保岡興治
会議録に記録された「保岡興治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,684 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2001/12/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会90 件・90%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会10 件・10%
※ 全 2,684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 株主代表訴訟の請求原因の発生時点における地位によって、代表取締役が報酬等の六年分、それからいわゆる社内取締役が四年分、社外取締役が二年分、監査役までひっくるめたらそれが二年分、こういうことでございます。 その報酬の中身でございますけれども、報酬等の中身ですけれども、それは使用人兼取締役の使用人としての報酬の額、あるいは取締役の退職慰労金及び使用人兼務の取締役の使用人としての退職手当、それぞれの在職期間中の二年…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) そのとおりでございます。
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 我々の今度の改正の主眼というのは、あくまでも個人ではとても背負い切れないような訴訟リスクをあえてかける、背負わせることによって経営者が萎縮する危険性というものも非常に大事な経済社会における要因で、この点はやはりリスクを思い切ってとって挑戦して、いろんなことに努力していただかなきゃならない。日本の経済の活性化、その基本はやはり経営者の姿勢ですから、それを必要以上に萎縮させることを避けようという趣旨でございまして…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 今、太田提案者が言われたことは、コーポレートガバナンスの基本中の基本を言われたわけですね。株主の最大利益を目的とする、その会社の所有者の意思を最大限尊重するのが、そしてガバナンスしていくのが基本ではないかと。したがって、多数の株主が取締役の責任軽減をしたいと考えても、一単位株主が訴えた場合に全員がこれに同意をするということはあり得ないわけですから、事実上、多数の株主の意思を無視しているような法制になっているわ…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 株主総会が決議をもってする責任軽減、あるいは定款をもってする取締役会における責任軽減、いずれも軽減する理由や、それからどういう報酬であって、それはどういうふうに計算したかということを示して株主に判断を求めるわけで、そこできちっと株主は責任軽減の意味を理解して決議をすることになっております。 また、我々立法に当たった者は、通常の取締役が得ている報酬の、代取の場合は六年、いわゆる普通の社内取締役は四年、そして社外…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 別に会社の関係者がもらっている給与は、取締役だけ不開示で他の従業員が全部給与を外に明らかにしているわけではないわけで、やはりそこは確かに、太田提案者が言われたように、日米においても企業文化の差がある。 確かに、取締役の報酬を個々に明示する、開示するというやり方もあるかもしれないけれども、今回はそういう開示の問題と代表取締役の責任の軽減と直接リンクする話じゃない。これは報酬についての開示一般の問題でございますか…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 退職慰労金、それから使用人としていただく退職手当も含みます。それの任期と、それをもらう前提の就業期間との割合によって、その就任期間の割合に応じて報酬と見るということにいたしております。
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 我々の提案している責任軽減というのは、悪意あるいはそれと同等に評価できるような重大な過失というものの場合は、それは株主全員の判断にかからしめるのが適当であろうということですから、決して悪意と同等の評価を受けるような重大な過失という範囲を認定することはそう難しくないことだと思います。 責任が発生するかどうかの無過失か過失があるかの判断というものについては、経営判断の原則等、いろいろ日本でもアメリカでもその判断に…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) それは、今申し上げたように、悪意に準ずるような、同等に評価されるような重大な過失、はっきり事実を認識しているわけではないけれども、認識しなかったことについて著しい悪意と知っていたと同じように評価しても、評価されても仕方がない状況、そういった著しい善管注意義務、忠実義務違反があったケースを頭に置いているわけでございます。
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 弱体化させることはないと思います。むしろ、適正な公正な原理によって改めてきちっと調整された仕組みに提案していると考えております。
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 百分の三ということに特定した話であれば、それは少数株主権として総会招集権がそれに当たりますし、取締役の解任要求というものもそれに当たると思います。したがって、そういうレベルの少数株主権の権能というものとこの取締役会の決議を覆していく、そういった権能とは並べてみて決しておかしくない基準を我々は百分の三として定めたと思っております。
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 確かに、正しいことをやっているという神様みたいに自信を持ってできるのが人間の立場であれば、それはおっしゃるとおりだと思います。しかし、先ほど委員が御指摘になったように、軽過失と過失がないケース、重過失との間はなかなか判断が難しいと言われました。非常に複雑な法制化において、しかも国際的な法律、法制もよく知悉した上、さらにいろんな経営上判断しなきゃならない事情を総合して適切な経営判断をしていくということは並大抵で…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) それは主としてアメリカの例でありますけれども、定款により一年分の報酬まで制限できるというのが、かなりの州でそういう制度になっているかに聞いております。場合によっては、その下限の制限がなく、全額免除できる制度の州もあるかに聞いております。 詳しく申し上げますと、アメリカの各州の会社法において、全米五十州のうち四十八州及びコロンビア特別区において株主代表訴訟に関する取締役等の責任の軽減規定を設けておりまして、この…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 確かに、企業活動のコンプライアンスということは非常に重要であり、経営の判断の妥当性というものもとても大切なことだと思いますから、そういうことを株主がチェックできるということは非常に重要な役割で、確かに株主代表訴訟が提起される可能性を頭に置いて経営の適正を慎重に、あるいは妥当性を慎重に検討するという機能は十分働いていると思います。 ただ、それが過ぎたるは及ばざるがごとしということもありますから、やはり両方の調和…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 株主代表訴訟だけが経営判断の妥当性や、それから適法性をチェックするシステムではなくて、ほかに、それが犯罪であれば、これは当然のことながら背任とか詐欺とかその他の刑事罰を受けるということもありますし、それから何よりも会社の信用を損ねて会社の業績が後退していくという、社会、市場の批判を受けるということもありますし、いろんな角度からチェックするので、株主代表訴訟だけでぎりぎりすべての答えを求めるというのは私は無理が…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 我々としては四、五年前からこの問題に取り組んで、各党、これは与野党ともできるだけ範囲を広げて参加してくださる方と一緒に勉強してまいりまして、私も昨年、法務大臣の時代に、就任直後に、従来のようにこれが終わったらこれ、これが終わったらこれというんじゃなくて、並行して一気に法制を進めていかなくちゃいけない、スピードと変化のついた企業法制を実現していこうということで、会社法の全体的な抜本的な見直しを法制審議会にお願い…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) これは九七年の春前後から株主代表訴訟の問題点は非常に顕著になってきていて、それに対する議員立法の努力を開始したんですが、むしろそれを超えていろんな問題がどんどん起こるものですから、ストックオプションの一般化であったり、それから株式の消却の機動性を確保する取締役における株式消却であったり、そういった議員立法が先行するような形で、かつそこに九七年の秋には金融の危機が訪れて、九八年が、おっしゃるあの金融国会でござい…
第153回 参議院 法務委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 平野先生がいつも質問されるとどきっとするわけですけれども、本当に今グローバル化が経済の一つの当然の姿のように言われて、それに合わせるグローバリゼーションとの調和ということが一つの重大な命題にもなっていますが、しかしながら先生が御指摘のように、私はやはり市場原理というのは行き過ぎる場合もある。したがって、その勢いの赴くところ、混乱したり病むこともあり荒れることもある。そういう場合にどうやってそれを防いでいくかと…
第153回 衆議院 法務委員会 第14号
○保岡議員 何かいろいろな大きな問題とふろしきに入れたような質問なものですから、どういうふうに答えたらいいかなという気もしないわけじゃありませんが、まず一つは、司法制度改革は、もちろんこれは、裁判の迅速化あるいは訴訟のコストをできるだけ利用者にかけないようないろいろな工夫とか、いろいろな国民のニーズにこたえた司法改革ということで、これは裁判一般の効率化、合理化等を図っていくもので、それとこれとを直接結びつけるということは適切じゃないと思…
第153回 衆議院 法務委員会 第14号
○保岡議員 それは、拘束するというのか、定款の効力はその後に株主になった者にも当然及ぶのであって、それは当たり前の話で、別にそれが問題だとは思えないのですが。どういう点に疑問を呈されているのか、よくはっきりしませんが。 ただ、先ほどからの御質問を聞いていると、具体的な事案が出た上で判断すべきこともあるだろうに、一定の条件のもとに取締役会の決議に責任軽減を授権するのは問題を残さないか、こういうような趣旨じゃないかと思いますが、それは、先ほ…