倉吉敬
会議録に記録された「倉吉敬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 589 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2009/04/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 もちろん日本国内で交通事故を起こした、こういう事例でございますね。 外国の公務員が公務中に日本国内で自動車の交通事故を起こして日本人が死んだりけがをした、あるいは日本人の財産が壊された場合、この場合については、法律案十条に規定がございまして、それが当該外国が責任を負うべきものと主張される行為によって生じた場合には、これは、裁判権の免除というのは訴訟要件になりますので、その事実があるかどうかではなくて、そういう主張をされ…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 大使以外の人が運転していたという場合には、先ほど申し上げたのと恐らく同じ帰結になります。まれな場合に、一緒に同乗していた大使が何か運転を妨害するような行為をしたのでそれが原因だということは、ちょっと違うかなと思いますが、多分、先ほどと同じ帰結になると思います。 大使が運転していたという場合、つまり、外交官が運転していた場合はどうなるのかということですが、この場合についても、基本は、先ほど答弁した公務員の場合と同様であり…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 この法律案の第十一条でございますが、これは、外国が在本邦大使館として用いる不動産に関する裁判手続についても当然適用されます。 それから、外交関係に関するウィーン条約及び領事関係に関するウィーン条約におきましても、外交使節団及び領事機関の公館その他の不動産に関する接受国の裁判所の民事裁判権からの免除については、実は規定されておりません。 したがって、委員御指摘のとおり、外国が在本邦大使館として用いる不動産につきましては、…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 先ほど少し答弁でも言及させていただきましたが、この条約に入っていない非締約国に対しても同じ理屈を適用する必要があるという事情によるものでございます。 我が国の裁判手続において、諸外国を国連国家免除条約の締約国であるか否かにかかわらず差別なく取り扱うということが適当であるということでございまして、したがって、同条約に基づきまして、諸外国に一般的に適用されるこの法律案を提出する必要があると考えた次第でございます。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 この法律案の第二条の一号に「国」と書いてあります。この「国」というのは、文字どおり国である、国家それ自体であると言うしか言いようがございませんが、承認していないところはどうなんだという御質問でございました。これは、我が国が国家として承認していない主体は含んでおりません。 この免除の考え方というのは、国と国は本来対等であるというところから来ております。ある国が、例えば、日本の側から見ますと、日本の企業が外国を訴えると外国…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 この法律案の適用対象となる国については、我が国が国家として承認していない主体は含まれず、したがって、北朝鮮及び台湾のいずれもこの法律案の適用の対象とはならないため、これらに対して、この法律により我が国の民事裁判権からの免除を認めるということは一切ないと考えられております。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 先ほど申し上げたとおりでございまして、この法律案の適用の対象となる国については、我が国が国家として承認していない主体は含まれず、したがって、北朝鮮はこの法律案の適用対象とはならないために、我が国として、北朝鮮に対して、この法律により我が国の民事裁判権からの免除を認めるということはないと考えられます。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 全く同様でございまして、我が国として、北朝鮮に対して、ただいま御指摘の事案につきましても、この法律により我が国の民事裁判権からの免除を認めるということはないと考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 法務省としてという御指摘でございましたが、この点について外務省とずれがあるわけではございません。 この「連邦国家」というのは、複数の州等によって構成される国家ということになると思います。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 第二条の二号「連邦国家の州その他これに準ずる国の行政区画であって、主権的な権能を行使する権限を有するもの」、こうなっております。 主権的な権能があるのかということになりますが、これは、法律をつくり、そして執行し適用するという、国の主権的な権能がその州にあるかどうか、こういう問題でございます。 それで、具体的な当てはめの問題になりますので、これはいつもずるいと言われるんですが、これは最終的には裁判所の判断にゆだねられるこ…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 現時点で、ただいま答弁申し上げたとおり、ロシアは連邦国家に当たると考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 今委員の方で読み上げていただきました、主権的な権能を行使する権限という言葉でございます。 これも、先ほどちょっと触れましたが、国の権力の、権威の基本的なもの、法律を制定しこれを適用しまたは執行する、こういうことになろうかと思いますが、法律というか法令と言ってもいいのかもしれませんが、そういう権能を持っているというところが、主権的な権能を行使する権限を付与されたという団体であるとか、主権的な権能を行使する権限を有するもの…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 失礼いたしました。 この法律案の第二条第二号の連邦国家の州に準ずる国の行政区画とは、連邦国家の州に準じるような主体ということになります。具体的に考えられるのは、例えば香港やマカオといった中国の特別行政区がこれに該当するものと考えられます。 そのほかは先ほど申し上げたとおりです。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 先ほどちょっと申し上げました、国内法令の制定、適用または執行をする権限を付与された団体ということでありまして、しかも、その付与された主権的な権能の行使としての行為をする場合の当該団体を意味する、こう書いてあります。だから、そうではない行為もすることがある団体なんだなということがわかるわけですが、具体的には外国の中央銀行が典型的な例としてこれに当たり得ると考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 これは実は、我が国の例で考えるとわかりやすいかもしれませんが、市町村があります。 市町村というのは、ある種の自治団体であるわけですけれども、実は地方の仕事だけをしているわけではなくて、例えば、法務省の民事局の所管のことになりますが、戸籍業務なんかを、これは本来国の業務ですが、市町村にやっていただいている、こういう関係がございます。そういう場合には、国の権限の権能の行使を一部担っているということで、当該市町村が例えばそう…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 まず、この条約として今御指摘の場合として典型的に挙げられるのは、外交関係に関するウィーン条約がございます。それから、領事関係に関するウィーン条約等が挙げられるということになろうかと思います。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 これは、この条文の三条を見ていただきたいと思うんですが、この法律の規定は、「条約又は確立された国際法規」これは国際慣習法でございますが、「条約又は確立された国際法規に基づき外国等が享有する特権又は免除に影響を及ぼすものではない。」こうなっております。だから、そちらの、条約や国際慣習法で外国等に何らかの特権または免除があるとすれば、それはそういうものにこの法律は影響を及ぼさないということになっておりますので、その分は除い…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 先ほど申し上げました、論理の世界ではなくて、字面だけ見たら当たりそうだなというのも、気をつけておかないと当たらない場合があるよということがあるのはそのとおりでございます。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 これは、ちょっとまず論理的に申し上げますと、平成十八年の七月二十一日の、先ほど来挙がっている最高裁の判決でございますが、この判決によって、外国が我が国の民事裁判権に服する場合として示された私法的ないし業務管理的行為というのがあります。これについては、それがどこまであるのかということについては、この判決によってもその具体的内容がすべて明らかとされたわけではありません。 この法律案は、民事裁判権からの免除が認められる具体的…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 これも先ほどと全く同じ理屈でございまして、先ほど最高裁判決の説明をいたしました。この法律案は、先ほど申し上げましたとおり、これまでの諸国の慣行を踏まえて作成された国連国家免除条約に準拠して、民事裁判権に服する場合を明らかにしたものでありまして、結局繰り返しになってしまいますが、先ほどの最高裁判決とも整合的なものでありますので、免除される範囲が狭められるということは、これはもう決してないことであります。ありません。