倉吉敬
会議録に記録された「倉吉敬」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 589 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2009/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会3 件・3%
※ 全 589 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第171回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(倉吉敬君) 確かに、ここに書かれているのは人の死亡若しくは傷害という、要するにいわゆる我々が日本法で不法行為と考えるときは、損害はもっといろんなものがございます、精神的苦痛であるとかですね。だから、その程度のものは国家はもう主権免除してあげようよという、そういう配慮があるわけです。 しかし、死亡又は傷害とか、有体物の滅失とか損壊と、そこまで来たら、それはやっぱり裁判権の免除はないということにして、法廷地国の裁判に服せしむる…
第171回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(倉吉敬君) まず、前提として、この傷害という言葉の解釈ということになるわけですが、これは肉体的傷害だけではなくて、精神的な傷害も含まれるということでございます。そこはもうまず間違いございません。 それで、何らか精神的な何かの衝撃を受けたときに、あるいは精神的苦痛と先ほど申し上げました、苦痛は入らないという前提で申し上げたわけですが、それが精神的苦痛にとどまるのか精神的傷害とまで言えるのかというのはまさに事実認定の問題でござ…
第171回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(倉吉敬君) 米軍の広い行為という前提のお尋ねでしょうか。
第171回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(倉吉敬君) それであれば、米軍の行為ということになれば、もう基本的に地位協定と国際慣習法で律せられているはずでございまして、この法律案は、そもそも軍事的な活動というのはもう対象になっていないということで、それは三条によりまして、そこで享有されている各国政府等の特権とか免除には影響を及ぼさないと、こういう前提で作られておりますので、この主権免除法の中身で律せられていることによって今までのその米軍の行為についてのいろんなことが…
第171回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(倉吉敬君) まず、地位協定でカバーし切れない部分があるのかどうかということは、ちょっと私ども所管ではございませんので、そこのところは、現実にどうかということは答弁を差し控えたいと思いますが、仮にそういうものがあるとしても、国際慣習法、それは軍事にかかわることですので国際慣習法優先でございます。 したがって、残った範囲の、先ほど仁比議員からも質問がありました、この法律ができたことによって在日米軍のいろんな行為についての解釈、…
第171回 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど来答弁申し上げているとおりでございまして、委員御指摘のとおりであります。 この法律案の三条には、この法律案が条約又は国際慣習法に基づき外国等が享有する特権又は免除に影響を及ぼすものでないということを明記しておりますので、この法律案によってそういったことが、これから裁判を起こしにくくなるとか、そのような事態は一切起こらないということが言えます。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 ただいま委員御指摘のとおりでございまして、企業の立場というのは非常に不安定で予測がつきにくい、この問題について、そういう状況にございました。 この法律ができることによりまして、国際的にも受け入れられやすいルールに基づいて、いかなる場合に外国が日本の民事裁判権に服するのかということについて明らかになり、外国及び私人の予見可能性、私人は私企業も含みますが、の予見可能性が確保されることになるものと考えております。
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 まさにそのとおりでございます。 この法律案の第八条になりますが、商業的取引、ここは定義規定を括弧して入れておりまして、物品の売買、役務の調達及び金銭の貸借など民事または商事に係る事項についての契約または取引、こうしておりますが、これに関する裁判手続について、外国は原則として日本の民事裁判権に服する、こうしております。パソコンの売買契約というのは物品の売買契約ですから、この商業的取引に該当するため、当該売買契約の相手方で…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 ただいまの御指摘の点、大変大事な問題でありますが、これまで、国際法上一般に、外国の有する財産に対する強制的な措置は原則的に認められておりません。また、今まで、外国がその有する財産に対する保全処分や民事執行の手続について我が国の民事裁判権から免除されるか否か、あるいは免除されない場合があるとすればどのような場合か、いかなる要件で免除されないのかという点について規定した国内法はございませんでした。しかも、この点についての明…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 この法律案が法律として成立、施行された際には、一定の場合には外国の有する財産に対する保全処分または民事執行を行うことができるということが明確になります。 すなわち、外国は、原則として、その有する財産に対する保全処分及び民事執行の手続について、我が国の民事裁判権から免除されております。これは第四条でございますが、したがって、原則として、外国の有する財産に対して保全処分及び民事執行をすることはできないということになります。…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 御指摘のとおりでありまして、先ほど、いわゆる商業用の財産であれば強制執行できるんだということが法律に書いてある、この案に書いてあると申しました。 しかし、現実には、商業用だけのために持っている財産というのは実は限られるわけであります。日本に外国が財産を持っていると仮にいたしましても、例えば遊休不動産を持っている、およそその国家目的としては使っていないような不動産とか、それから商業用の取引だけのために特定した預金口座、こ…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 御承知のとおりでございますが、私法的取引にするか商業的取引にするかというのは一つの論点でございました。 この法律案第八条では商業的取引としたわけでございますが、これに対応する国連国家免除条約の文言、これがどうなっているかというところが問題でございまして、コマーシャルトランザクション、こうなっております。これを日本語訳で当てはめるならば、商業的取引、こうなるんだろうと思います。 実は、これは国際的な関係で使う法案ですので…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 要するに、商業的取引という言葉を使いました。ところが、商業的というか、商というと、日本ではどうしても商取引を思い浮かべる、それでは狭過ぎるではないかという問題が起こりました。 今委員の御指摘のとおりでありまして、この国連国家免除条約で言うコマーシャルという言葉は、日本法における商の概念よりも広く、営利性や事業性の有無を問わないものと解されております。このことは明らかにしなきゃいけないということで、法律案の第八条では、商…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 委員の御指摘は大変大事なところでございまして、我々も非常に考えたところでございます。 商業的取引に該当するか否かの判断基準については、大きく分けて二つの考え方がございます。一つは、契約または取引の動機や目的に着目して判断する、こういう考え方。もう一つは、契約または取引の性質に着目して判断する、こういう考え方でございます。 目的に即して判断する、仮にこの立場をとりますと、国が、外国が買うものであるということになれば、基本…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 御指摘の国連国家免除条約の第四条は、関係国についてこの条約が効力を生ずる前に開始された裁判手続については適用されないんだということを規定しております。条約は、効力を生ずるというのを基準にしているわけです。 しかし、この法律案は、この条約に入っていない、条約を締約していない非締約国に対しても適用されるという前提でつくっております。しかも、この条約の発効を待たずして施行される、こういう前提にしているわけです。 したがって、…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 この条約の第六条の二(b)という規定、今委員に読んでいただきましたが、なかなかわかりにくい条文でございます。 これは要するにどういうことを考えているのかということなんですが、外国等が、ある裁判手続の当事者としては指定されていない場合であっても、その裁判手続が当該外国等の財産、権利、利益または活動に影響を及ぼすということがあるんだということを前提として置かれている規定でございます。これは、日本の法律家はなかなか思い浮かば…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 先ほど判断基準の場面で、性質か目的かというお話をいたしました。性質で考えていけば、例えば売買であれば免除の対象にはならないという結論になるはずだ、基本的にはそうなるわけです。 ただ、例えば物品の売買に関する裁判手続であっても、その物品の用途が外国の国防や外交に深くかかわるものである、そのような場合には、そのような裁判手続について我が国の裁判所が裁判権を行使するとすれば、外国の主権を侵害するおそれがあると考える余地がある…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 外国等が解雇等をしたことにより労働契約が終了したということを理由として就労を拒否している期間の賃金支払い請求、これはどうなるのか、こういう御指摘でございました。 これに関する裁判手続については、損害の賠償を求めるものではございませんので、これは条文の中で損害賠償を除くと書いてありますが、この法律案の第九条第二項第四号に言う、これは別の要件がもう一つあるわけですが、外国等の元首、政府の長または外務大臣によって当該裁判手続…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 この法律案の九条二項の三号及び四号というのは、ぱっと見たところ、なかなかわかりにくい条文で申しわけありません。こうしか書きようがなかったということなんですが、この九条二項三号及び四号については、今御指摘のとおりであります。損害賠償請求を除く、それだけ除いてあります。 立案過程におきましては、金銭請求に係る裁判手続一般について、この各号の適用対象から除外して、外国等は我が国の民事裁判権から免除されないとするのか、あるいは…
第171回 衆議院 法務委員会 第5号
○倉吉政府参考人 この九条二項の規定ですが、三号が採用のことを書いてあります。四号については解雇の場合を書いてありまして、では、更新拒絶はどうなるんだ、こういう御指摘だろうと思います。この点についても、ちょっと長くなりますが、説明をさせていただきたいと思います。 労働契約の更新拒絶については、個別の事案に応じてさまざまな態様がございます。したがって、事案ごとに、その実質にかんがみて、いずれの裁判手続に該当するのかというのが判断されるとい…