元信堯
会議録に記録された「元信堯」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,403 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/12/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会69 件・69%
- 外務委員会19 件・19%
- 予算委員会第一分科会12 件・12%
※ 全 1,403 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 二十二条は四条違反も処分をできるような規定になっているわけですが、四条というのは不衛生食品等の販売等の禁止ということになっておりまして、「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。」を販売のために製造、輸入、加工、使用、調理、貯蔵、もしくは陳列してはならぬということになっておりますが、この条項を発動されなかった理由を承りたいと思います。
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 四条二号の後段には「但し、人の健康を害う虞がない場合として厚生大臣が定める場合においては、この限りでない。」すなわち、厚生大臣が認可した添加物についてはこの限りでないということにして、それ以外の有毒もしくは有害な物質あるいは疑いのあるものというふうにかなり広範に規定しているというふうにも読めるわけでございます。きょうは法制局にもおいでをいただいているわけでございますが、こういう法律の読み方、そういうふうに広く読むべきではない…
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 その最後の高等裁判所の判示、疑うに足りると読むべきであるというのは確定判決ですか。
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 ところで、六条を適用されたわけですが、六条は一定の例外を除いてありますが、「食品の添加物として用いることを目的とする化学的合成品」あるいはこれを含む食品を流通せしめてはならないということだと承知しますが、このジエチレングリコールというのはどういう物質であって、ここで言うところの食品添加物として用いることを目的とする物質というふうに言えるのかどうか。その点についてまず厚生省のお考えを承りたいと思います。
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 この場合、そうすると、「食品の添加物として用いることを目的とする化学的合成品」に当たるかどうかということも質問の中に入っていたと思います。
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 そうすると、この六条を発動したというのは何となくおかしく聞こえるわけですね。食品の添加物として用いることを目的とする化学的合成品を販売あるいは販売の目的のためにあれこれしてはいかぬ、これが法の趣旨ですから、これで立件したというのはちょっと当たらぬように思いますが、ちょっと法制局、この辺どうお考えでしょうか、原局はそう言っておるわけですが。
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 ちょっと苦しいと思うのですね。いかにも添加したということは確かにそのとおりですから添加物ということには当たると思いますが、食品の添加物として用いることを目的としているかどうかというのは、前段の厚生省の御答弁のとおり、そうじゃないわけでしょう。ですから、その目的じゃないものを添加した途端に目的があったということになるのは、やはりいかにも法解釈的にも無理がある。すなわち、この六条の立法の趣旨というのは、こういう事態というのを恐ら…
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 そうだとすると、処分というのはひとしくされた、こういうことですか。
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 ここでなさった処分というのは、その回収、廃棄、それからマンズワイン社に対しては一定期間の営業禁止、こういう処分をなさったわけですが、これらの処分というのは、私考えますに、ペナルティー、懲戒的な意味合いというのは全くないんじゃないか。単に回収してそれを廃棄するというのは、これは当たり前のことですね。そういう有毒なものを売ってはいかぬ。そういうものは市場から回収して廃棄をする、これは被害が起こらないようにという観点で当然やらなけ…
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 ここでちょっと経過をもう一遍振り返ってみたいと思うのですが、恐らくマンズワイン社が、みずから原料として使っているところのシュテファン・ハーラー社のバルクワインにジエチレングリコールが含まれているのではないか、そう疑い出したのは七月の下旬だろうと思います。七月の三十日には山梨県が収去に赴いたわけですが、そのときにはにせものをつかました。その間、こっそり回収を始めていたわけですから、恐らく自分の会社でつくっている製品に有毒なワイ…
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 行政罰の告発は故意がなかったからしない、こういうお話でございますが、二つの点から私はちょっと異論があるわけであります。 一つは、まず故意がなかったかどうかということがどうも明らかじゃない。なぜかといいますならば、このマンズワイン社は七月三十日に山梨県が収去に向かったときにバルクワインを別に隠しておったわけですね。実際に捨てたのは八月二十九日だと承知をしております。約一カ月の間、別に捨てるでもない、ほかのところに隠しておった。…
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 重大であれば故意は要件とされないということなんですね。ここで事は重大性の認識に至るわけでありますが、厚生省は終始この事件を重大と見ておらない、こういう認識が腹の中にはあるのじゃないかということがどうも透けて見えるような気がするわけであります。重大でないから告発しなかった、こうですね。 重大であるかないかというのはどこで分かれるか。これによってばたばた死人が出たりあっちこっちでおなかが痛くて転げ回る人がいなかったじゃないか、こ…
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 もちろんこれは重大な過失じゃないですよ。過失でやったことじゃありませんね。初めのうちは知らなかったんだからどうしようもない。不可抗力が成り立つと思います。ですが、さっきからくどくど言っているように、七月の下旬からは不作為が始まり、八月の八日からは故意が生じているわけですね、ここの時点で。重大な過失より故意の方がもっと悪いに決まっている、一つ事をするのに。にもかかわらず、ここで重大な過失がなかったから故意の方は見逃されるという…
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 罰則は。
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 今回の事件というのは酒に毒物を混入した、こういうふうに言っていいと思うのですが、酒税法には毒物を混入した者に対しては罰則というものは想定されていますか。
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 先ほどお話のありました罰則ですが、この罰則は告発を必要としますか。
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 もうちょっとわかるように説明してもらいたいのですが、その通告処分というのは、罰金を払いなさいという通告をして、それを断った場合は告発する、こういうことですか。
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 罰金を払えということと同じことでしょう。どこが違うのですか、ややこしいことを言うが。
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 いずれにしても、今お話のあった記帳義務違反とか検査を受けない、こういうようなことはすべて酒税確保の観点から行われていることですね。検査を受けずに捨てられると、その分ひょっとしてやみで出しておって酒税を取りっぱぐれちゃ困る、平たく言えばそういう観点であろう、こういうことですね。記帳しないでも同じことで、やみからやみへやみ酒ができると、これもまた税収確保に支障を来す、こういうことがあっては困る、こういうことだろうと思います。 お…
第103回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
○元信委員 その遵法精神というのは恐らく十条の八号のことを指しておいでるのだろうと思うのです。十条の八号、つまり禁錮以上の刑に処せられた者には免許を与えない、それが十二条にはね返って、そういう者については免許の取り消しがあり得る、こういうことをおっしゃっているというふうに思うのですが、これとても、おっしゃったとおり一般の遵法規定であって、食品製造者としての特段の定めではないわけですね。そのことを確認した上で、ちょっとこの法についても伺い…