輔
会議録に記録された「八巻淳之輔」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 971 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総理府事務官(近畿圏整備本部次長)
- 直近の発言日
- 1962/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会100 件・100%
※ 全 971 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) 文官の恩給と同じように、普通恩給の計算は、やはり年限は、普通恩給のつく年限は兵下士官以下につきましては十二年、将校十三年ということで、将校の場合十三年の年限で本俸の百五十分の五十、それに年限が一年ずつ増すごとに百五十分の一ずつ加わるという計算でやっております。前におっしゃいました普通最短年限だけじゃなかったかという点はおそらくこういうことであろうと思うのです。つまり加算がついて、そうして恩給、ようやく十二年に…
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) 御承知のとおり、終戦前、軍人と文官あわせて、いわゆる国の公務員として長年お勤めになったという方々に対する処遇という者にそう変わりがあるはずはないわけでありまして、たまたま軍人であるがゆえにその当時同じ政府の役人であった文官と、特別な処遇をする、こういうのはいかがかと私ども考えます。もちろんその後に軍人の制度というものがなくなってあと今度比較のものがないわけですから、文官の場合において昔の勅任官と今の局長と比較…
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) 兵、下士官——兵、特に応召兵なんかの場合ですね、俸給はほとんど実額としてはなかったようなものでございますが、でありまするから、恩給法の上では、この人たちが戦死された場合、あるいは傷ついていた場合、そういうふうな場合を想定いたしまして、やはり恩給額というものをきめなければならない。その恩給額をきめます場合に、どうしても仮定俸給を作らなければならない。そこで、戦前におきましては、兵長の仮定俸給というものは六百円、…
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) 上のほうのところでは、大将のところで今まで公務扶助料が二十万五千七百円というのが二十五万九千七百四十八円ということで、五万四千円ばかり上がります。しかし、その中には、普通扶助料部分の上がり、こういうものもありますので、それを差し引きますと、大体四万、三万円ぐらいの上がりになる。若干二万円というものよりも大将のほうが、率からいって——その基礎になる俸給が高うございますから、同じ低い割合でも実額としては多少上がる…
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) 今回提案いたしておりまする三カ年実施案、予算的には四カ年実施案というものを検討いたしておりますさなかにおいて、いろいろな考え方が出て参りましたのですが、七十才以上の方に三十八年十月から全面的に全額実施せよという考え方が出ましたのは、これは遺族の方々の中であるいは一般の退職者の方の中で七十才と申しますと、もうだいぶ平均余命から申しましても乏しくなっている。できるだけ早くこういう増額措置を均霑させるべきである。こ…
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) 今回、昭和三十三年に実施いたしまして、一万二千円ベースが一万五千円ベースにベース・アップした以後のいろいろ公務員の給与の上昇あるいは物価水準の上昇等から考えまして、さらにベース・アップしなければならない、こういうように考えたわけでございますが、全体の思想といたしましては、提案理由にも書いてございますように、公務傷病あるいは公務死没者の遺族に対する恩給につきましては、できるだけ処遇を厚くしていく、こういう考え方…
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給上の処遇について、ベースが一般恩給と公務災害関係の恩給との間で区別をしたという点でございまするけれども、このベースで差をつけるという手法は、これは財政やいろいろ諸般の事情から考えてやられたことでございまして、この例は昭和二十八年に軍人恩給の再出発いたしましたときも、これは逆な例でございますけれども、軍人恩給のほうは一万円ベース、文官恩給は二万円ベースというようなベースの違いがありました。もちろんその後は文…
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) まあ退職者の恩給が公務員の給与水準の上昇に応じてすみやかに追いかけていくということは非常に望ましいことでございますけれども、いろいろそういう政策をとるかどうかということは、全般の条件と考えながらやらざるを得ないわけで、一万五千円ベースという時代でずっと三十三年から四年がかりで——三十五年の七月に完全実施になったわけです。今度これらの人たちに対してどれだけ上げるかということで、三十四年十月一日の給与水準まで上げ…
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) 先ほど来、総務長官からも申し上げたのですが、古い恩給受給者の恩給額をどう見直していくか、こういう問題なのでございますが、これは当然スライドして上がるのがこれが権利だということではないのでありまして、恩給制度の本旨から言いますれば退職後適当な生活を維持させる。退職当時の条件を基礎にしてというねらいもありまするから、物価水準なり生活水準なりの変動に伴って昔の年金額というものを再評価していく、見直していく、こういう…
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) 要旨のところでは、治安維持法というのをうたっておりますが、法律そのものといたしましては刑に処せられたとか、あるいは懲戒処分などにより恩給を受ける権利または資格を失った者で恩赦とか……、ですからそうした治安維持法関係の刑に処せられた方ばかりではございません。その他の刑に処せられた者も含むわけでございますが、そういう方々で恩赦とかあるいは執行猶予期間を経過した、そして刑の免除になった、あるいは懲戒処分でも懲戒処分…
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) まあこれは全般的に三年、どういうふうな、犯罪というか、犯罪の重罪であっても軽罪であってもということを強く問わないでやったわけじゃございませんで、やはり三年という線を引いて、それ以下の方々について権利を回復させよう、こういうことでございます。
第40回 参議院 内閣委員会 第27号
○政府委員(八巻淳之輔君) その点は、公務員の場合は治安維持法によって権利を失ったという方々についての調べたものもございますけれども、三年以上の刑に処せられて恩給権を失ったという方々は、ほとんど例を見ないことでございまして、大体この線を引くことによってほとんどの方々は救済される、というふうに考えます。
第40回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(八巻淳之輔君) 旧軍人の援護を対象にいたしまして恩給法なり援護法が働いておるわけでございますが、旧軍人の遺族等につきまして、その遺族の適用範囲ということにつきましては、恩給法と援護法で範囲が違っておるのでございます。たとえば六十才未満の遺族の場合は、不具廃疾でない限り、援護法の遺族年金の対象にならない。また、内縁の妻というような場合には、恩給法のほうでは対象にならないが、援護法では対象になる。それから戦死者の孫というふうな場…
第40回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(八巻淳之輔君) 軍人関係で申しまするというと、恩給を受けている方、これは遺族ばかりでございません。傷病者あるいは年功恩給で御本人が受けている恩給、いろいろのものを含めまして二百二十万六千七百四十八人というのが三十七年度予算の基礎になっている人員でございます。そのうち、いわゆる軍人の遺族という関係の方々が百四十万ぐらいでございます。
第40回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(八巻淳之輔君) 傷痍軍人の場合では、援護のほうに切りかわっていると申しますか、結局恩給法上はその方は時効で失権しておる。失権しておるというか、時効で請求権を失っておる。たとえば大正年間なり昭和の初めごろに、戦争で傷を受けた、そのときの傷について請求権があったわけですが、それを行使しなかった。傷病恩給は、御承知のとおり終戦後も廃止されませんで、そのままずっと文官恩給と同じように、制度としては引き続いておったわけです。それにもか…
第40回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(八巻淳之輔君) 恩給法というのは、御承知のとおり、文官並びに軍人全部、一般的な官吏についての退職後の、あるいは死亡後の制度なのでございまして、それら全体を通じて考えました場合に、ある特定のものについての例外措置を認める、法律の体系の上で認めることはなかなかむずかしゅうございまして、まあたまたま傷痍軍人であるがゆえに時効というものは猶予するということになりまするというと、全般の問題にからんで参りまして、体系の中で手直しするとい…
第40回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(八巻淳之輔君) まあこの問題につきましては、いろいろ今まで、現在こうなっておるということに対するものの考え方ということを申し上げたのでありまして、確かに先生御指摘のとおり、いろいろ問題点はございます。そういう意味で、その程度の方々について取り込むかどうかという点は問題点があろうと思います。そういう意味で、あえて強弁するわけでございませんけれども、現状こうなっているということでございまして、そういう考え方もあるということは私ど…
第40回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(八巻淳之輔君) 障害関係で一時金というのは、恩給法では、款症以上は年金でこざいました。その程度以下の目症程度ですね。その程度のところが一時金ということでございます。援護法では款症程度が一時金、目症も現在考えられるということになっております。
第40回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(八巻淳之輔君) 款症と目症とは、その症状の程度が根本的に違う。根本的と申しますか、程度が違うわけで、それでグレードをつけているわけなんですが、款症の程度の症状に対して、年金で支給するか一時金で打ち切ってしまうかという法律の立て方の問題。そこで、初め軍人恩給が再出発いたしましたときにも、款症というのは、大体軽度傷病者でございますから、それは一時金で打ち切ってしまおうというので、初め政府原案が出たわけです、恩給法でもですね。とこ…
第40回 参議院 社会労働委員会 第23号
○政府委員(八巻淳之輔君) どうも同じ程度の傷病について、片方は目症であり、片方は款症であるということはないのでありまして、たとえば小指の先がとれておる、こういう場合には、たしか二日症か三日症だと思いますが、こういうふうな程度の症状に対しては、現在恩給法の上でも援護法の上でも、何らの給与はいたしておらないんです。お話のとおり、そういう程度の非常に軽いけがをされた方は、たくさん幅が広くいらっしゃいます。しかし援護法でも恩給法でも、それまで…