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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
589
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
2009/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

589 20 を表示
法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) これは外交上の問題でもあろうかと思いますので、正確に法務省の立場でお答えできるかというのは別問題でございますが、先ほども申しましたように、国家として承認していないというのが今現実でございます。

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) いわゆる未承認国家に対して、我が国の裁判所の民事裁判権に服さないといった確立した国際的な取扱いとか、あるいは過去のそういった国際的なやり方というものがあるとは認められませんので、我が国としてはそういうところに対して民事裁判権からの免除を認めるべき法的義務はないということになります。 先ほど委員が御指摘になりましたその主権云々という問題ですが、まさに国家として承認していないわけですからそういう対象にはならない。と…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) 日本が承認している国家と、そうではない何らかの主体があるそういうものを同列に扱うべきだと。 もちろん、具体的なその承認していない主体の国らしさ、今の委員の御意見を伺っていると国家らしさにもかかわることかもしれませんが、そういう御意見があるということは私もよく理解できるわけですが、現在の、元々この主権免除法というのは国際慣習法で醸成されてきたもの、かつて絶対免除主義だったものが制限免除主義にだんだん変わってきて、…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) ただいまの点は、その未承認国家とか未承認の主体をどう見るかということについて、委員とは見解を異にしておるかもしれません。 今、少なくとも国際的な潮流の中で、未承認の主体とか未承認の国家を、承認している国家と同様に扱うべきであるという、そういう国際慣習法が醸成されているとまでは言えないのではないかと思っております。 少なくともこの民事裁判権の問題に関して言いますと、これまで、こういった未承認の国家とか未承認の主体…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) 理論的にはと、こう言われますと、それは国際慣習法にゆだねられるべき問題だということになります。 つまり、この法律に適用しておりませんので、この法律の第三条によりまして、条約又は確立された国際法規によって適用が規律される場面についてはこの法律は及びませんので、今の委員の御見解を前提にいたしますと、そちらで処理すべき問題だということになるかもしれません。 先ほどちょっと申し上げましたけれども、例えばこういう国は、あ…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) その点は、外交上のこともいろいろあろうかと思いますので、法務省からどうだろうかというのはちょっと、直接……(発言する者あり)仮に、入る可能性はないのかという話ですよね。それはちょっと分からないとしか申し上げようがありませんが。 例えば、北朝鮮は未承認の国家でありますので、国ではありますので、それが入りたいという希望を持ってくるということは可能性としてはあるかもしれません。

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) 本当に入るという事態があり得るかというのと、ちょっと頭の中がごちゃごちゃになっておりまして申し訳ありませんが。 万が一入ったとした場合は、条約の関係ではそうなりますけれども、我が国の国内法としては対象としていないという前提で、この法律とは矛盾は起こらないと、こう思います。

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) その点につきましては、そもそも主権免除というのが、国家と国家が平等であると、平等な国家なのに、その国家が相手の国家の主権の一部である司法権に服するというのはおかしいという発想で来ていまして、最初の説明と一緒になってしまいます。だから、その説明では駄目だと言われると何とも申し上げようがないんですが、それはお互いに承認し承認されている国家同士で初めて平等だということが出てくるんだと。だから、これは当然に、国と書いて…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) 申し訳ございません。刑法の解釈はちょっと所管ではございませんので、その点については避けさせていただきたいと思いますが、いずれにしてもこれは主権免除に関する法律でありますので、その主権を免除するかしないかという場面で国と書いてあると。これはさっき言った国家平等だという原則の前提が、お互いに承認している承認されていないというのを前提とした当然の法律であるということで、この法律については、国と書いておけば未承認のとこ…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) これ、まず送達するときから問題になるんですね、だれあてに送ればいいのかと。これは、事実上、国によってそれぞれ違いますし、どこに送ればいいんだと。国を相手にする訴訟で、民間の訴訟であればだれを相手にすればいいというのが分かるようであれば、そこまで書けばいい。例えば、アメリカであれば、よく分かりませんが、商取引だったら商務長官になるかもしれません。そこはよく分かりません。 ただ、最初に訴状を送る段階で、こういう訴状…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) 基本的には国でございます。例えば送達条約になりますと、送達条約の加盟国は、それぞれ送達をしてくれと頼む場合、それから頼まれた場合に、それを仲介するポイントとなる中央当局というのを置けということが条約で規定されておりまして、その条約に基づきまして、我が国では民訴条約、送達条約等の特例に関する法律というのが決まり、その規則も決まっております。その法律によりますと、この中央当局、あるいは民訴条約で当局と言われているも…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) これは別に国際的な事件に限らず、被告がどこに住んでいるのかというのは自分で調べて送れというのが原則であります。しかし、外国のことで分かりにくいわけですから、ここはどうなっているんだろうかと照会があれば、それは裁判所だって法務省だって分かる限りお教えいたしますし、こちらが分からなければ外国当局が、それは時間掛かるかもしれませんが教えてくれるということになろうかと思います。

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) 結論として、委員がそういう取引をなさったのであれば、その代金の返還等の請求はできる、日本の裁判所に訴えを起こすことができる、このように、この法律案の前提ではそうなると考えております。 この法律案の第八条ですが、商業的取引という言葉を置いておりまして、そこで括弧して中を定義する規定を置いております。すなわち、物品の売買、役務の調達及び金銭の貸借など民事又は商事に係る事項についての契約又は取引であります。これに関す…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) ただいまの委員の御指摘の事例ですが、これは知的財産権の問題でございまして、知的財産権に関する裁判手続については、この法律案の第十三条に定められております。 今の委員の御指摘の事例というのは、この十三条の二号、何と書いてあるかというと、「当該外国等が日本国内においてしたものと主張される知的財産権の侵害」、つまり知的財産権の侵害があったと主張さえすればいいということなんですが、その場合には、十三条の頭の方に書いてあ…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) 委員御指摘のとおりでございます。 この法律、法案というのは制限免除主義に立ってでき上がっておりまして、ちょっとこの制限免除主義に至る日本の裁判例の内容等を少し申し上げたいと思いますが、元々、今委員がおっしゃったとおり、こういう法律がない、あるいは条約もできていない段階ではまさにそうなんですが、国際慣習法等をいろいろ探求して裁判所が個別の事案に応じて判断してきたわけであります。 そのとき、過去はどうであったかとい…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) 軍事的活動に関する裁判手続において、外国等が我が国の民事裁判権から免除されるか否かということは、従前から他の条約又は国際慣習法により規律されてきたところであります。この法律案はそういう従前の取扱いを変更するものではありませんので、この法律案第三条に書いているとおりですが、条約又は国際慣習法に基づき外国等が享有する特権又は免除に影響を及ぼすものではないと、こう明記しているのはその趣旨でございます。 それから、済み…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) ただいま委員御指摘のとおりでございます。

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) 御指摘のとおりでございまして、在日米軍の軍事的活動に関する裁判手続において米国が我が国の民事裁判権から免除されるか否かは、従前から日米地位協定及び国際慣習法により規律されてきたところであります。先ほど御説明した法律案第三条にあるとおりでありまして、その部分はこの法律は一切影響を及ぼさないということになります。 したがって、従前と同様に日米地位協定及び国際慣習法により規律されることになりますので、この法律案が在日…

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど答弁したとおりでございまして、この法律案の成立により在日米軍の軍事的活動について新たな特権又は免除を認めるということにはなりません。

法務省民事局長2009/04/16

171参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(倉吉敬君) これはもう十条に記載しているとおりでありまして、もちろんただいま委員が前提としておりました、まず第三条によって国際的な慣習法であるとか条約等で規律されている部分は除かれますが、それ以外の部分の、したがってごく普通の不法行為について定めた規定であるということになりますけれども、ここに要件を書いているとおりでありまして、外国等が責任を負うべきものと主張される行為によって、これは主張さえしておけばいいということです、…