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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
3,318
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1963/06/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会51 件・51%
  • 運輸委員会18 件・18%
  • 予算委員会第四分科会16 件・16%
  • 予算委員会第五分科会14 件・14%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,318 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,318 20 を表示
日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 私の考えとしては、一つの基準といいますか、なぜその区間を知事に管理させなければいけないかという明白な理由を示すことによって、私はこのような管理区間の指定というものがスムーズに行なわれるのではなかろうかと思うわけですが、その辺は、この区間の指定にあたって問題は生じないのかどうか、知事の意見を聞くということだけでそれができるのかどうか、その点をひとつお伺いしたいと思います。

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 次に、先ほどもちょっと触れましたが、工事の実施基本事項の項で、第十六条二項で工事の実施基本事項は政令によって定めることになっておりますが、やはりこういうことも基本事項でありますので、法律で明文化して、なおまた、地元との協議をするという制度を考えることが、基本事項の決定にあたってきわめて大事なことではなかろうかと思うのですが、法定化すること地元との協議制度ということについては、その必要はないかどうか、この点をお伺いしたいと思い…

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 第十六条のこの基本事項は、河川審議会の対象になっておったんですかね。

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 次に第二十条の河川管理者以外の者の施行する工事の項でありますけれども、河川工事の施行による損失の補償の請求期限というのが第二十一条の第二項によりまして前項の規定による損失の補償は、河川工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができないこういうことになっているわけでございますが、特に河川等の工事に対する補償というものは特殊な関係にあるわけでございますが、このような損失発生の特殊性ということから考えますならば、…

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 私はいままでの例もあることだと思うのですが、一年以内においてこういう補償等の問題がこじれて、いろいろなトラブルが起きた実績なり前例はないかどうか。その辺のことはいままでの例によって十分検討されていると思うのですが、そういうことは皆無であったかどうか、補償に関する問題がなかったかどうかお聞きしたいと思います。

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 第二十三条の流水占用の許可です。これは非常に今後問題の発生するところだと思うのですが、公共用地と私権の関係を特に現行法と比較して統一解釈というものを明らかにする必要があるのじゃないか。特に今回は、現在までのいわゆる慣行水利権なり、既得権益というものは、大臣はそういう心配は要りませんということを申されましたけれども、特にこの流れの占用の許可に関しては、大臣の大きな許可事項になっているわけでございますが、その点の現行法との関係に…

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 少し議場が騒々しいから注意してください。

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 第三十二条の流水占用料の徴収の項でありますが、流水占用料等の徴収基準というものを明らかにする必要があると思うのですが、これは大体地域地域の情勢なり、いろんな客観情勢によって違うと思うのでございますけれども、この流水占用料の徴収基準というものはどういうふうにして定められるのか。これはもちろんその収入はそれぞれ地方自治体の財源となるということが、先ほど局長の説明でしたが、あったようでありますが、この徴収基準というものを明らかにし…

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 従来の基準といいますと、私もよく勉強していないのでありますが、簡単にいえばどういうものですか。

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 第三十四条の権利の譲渡ということでございますが、「第二十三条から第二十五条までの許可に基づく権利は、河川管理者の承諾を受けなければ、譲渡することができない。」こういうことになっておりますし、二項においては地位の継承ということがうたわれておりますけれども、慣行水利権、既得水利権はそのまま引き続き認める。これは法の八十七条、八十八条にうたってありますが、事情の変化によって今後不要になる水の売却等、水利権の譲渡との関係というものは…

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 第四十条でございますが、第四十条は「申出をした関係河川使用者がある場合の水利使用の許可の要件」ということでございますけれども、水利使用の許可優先順位についての原則を法定する必要があると思うのですが、特にこの水の水利使用ということについては、どこの地域においてもなかなか問題が多いわけです。でありますから、特にいままでこの基準というものを法律で明確にすべきだということを私は言っておるわけですが、特にこの水に関する性格から考えまし…

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 それでこの条項にも一号と二号に許可をする場合の該当事項というものが書いてあるわけでございます。しかしながら、こういうことが規制されておるならば、大筋としての順位というものは、当然主管である建設省のほうにおいて——こまかく規定することはできないとしても、大体きめられるのじゃないか。そのことによって河川審議会で最終的なまとめというものが可能になるのじゃないか、非常にやりやすくなるのではないかと私は判断するわけであります。これはも…

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 次に第四十二条の損失の補償についての協議について六項にわたっていろいろと書いてございますが、特に河川使用者間の損失補償の協議については、河川管理者がその裁定者となるということになっておるわけでございますけれども、河川使用について使用を許可する当事者が、このような損失補償に対する裁定権者となることは、いろいろな慣行なり例に照らしても、また、われわれの常識的な判断に立ちましても、不適当ではないかと思うわけであります。許可をする人…

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 私の言っているその第三者というのは、第四項に「都道府県の収用委員会の意見をきかなければならない。」となっているけれども、収用委員会ではなくて、こういうふうな紛争については、収用委員会以外の第三者的な調停機関というものの設置は考えられないかどうか、こういうことを質問したわけです。

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 次に第四十四条のダムに関係する条項でございますが、ダムの調整については相当問題があるわけでございますけれども、特に水利使用者の協議会を設置して調整の円滑化をはかる必要があるんではなかろうか。特にダムに関してはいろいろな関係者が多いわけでございますが、その調整についてスムーズな運営をはかるために協議会の設置ということを考えたほうがいいと私は思うのですが、この点はいかがでございますか。

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 私、この点質問があったと思うのですが、聞きそこなっておりましたので、重複するかもしれませんけれども、ダムの操作規程でありますが、これは非常に主観的な判断によって問題を起こすことが多いと思いますので、特にお聞きするわけです。ダム操作の基本的な原則、それから操作規程というものを明確にする必要があると思うのです。これは特に「政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受けなければならない…

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 第四節の河川保全区域の問題でございますが、これは特に私権の制限に及ぶことでもございますので問題が多い事項だと思うのですが、河川保全区域に指定をされれば、当然、行為の制限をするわけでありますが、保全区域に指定すれば、この保全区域に指定する理由をやはりはっきりさせることが必要だと思うのです。特に保全区域に指定する理由を示すことは、当然義務づける必要があると思うのです。私権の制限に及ぶ条項であろうかと思いますので、この義務づけとい…

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 それから保全区域に指定する理由をやはり明らかにしなければいけないと思うのですが、たとえば三項等の場合においては例外事項というものも書いてありますし、また、四項においては公示するということになっておりますが、これは地域を指定する区域の公示であって、なぜこれを指定区域にするかというその理由を明示する必要はないかどうか、こういうことであります。 〔委員長退席、本村(守)委員長代理 着席〕

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 この三項で「河川区域の境界から五十メートルをこえてしてはならない。」というふうな規定づけをしておるわけでございますけれども、大体河川の幅なり、あるいは流水量によりましても、かなり情勢が変わってくると思うのですが、五十メートルというふうに規定をし、——あとのほうの例外規定はありますけれども、原則は五十メートルということであります。大体いままでの災害の例等から判断して、五十メートルということが妥当なる広さといいますか、距離である…

日本社会党1963/06/26

43衆議院 建設委員会 第28号

○兒玉委員 次に、第五十九条でございますが、河川管理上、費用分担の原則というのは、大局的な観点に立って行なうべきであり、直接関連性というものを持たせる必要があるのかどうか、この第五十九条の河川管理に関する費用負担の原則について。いま少し御説明をいただきたいと思います。