兒玉末男
会議録に記録された「兒玉末男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,318 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/06/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙18 件
- 社会保障・年金4 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会51 件・51%
- 運輸委員会18 件・18%
- 予算委員会第四分科会16 件・16%
- 予算委員会第五分科会14 件・14%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 それから第六十条でございますが、道路と河川とは、その形態なりあるいは管理上相当相違点があるわけですが、一級河川、二級河川に対する国の負担率というのが違えてあるわけであります。これはもう少し検討する必要があると思うのですけれども、もちろん道路においてはその目的が違うわけでありますが、負担率においてアンバランスがあると思うのです。これはどういうふうな根拠に立ってこの負担率というものが違っておるのか、この点についての見解を承りたい…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 第六十三条のやはり費用負担についてのことでありますが、都道府県で負担する費用の割り当てをする場合、その基準の決定、これは国と地方とのそういうふうな決定をする場合に、協議をするということを私は必要とすると思うのですが、この都道府県への費用負担の割り当てについての基準決定については、これはまあ建設大臣のほうの一方的な判断だけによってやられるものかどうか。負担割り当てについての協議ということについて全然書いてないようでございますけ…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 どうもこの点私は非常に問題だと思うわけです。いま局長の答弁では、実質的に協議ということと同じ結果になると申されますけれども、二項の条文を読みますと、ただ意見を聞かなければいけないということであって、協議という知事側の意向というものが十分にいれられるというふうにはどうしても解釈をしがたいように私は思うわけですが、実質的にそういうふうな知事側の意見が十分尊重されるということを私は特に要望を申し上げておきたいと思います。 次に、第…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 これはほかの人からも質問があったと思うのですけれども、罰則の適用ということで、百二条には「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」、それから百五条では「五万円以下の罰金」、それぞれの適用の条項というものを見てまいりますと、たとえば百二条の一号の場合等は、これは主として農村地帯において発生し得る事件じゃないかと私は思うのです。特に、農村地帯といえば農民でありますが、このような、第二十三条の規定に違反した場合においては「一年以下の懲…
第43回 衆議院 建設委員会 第28号
○兒玉委員 特にこの罰則適用の点についてはどうしてもわれわれは納得ができない。そういうことで、罰則に関する条項は局長としてもかなり判断に苦しむ点もあろうと存じますけれども、われわれはこの第百二条と百五条の関係については、非常に不合理だ、こういう点で、この点はどうしても納得できないし、最も早い機会にこの内容の改定ということを私は強く主張いたしまして、まだたくさんの条項にわたって質問がありますけれども、あとに質問者が控えているようでございま…
第43回 衆議院 本会議 第37号
○兒玉末男君 私は、ただいまの河野正議員の労働大臣不信任決議案の趣旨説明に対しまして、若干不明確な点がありますので、三、四の点について質問をいたしたいと思います。 まず第一点といたしまして、この二、三年来の異常な物価騰貴は、池田内閣の独占資本本位の高度経済成長政策の失敗に基因するものでありまして、かつて大橋労働大臣の答弁によりましても、賃金の上昇が生産性を上回り、その結果、物価の上昇を来たしているということを申しておりますが、これは明ら…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 それでは、先般提案の御説明をお受けしましたが、若干の点につきまして質問をいたしたいと思います。 まず、この新住宅市街地開発法の精神に基づきまして都市計画の基準というものが第四条において明らかにされておりますが、この基準の一、二、三号を見てまいりますと、かなり厳格な基準が設定されておるわけでございますが、この法律の趣旨につきましては、われわれも全面的に賛意を表するものでございますけれども、りっぱな法律ができましても、これの実施…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 一応問題点だけお聞きしたいと思います。 第六条に新住宅市街地開発事業を施行する者の規定がなされておりますが、この前の提案説明を見ますと、第四十五条においてこの地域に一定規模の土地等を所有する者を特にまた特例として認めるという説明を聞いたわけでありますが、私はやはりこの事業の特殊性から考えますならば、第六条の二項に、地方公共団体または日本住宅公団で行なうということがはっきり規定されておりますので、この二者に限定するが事業遂行の…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 ただいまの説明には私は若干問題があろうかと思うわけでありますが、特に事業の内容から考えましても、相当大規模な事業であり、しかも資金面等においても相当の背景がなければ困難ではないかと考えるわけでありますが、そういうような特例を認めるとするならば、やはり明確な基準を設けて、地方公共団体なりあるいは住宅公団等が施行する場合よりも、相当その規模において制約をなすべきではないか、そういうことを考えるわけですが、そのような基準等について…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 先ほど局長が答弁の中に言われましたが、住宅公社とか住宅協会というのは、地方公共団体等が一部出資をしてできておるものではないかと思うのですが、いま言われておる、そういう予測される公社とかあるいは協会、しかも地方公共団体においてある程度の出資をしておるという公社なり協会というものは全国にどの程度あるのか、もしわかっておりましたならばお答え願いたいと思います。
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 これは資料を要求したいと思いますが、いま申し上げましたような、そういう地方公共団体等が出資している公社なり協会の所在と名称、資本の程度、そういうものをひとつ要求いたします。 次に、第八条の関係でありますが、これは所有者または占有者の土地に対する障害物の伐除並びにボーリング等の項でありますけれども、こういうふうな障害物の伐除あるいはボーリング等を行なう場合においては、三日前までに通告をするというふうに規定されておりますが、特に…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 このような試掘なり伐除を行なう前提として、所有者等の同意を得ることができない場合においては、知事なりあるいは市町村長が、いわゆる判断によって行なう、こういうことでありますが、その中において、同意を得ない場合に「あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。」というふうに第一項において義務づけております。この「意見を述べる機会」というのは、大体どの程度の期間を設定されておるのか。これが明らかでないようでありますが、やはり…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 私は、やはり、意見を述べる機会を与えなければならない、と義務づけてある以上は、当事者間において意見の一致を見ない場合、知事なり市町村長がその土地の所有者、占有者に対して一定の期間を設けて、その期間に意思表示がない場合においてはそういうふうな立ち入りをする、こういう規定をするのが法律上問題を起こさないのじゃないかと私は考えるわけですが、試掘その他の場合には三日と規定しながら、意見を述べる機会を与えなければならないというふうに義…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 立法者のほうでそういうふうな処置ができればそれでけっこうでございますが、私はその点は非常に紛争の一つの種をつくるのじゃないかという懸念がありましたので、実はお聞きしたような次第であります。 次に、第十三条の関係でございますけれども、建築行為等の制限ということがここに規定されてあるわけでございますが、やはりこういう制限等の問題は、先ほどの都市計画の基準の設定が非常に厳格になされている関係から判断をいたしますと、関連して考えます…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 ここの第三項に、「これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。」こういうふうな規定づけがされてありますが、具体的に申すとこれはどういうことをさすのですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 第十三条にはかなりまだ問題点が多うございますので、具体的質問は次に保留いたしまして、第十五条、これは私権の制限に関する問題であり、いずれまた参考人等を呼ぶ機会もあるそうでございますが、この先買い権の行使ということで、これは土地収用法の特例ということになろうかと思うわけですが、大体このような私権を制限する場合においての先買い権の行使をする場合、その期間というものは事業を遂行する上においてきわめて大事なことではないかと思うわけで…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 特に今度の法律の制定の趣旨から申しますと、この先買い権の行使というところが一番問題になろうかと思うわけですけれども、その場合に、やはり問題の中心になるのは、その価格の問題が私は一番ポイントになるのではなかろうかと思うわけですが、これが今度の国鉄の新幹線等の場合においても、予測もしない赤字を出したのも、特にこの用地の関係が一部の悪質な業者等によって、それこそ先買いをされて、不当に高く買わされた、こういう点等を考えますならば、や…
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 なお、この先買い権の行使は、説明によりますと、地方公共団体と住宅公団が行なうわけですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 これは事業の性格上、国がこれを代行するというような場合もあり得るわけですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第17号
○兒玉委員 それから、この先買いによる先買い権の消滅ということが説明されておるわけですが、そういうふうな条件を実行しない場合、たとえば売買の契約をしても、施行者側がきめられたことを実行されない場合、こういうこと等も予想されるわけですが、そういう一つの私権の制限に対する行使が消滅する期間というものも私はあると思うのですが、そういうことはどういうような規定をしているのか、お伺いいたします。