保岡興治
会議録に記録された「保岡興治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,684 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1997/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会90 件・90%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会10 件・10%
※ 全 2,684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) 今、塩崎先生からるるお話がありました認識は、提案者としても全く共有するものでございます。 今、日本は非常に大きな歴史の大転換に立っていて、世界の民主主義、自由、あるいは市場原理にという一つの理想で覆われていく壮大な人類始まって以来の歴史に日本がこれから船出していく、そのための日本の経済構造、あるいはそれを支える国民や関係者の意識の改革、そういったことを強く促すものがありまして、政治もそういう社会の急激な変化、…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) この氏名等の事項を総会決議事項にいたしました趣旨からいって、これは、ストックオプションプランがより明確な形で示されて、その結果株主が正しい判断ができる基礎資料ということでございますので、何も氏名を全部、固有名詞を固定的に明らかにしろという趣旨ではないというふうに考えています。 したがって、年度途中で身分資格を取得して、その身分資格等がストックオプションの対象になる理由等がわかるような明示の仕方がきちっとされて…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) 相続は、権利者の意思に基づくものでない権利の移転でございますので、その場合、これは株主総会の決議においてどう取り扱うかを決めていただくという法の趣旨でございます。ただ、生前贈与は権利者の意思に基づく譲渡の一態様でございますので、これはストックオプションの趣旨からいって認められないものと考えています。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) 正当の理由があるときに該当するかどうかということについて、個別具体的な事情をこれは株主総会で判断をしていただくという趣旨でそこに要件として定めたものであって、必ずしも定款にその正当の理由の記載は必要ありません。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) それは、塩崎委員の御指摘のとおり、認められない。ワラント方式は主としてベンチャー企業向けのストックオプション制度でございますので、それらは必ずしも六月に多い定時株主総会ということを頭に置かなくても、制度の運用は十分前倒しの意義を果たしていける環境にあると思います。 一方、自社株取得の方は六月一日の施行で、ことしの定時株主総会にできるだけ間に合わせて、制度が運用されることを期待して施行日を決めたものでございます…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) ストックオプションのための自社株の取得、保有は、特定の取締役または従業員に譲渡するための株主総会の決議に基づいて認められるものでありまして、しかも、ストックオプションの付与は次の定時株主総会の終結時までにしなければならない。したがって、この時点までにオプションを付与しなかったときは、一般的に言えば、そのために取得した自社株は保有する必要がないことになるわけですから、二百十一条の趣旨に沿って相当の時期に処分しな…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) そういった付与できなくなったような事態、それが合理的な理由で発生したものであって、その相当の期間というものが次の定時株主総会の時期に当てはまるような場合は、先ほど申し上げた趣旨で新たなストックオプションのプランの対象に私はできると思いますが、先ほど委員も御指摘のように、それはあくまでも例外であって、原則として二百十一条の趣旨に沿ってそういう場合は処分すべきものと思います。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) 定款に定められた株式数をすべて買い入れなくとも定款を変更することはできると解します。その場合には、再度定款を変更する時点における発行済み株式総数の十分の一が定款で取締役会に授権できる上限となり、再度の変更前に定款で取締役会に授権されていた株式のうちまだ買い入れていない株式数については、再度の定款変更で取締役会に授権される株式数に含めることになると思います。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) 消却のための自社株取得とストックオプションのための自社株取得は異なる趣旨の制度でございますので、取得し得る株式総数の限度の計算も別々に行う。したがって、今、塩崎委員がお話しになったことを前提としますと、五分の一までは可能だと。 なお、自社株の消却は商法の第二百十二条ノ二に基づいて行うのが本則でございます。これによる消却の方は、株式数の限度は法律上定められていない、これもまた並行して行うことが可能でございます。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) ストックオプション制度については、やはり税の優遇措置というのが重要な意味を持っておりまして、それは諸外国でもそういうふうに認識されて制度を支える仕組みになっております。 先ほどお話しのように、新規事業法あるいは開発法という先行した通産、郵政両省所管の認定企業の場合は、これは取得時には給与所得ということになるわけでございますが、その時点では課税を実施せずに猶予しまして、株式を取得した後売却する時点で、そのストッ…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) 先ほど私からも申し上げましたし、また太田誠一議員からもお話がございましたが、このたびの議員立法は、かねてから規制緩和の一環として経済界から強い要望がずっと出ていて、検討してきた問題でございます。 その中には、おっしゃる株主代表訴訟の問題をどう法改正していくかという提案も、テーマも出されております。したがって、太田議員が先ほど申し上げましたように、自民党の法務部会などでもかねてずっとこの問題については論議をして…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) 今、浜四津委員の御指摘の、ストックオプションの導入の環境条件が整っているかどうかということでございますが、これはいろいろ不断の制度の充実強化によって着々と準備がなされている。確かに、制度だけで日本の経営や経済の環境条件が整備されていくのではなくて、経営者の意識であるとか、逆にまた株主の意識であるとか、そういったいろんな要素が一緒になってそういう前提というものは整えられていくものでございますから、今後とも引き続…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) 自己株式取得型のストックオプションが相場の操縦などの疑いを受ける余地があるのかという御指摘かと思うんですが、通常、ストックオプションは、お話しのように、ストックオプション制度の意義に照らして会社が経営方針として株主の同意を得て実行するものでございます。そういうことですから、法律によってストックオプションプランというのは氏名等を決議事項にしたように、総会で明らかにして株主の同意を得るという形式を踏んでいる。 し…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) そうです。ストックオプションの株主総会決議後、最初の決算期に関する定時株主総会の終結時までに取得しなければなりません。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) ストックオプションの自己株式取得の一〇%の制限の問題ですか。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) これは、自己株式長期保有の弊害の一つとして会社支配の可能性というものもよく取り上げられるところで、そういったことがないようにするための歯どめとしてこういった一〇%の上限を設けているほか、やはり株主平等の原則を余り広範に侵食することがないように、ストックオプション制度の意義との調和という点もございます。また、実際に一〇%という額を具体的に決めたのは、既発の認定企業によるベンチャー企業が三分の一、五分の一の範囲に…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) これは、今度の法の趣旨からいって、決議をするときにまずその要件を満たしていなきゃいかぬ、それから、取得するときもまたこの要件を満たしているものと解するのが正しいと思います。
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) その点については、午前中の大学の先生方の参考人のお話でも、いろいろ考え方は分かれるところだというお話がございました。 我々は、自己株取得方式のストックオプションは株式の数を変動させるものではないけれども、新株付与方式は、将来それが実行されて市場に出た場合は既存の株主の希薄化を招く、そういった点を配慮して特別決議にすべきだと。これは、有利発行方式のワラント債、あるいは有利新株発行の場合に特別決議を要している現行…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) 商法というのは、株式会社を対象とする法律規制という場合に、これは小さい会社もあれば大きな会社もあるわけです。実態がいろいろ違います。そういったすべての会社に当てはまるようにこの制度の趣旨をより明確にするために、「氏名」と書いてあるからといってその制度趣旨から、大きな会社の場合には、一々たくさんの従業員の名前をずらずら一万人並べるとか五千人並べる等を要求していると考える解釈をする方が私はおかしいのであって、小さ…
第140回 参議院 法務委員会 第9号
○衆議院議員(保岡興治君) ストックオプションについて権利を行使して取得をすれば、それを市場に放出して換金するということはすぐできるという趣旨でございます。それは、市場を通じて将来の業績向上により利益を得る、それをインセンティブにして日本の企業やひいては証券市場あるいは経済を活性化していこうという趣旨でございますから、むしろそれを一定期間保有していなきゃ放出しちゃいけないよという制度の方が固定化していて、この制度の趣旨になじまないと考え…