兒玉末男
会議録に記録された「兒玉末男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,318 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/05/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙18 件
- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会51 件・51%
- 運輸委員会18 件・18%
- 予算委員会第四分科会16 件・16%
- 予算委員会第五分科会14 件・14%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 私のお聞きしたのは、地域の住宅協会なり公社なり、公団とかあるいは地方公共団体の場合は問題ないとしましても、民間の法人等の場合においては、この売買契約ができてから、一定の契約が成立した場合においては、土地代等の代金の支払いという期間の契約もその中にあると私は思うのです。その場合に、契約された期間内に施行者のほうで土地代なり建物代等を履行しない、こういう場合、当然私はこの先買い権という私権の制限の特例というものの行使が、これは当…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 次にお伺いしたいのは、第二十三条でございますけれども、二十三条によりますと「処分計画の基準」ということがございますが、「処分計画においては、造成宅地等は、政令で特別の定めをするものを除き、」こういうふうに書いてございますが、「特別の定めをする」というのはどういうことをさしているのか、お伺いしたいと思います。
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 この処分計画の二行目でいろいろな条件というものが抽象的に表現されておるわけですが、私はこの選考の基準というものが相当困難ではないかと思うのです。特に定める以外は公募することになっているわけですが、こういうふうな基準というものは、それぞれの地域によって私はかなり違いがあると思うのです。この公募する場合の最後のほうの二項にわたるこういう基準というものは、全国画一的に行なうのか、あるいは地域的な情勢を判断して行なうのか、その二点に…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 最後に一点だけお尋ねしたいと思うのですが、どうも法律用語が多くてよくわからないのでありますけれども、三十三条の買戻権のところで、「十年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。」ということで、買い戻しの特約の期間を十年としております。さらに三項に、施行者とその住宅を買った譲り受け人との間における違反行為があった場合においては、その「事実があった日から起算して三年を経過したときは、第一項の特…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 どうも私はその点がちょっとぴんとこないのです。第一項の場合は、民法の精神に従って十年までは施行者のほうで買い戻しができるということですね。ところが、三項の場合は、いろいろ両当事者間において違反行為があった場合においては、違反事実があってから起算して三年を経過したときは、第一項の十年間の権限というのがなくなるということは、どうも表現上の問題かあるいは法律の精神かわかりませんけれども、私どもしろうと流の判断では、矛盾したような表…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 どうもまだ理解ができませんので、もう一ぺんあとでお聞きするといたしまして、本日はこれで私の質問を終わりたいと思います。
第43回 衆議院 本会議 第16号
○兒玉末男君 私は、日本社会党を代表いたしまして、去る三月二日早朝発生しました航空自衛隊第五航空団所属のジェット戦闘機の墜落事故、並びに三月十六日香川県下において発生しましたヘリコプターの墜落事故等、最近頻発する自衛隊機の墜落事故に関しまして、総理大臣並びに関係各大臣に対しまして質問を行なわんとするものであります。(拍手) ジェット機の事故は、去る三月二日午前八時四十分ころ、航空自衛隊新田原基地、宮崎県新富町の第五航空団所属のF86Fジ…
第43回 衆議院 建設委員会 第9号
○兒玉委員 今回提案されております住宅金融公庫法及び住宅公団法の一部改正法案につきましては、前回の委員会においても若干の質問がなされておりますが、本日は大臣も御出席でございますので、一番基本的な問題である貸付の金利の問題について特に大臣の御所見を承りたいと思うわけでございます。 現行の住宅金融公庫法の第二十一条によりますと、いずれの構造の建物におきましてもすべて——これは新築の場合でありますが、その区分は別といたしまして、全部年利率は五…
第43回 衆議院 建設委員会 第9号
○兒玉委員 今年度の貸付契約額は十億円が大体予想されておるようでございますが、十億円程度の貸付額で総体的に大体どの程度の改修が見込まれるのか、こまかい数字は別としてどの程度の改修が可能なのか、この点についてお伺いしたいと存じます。
第43回 衆議院 建設委員会 第9号
○兒玉委員 今局長は限度を大体二十万程度と申されましたが、今日の非常に資材のはね上がっておる時点において二十万程度の借り入れでは、とうてい所期の効果を上げることはむずかしいんじゃないか、せっかくこういう制度を設けた以上は、やはり個人当たりの貸付の限度をもう少し幅を広げるべきじゃないか、私はこういうふうに考えるわけでございますが、この点についての御見解を承りたい。
第43回 衆議院 建設委員会 第9号
○兒玉委員 それで、せっかくのこの制度を利用するという場合に問題となるのは、建設省としてはこの改修の程度とか、そういう貸付対象の基準はどういうところに置いているのか、その基準についてお聞かせを願いたいと思います。
第43回 衆議院 建設委員会 第9号
○兒玉委員 今まで何回も住宅金融公庫の借り入れについて苦情を聞いているわけですけれども、制度そのものはいいわけでございますけれども、申し込みの手続が非常に繁雑である。しかも、これから農村地区を対象とするわけですが、今局長が言われたような基準に適合するかどうか、そういう判断の問題あるいは実際にこれを利用しようとする場合に、非常に手続がめんどうのために、せっかくの制度が生かされない、こういうことが十分に予測されるわけでございますが、新築等の…
第43回 衆議院 建設委員会 第9号
○兒玉委員 この制度が、今度法案が上がりましたならば直ちに実施されるわけでありますが、改修築の資金の貸付の最終的な決定をする機関はどこになるわけでございますか。
第43回 衆議院 建設委員会 第9号
○兒玉委員 公庫というのは出先の機関でやるわけですね。
第43回 衆議院 建設委員会 第9号
○兒玉委員 次に、今度画期的な制度として住宅金融公庫の宅地債券というのが発行されることになるわけですが、どうしても債券の買い占め、独占というような弊害を私は十分懸念するわけですけれども、これらの点についてはどういうふうな判断をしておられるのか、またそういうふうな不法的な行為を防止するためにどのような対策を講じようとせられておるのか、この点についての見解を承りたいと思います。
第43回 衆議院 建設委員会 第9号
○兒玉委員 宅地債券を購入した者に対しては特別の措置を講ずるということが表現されているわけですが、特別の措置ということは絶対的な条件なのか、あるいは可及的に優先権を与えるのか、その辺の解釈はどうなっているのですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第9号
○兒玉委員 この前も質問されておりますのであと一点だけお聞きしたいのでありますが、宅地債券を買って取得した宅地のいわゆる譲渡ということも考えるわけですが、その際は不当なる利さやをかせぐというような行為を抑制する対策として、譲渡価格等については当然これは法的な規制を加える必要があると思うのですが、宅地債券によって取得した宅地の譲渡ということについては、どういうふうな対策を持っておられるのか伺いたいと思います。
第43回 衆議院 建設委員会 第9号
○兒玉委員 その正当な理由なくして譲渡できないということが、非常に法の盲点になってくるのではないかと思うわけです。ですから当初、私は宅地債券を購入して建設省の方でそういう有利な条件で宅地を提供する、その際にやはり厳格な規制をしていかなければ、ただ正当な理由という表現だけでは悪用される危険性が多分にあると思うわけです。その点について、今後そういうようなことが乱用されないように十分な規制措置を要望いたしまして、私の質問は終わります。
第43回 衆議院 建設委員会 第8号
○兒玉委員 私は、この前提案されました区画整理に関連する法案について、御質問を申し上げたいと思います。 まず第一点にお伺いしたいことは、現在の区画整理事業はどういうふうな状況にあるのか、大体の概況についてお伺いをしたいと思います。
第43回 衆議院 建設委員会 第8号
○兒玉委員 今回の法律で改正されまして、土地区画整理法の四十三条の第二項が削除されることになるわけですけれども、その理由としては、県を通じて関係の組合に貸し付けるからその四十三条二項を削除するのだということを説明されておりますけれども、実質的にはやはり国の資金を組合が直接借りることと何ら変わりはないのではないか。そういう点から考えますならばこの四十三条の第二項を削除した理論的な根拠というものはどこにあるのか。実質的に変わりはないのではな…