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石油開発公団総裁衆議院参議院
総発言数
677
直近の所属会派
直近の役職
石油開発公団総裁
直近の発言日
1965/08/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会50 件・50%
  • 商工委員会34 件・34%
  • 予算委員会10 件・10%
  • 内閣委員会3 件・3%
  • 科学技術振興対策特別委員会3 件・3%

※ 全 677 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

677 20 を表示
特許庁長官1965/08/11

49衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号

○倉八説明員 法律のたてまえはそうでございますが、その場合に、国の公務員、あるいは地方公務員、あるいは教育公務員も含むわけでございますが、そういう場合にその職域におきまして職務発明規程というのを設けておれば、それは国に帰属いたします。

特許庁長官1965/08/11

49衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第4号

○倉八説明員 職務発明につきましては、いま先生御指摘のように非常に問題がありまして、いまの通常実施権というのは、これは、職務規程をたとえば大学なら大学が持たなくても、当該研究にかかるものについては通常実施権を国が持つわけでございますが、たとえば個人で公務員が出したその場合には実は個人が専用実施権も人に譲れるわけで、それでロイアルティーも取れるということで、いま御指摘のような問題が出たわけでございますが、この問題につきましては非常にむずか…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 いま二つの問題についてお尋ねになりましたが、滞貨を生じた原因——まことに滞貨を生じて申しわけございませんが、それは一つは、最近の日本の工業の発展にあると思います。工業の発展にあるということは、その裏には、各社が競って研究をする、研究に基づいてそれを工業所有権にしたい、こういうのがほうはいとして起こってきたというのが一つの原因であるし、それから消極原因としましては、特に三十四年以降出願の伸びが非常に多かったにかかわらず、こ…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 全くいま先生の御指摘のとおりでございまして、そのいまの最後の御質問に対してお答えしますと、しからば特許庁はどういう緊急措置を考えておるかということでございますが、その五十八万件の滞貨の中の大体四十二、三万件というのは、特許と実用新案でございます。その特許と実用新案のいわゆる緊急措置をどうやるかということに尺きるわけでございますが、やり方としましては、実用新案を無審査にしたい。外国でも無審査というのは相当例が多いのでありま…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 いやの電子計算機の問題でございますが、これは私はいまの状態はやむを得ない、こう確信しておりますのは、たとえば新幹線をつくりましてもいろいろ事故がある。新しく入れましたものにつきまして、実はこれは十一月の十日ごろから動いておりますが、現在の過程におきましては、いま先生がたまたま御指摘になったとおりでございまして、そういう一時の渋滞はございましたけれども、しかしながら、だんだんなれてまいりまして、現在におきましてもそういう誤…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 御指摘のとおりでございます。そしてわれわれとしましてはさらに前向きの態勢で進みたい、こういうことでございます。

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 全く御指摘のとおりでございまして、いまのように防衛出願とか、それから先生のおことばをもってすればめくら出願とか、そういうようなものが出ておりまして、実は日本は特許件数の多いこと、つまらぬ出願の多いこと、審査能力のおそいことというのが世界で一番でございます。それで、これをいまの御指摘のように審査の権威を高めるためには、具体的には審査基準を上げるということにあろうかと思います。そうすれば、こういう審査基準があれば、かかるつま…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 今度の通常国会に、工業所有権の全面改正を出そう、こう私はきめておりまして、その過程におきまして、緊急措置をどうしたらいいかということを私は部下に命じて作成さしたことは事実でございまして、それは全く内部の、きわめて一部の人だけしか知らない措置でございますが、別に秘密でもございませんからその内容を申し上げますと、外国の例なんか見ますと、工業所有権というものは、全面的に無審査制度をとっておるところが非常に多うございます。フラン…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 第二十五条は、いま御指摘のように相互主議の原則でございまして、相手が認めるならこちらも認めるということでございますが、いまの東独の問題につきましては、きのう衆議院の本会議を通さしていただきましたパリ同盟条約におきましても加盟国ではございませんで、日本としては、東独というのはまだ承認していない。したがって、同盟の加入国でもないというような、いろいろ外交上、政治上の判断がございまして、これはいまいろいろ外務省あたりとも検討を…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 私は国際法の問題はあまり得意でございませんで、また権限もないものがこういうことを言ってはどうかと思いますが、私は日本の政府としては、相手の国として認めてないというところから出されましても、必ずしもそれが相互主義が一貫するかどうかということは、私自身も非常に疑問を持っておるわけでございまして、日本がもし東独を承認しておるならば、日本から見れば承認された国としての堂々たる扱いを受ける。ところが、日本が認めていないのでございま…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 その場合は一種の発明者証に類したものだと思いますのは、いわゆる国営企業をやっているところは特許制度がないといってもいいわけでありまして、たとえばソ連を見ますと、かりに私が特許権をとりましても自分で事業をやれない。したがいまして日本における職務発明のように、私の特許の実施権というのは全部ソ連の公団に移るわけでありまして、そうして次に公団から何がしかのいわゆる報償をもらうわけでございます。しかしながらその実施権は、たとえばキ…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 それは二つケースがありまして、日本におる代理人が、たとえば田中なら田中という代理人が、かってにキューバにおける商標を日本で使ってラムを売ったというならば、いま先生の御指摘のような条文にひっかかるかと思います。ところが、この代理人でない、たとえば私なら私が——私じゃいかぬですが、だれか日本人が特許庁にそれと同じ商標を申請してきたならば、それは受け付けざるを得ないということになります。したがいまして、分けて申し上げますと、キ…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 遺憾ながら私まだそのことを聞いておりませんから、さっそく調べてまた先生に御回答申し上げたいと思います。

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 結果的に七年間ほっておいて、まことに申しわけないのでございますが、実はこのリスボンでこれが調印されましたのが三十三年の十月三十一日でございまして、当時通産省としましては例の四法の全面的改正をすでに国会に出す用意をしておりまして、三十四年の四月の初めに通していただいたわけでございます。したがいまして、その新法の中に織り込む時期的な余裕がなかったというのが一番大きい原因でございます。しからばその後あとで早く改正すればいいじゃ…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 一つは、例の日本のような五大工業国と言われるようなところが、世界で一番大きい出願件数を持っておるところが、なぜいままでほっておくのかということは、海外から非常に責められております。これは外的な問題でありますが、内的に見ますと、さっきもちょっと触れましたように、障害があったというのは、いままで優先権を、たとえばアメリカならアメリカにおる人が出願して、日本にそれを一年以内に出願するのを優先権というわけでありますが、たとえばそ…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 この工業所有権の法律というのは二つの面を含んでおるわけでございまして、一つは権利の内容、工業所有権とはどういうものであるかということと、それからもう一つは、条文的にはこの特許権の手続規定であります。その場合に、このパリ同盟条約というのは一八八三年にできて以来こういう規定がございますのは、その条約の加入書を寄託するときにはそれに応じた国内法を整備しておくというのが十七条の条件になっておりまして、これは一八八三年以来一貫した…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 これは条約の一般論でございますが、条約は、日本の国内法から見れば、国内法で条約の規定を適用するという国内法がなければ、大体条約はそのまま国内法にはならないということは、これは国際法の原則でございますが、いま私が申し上げましたのは、パリ同盟条約ができてから、それに加入する場合には国内の法規を整備しなければならない、こういうことを規定しておるから、そういう一つの国際慣習になっておるということを申し上げたのでございます。 それ…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 いま先生の御指摘のとおりでございます。

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 実はその条文は非常に読みづらいから、そう先生はお読みになったと思いますが、実はその逆でございまして、従来は三年間ほうっておけば通産大臣ないし特許庁長官に強制実施させてくれという裁定ができたわけでございます。ところが今度の場合は、そのほかに裁定を申請するときでも出願から四年以内であってはならないということになったわけでございます。そういうことをしたのは、いま御指摘のように、非常に複雑になった、あるいは膨大な資金を要し、労務…

特許庁長官1965/05/18

48衆議院 商工委員会 第37号

○倉八政府委員 出願をしてから四年をたっていなければならないということでございまして、四年をたたない前に出願されましても、それはわれわれは受け付けられない。法の申請によっても受け付けられないということになるわけであります、四年をたっていなければならないのですから。