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自由民主党衆議院
総発言数
2,684
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
2006/11/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会90 件・90%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会10 件・10%

※ 全 2,684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,684 20 を表示
自由民主党2006/11/09

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号

○保岡議員 三分の二で発議するという数は、直前の選挙やその後の会派の異動や、いろいろな議員の考え方が議論を通じて変わっていく中で形成されるのであって、それは国会の通常の機能であると私は理解しています。 それと、国会で発議することを前提に、憲法で例外的に直接民主制の制度を導入するのは、憲法が基本法である、国家権力の制約をするための国民の意思の最高の法であるということからして、これが直接民主制にゆだねられて、国民投票を経て初めて成立するとい…

自由民主党2006/11/09

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号

○保岡議員 まず、基本的な問題として、国会は発議までが責任があって、後は国会がかかわることは、関与することはかえってゆがめる要素を持ち込むことにならないか、そういう御趣旨だと思います。私は、広報協議会というのは、先ほども申し上げているように、憲法改正で国民投票を求める際一番大事な、何が提案されているか、何が発議されているかということをきちっと伝えるということが国会の重大な責任だと思います。したがって、改正案はもとより、重要な点を整理して…

自由民主党2006/11/09

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号

○保岡議員 先ほど枝野筆頭からもお話がありましたとおり、これを提案していただいたのは民主党で、我々も、なるほど、発議したものをきちっと国民に示す、これは国会議員の責任で、国会に設置された機関でやるべきだ、それ以外にない、こう考えてこの提案を受け入れたわけです。ですから、基本的にまず枝野筆頭からお答えいただいた後、私が答えるというのがいいと思います。 ただ、先ほど枝野筆頭から、賛成意見と反対意見の取り扱いについて私と見解が違うと言われまし…

自由民主党2006/11/09

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号

○保岡議員 では、枝野筆頭の今の御説明を受けて与党の方からお話ししますと、忘れないうちに、説明会の問題ですが、これはパンフレットの反対意見、賛成意見を読むイメージだと言われたことは、私は同じような感じで、そういうものではないかと受けとめております。説明会はやらない方がいいんじゃないかという選択肢もあるようなお話でしたが、私は、できるだけ説明会もきちっとして、発議の内容そのものをまず正確に議論の対象として示す機会はできるだけ確保した方がい…

自由民主党2006/11/07

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第2号

○保岡小委員 私も、先ほどから放送メディアの影響力は非常に重大だと。これは、我々、海外視察をしまして一番痛烈に考えたことは、規制をするよりか、できるだけ多様な意見、多様な材料を国民にいかに周知徹底するか、それと同時に憲法改正案というか案自体について正確に国民にわかりやすく簡明にいかに伝えるか、その工夫が非常に重要で、規制よりか、むしろ積極的な広報とかあるいはマスメディアを初め自由な国民投票運動のあり方の方が重要だと。 これは、当然のこと…

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

○保岡議員 まず、特定公務員の国民投票運動の制約の条項については、中央選挙管理会の委員等というのは、やはり手続の中立性、公正さを担保するという意味で、最もその手続に直接携わる方たちですから、これは運動にかかわることを禁止して、中立性やその信頼を保護法益と考えていいんじゃないでしょうか。 それから、裁判官や検察官、公安委員会の委員、警察官というのは、その職務の性格や強制力によって投票人の意思決定に対して他の一般の国民ではなし得ないような大…

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

○保岡議員 先生言われるように意見表明はだれでも自由にできるということを前提として、いわゆる国民投票に関する勧誘行為、こういった国民投票運動というものについては、先生のおっしゃるように、先ほども私も申し上げたように、裁判官等の特定公務員、あるいは場合によっては一般的な公務員でも、地位利用といったものは、職種柄、あるいはそれに伴う強制力、あるいは類型的に国民の投票の公正さに影響を与える疑義が生ずるおそれがある。したがって、らしさという信頼…

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

○保岡議員 先ほどから申し上げているように、国民投票運動の定義とか地位利用の定義というのは、一応、公職選挙法における判例などの解釈という形で明確にされているわけですね。それを基準に、その判例を引き写してここに条文化するというんじゃなくて、それと比較しながら、例えば、選挙運動と国民投票運動とはここが違いますということで、はっきり勧誘行為だけに限定するとか、それから地位利用については公職選挙法と同じ定義でいいからここには限定していないとか、…

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

○保岡議員 地位利用については、判例法上確立した定義があるならば、この言葉をそのまま法文上使ってもいいんじゃないでしょうか。また、従来の法文上使われている言葉にかえて、限定するようなところは限定する趣旨を明確に法文上で明らかにすれば足りると。判例の基準をそのままこちらに引き写しても、そのことで何か範囲が特別に限定されることにはつながらないんじゃないかと思います。

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

○保岡議員 ほかにも事実上はいろいろ影響力行使のできる立場の方は民間にもあり得ると思います。しかし、それはいろいろなケースがあって多様であって、それを一つ一つ取り上げて規制をかけて罰則を付するというよりも、むしろ類型的に、今船田委員から言われたように、一般の国民と違った影響力を行使できるというもので、この公務員並びに教育者の地位利用というものを規制しているということでございます。

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

○保岡議員 昨年とことし、直接視察した諸外国というのは、オーストリア、スロバキア、スイス、スペイン、フランス、ポーランド、イタリア、デンマーク、エストニアの九カ国で、先ほど先生も言われたように、これらの国のうちで公務員の国民投票運動を禁止しているとの説明を受けた国としてはスペインとフランス。 しかも、スペインにおいては、現職の軍人、警察官、判事、検事及び選挙管理委員の国民投票運動は禁止されているとの説明を受けた。これは日本の与党の提案に…

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

○保岡議員 今先生が挙げられたような場合は、全く我々の判断からしてもならないケース、単なる意見の表明。それは、児童生徒がどう報告しようが、受けとめ方、保護者がどうあろうとも、投票するしないだけじゃなくて、その理由を仮に述べたとしても、それはこの地位利用には当たらないと私は思います。

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

○保岡議員 海外視察で我々が意見交換をした場面では、またその他伺う機会において、教職員の地位利用を規制する例はなかったと思います。 では、なぜそれを設けるようにしたかといいますと、先ほど来船田先生が御説明になっておりますが、要するに、その地位にある者がその影響力を行使して、そしてそれとの関係で、また与えられる便益性などとの関係で、投票に対する自由をゆがめるという類型的に考えられる要素じゃないかということを、公選法との関係で、同じような公…

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

○保岡議員 憲法改正国民投票の場合も、選挙の投票も、これはともに国民主権の具体化という意味で共通の基盤に立っていると我々は考えています。 しかし、今お話がありましたように、世界の現状を見ますと、多くの国々で十八歳が選挙権年齢であり、国民投票の資格を得る年齢でもある、同時にこれは成人年齢でもあるというのが世界標準でございます。 したがって、我々は、十八歳に国民投票の適格年齢を引き下げるのであれば、それは民法とか刑法とかほかの法律で成人年齢…

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

○保岡議員 御案内のように、我々が提案している法案の百三条に特定公務員の国民投票運動の禁止の規定があって、御指摘のとおりであります。 この中に決まっている中央選挙管理会の委員等というのは、これは選挙の手続が公正に行われること、その公正さに対する信頼というものを保護法益にして、それを守るために規定をしているとも言えます。また、裁判官や検察官、公安委員会の委員、警察官は、その職務の性格や強制力によって、投票人の意思決定に対し、他の一般公務員…

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第4号

○保岡議員 国民投票の投票年齢を十八歳まで引き下げる方向は、先ほど来申し上げているように、大きな立場から考えて正しい方向だろうとは思います。しかし、我が党の中でもこの問題についてはまだ意見が分かれておりますので、国の制度の根幹にかかわる問題であるということは先ほど申し上げたとおりでありますので、よくよく検討して答えを得たいと思っております。 そういったことを前提に、仮に十八歳に引き下げるにしても、二十での投票にしても、中学、高校、そうい…

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第1号

○保岡小委員 まず、さっき自由民主党が立憲主義に立っていないようなお話もありましたが、これは再三申し上げておりますように、近代憲法が国の権力行使に対してこうあってほしいという意思を明確にする、命令といったり、まあ、国の基本的なあり方、国民のあり方を定める憲法について、そういう基本的な近代憲法以来の憲法の持つ性質については我々も同感して一致しているところです。 ただ、今の憲法にある、一般的に憲法にある国のあり方について、従来の国の歴史とか…

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第1号

○保岡小委員 我々も民主党とその点は共通だと思いますが、選挙運動と国民投票運動というのは、片や人を選ぶ選挙あるいは政党を背景にする政党を選ぶ選挙、そういう国家の基本的なあり方を選択する投票とはおのずから大きな違いがあるので、運動規制は両方パラレルだとは思っておりません。したがって、どちらかというと地域が限定して特にこの人というような選挙というものはそれなりのルールがあると思いますが、広く国の基本的な一般的なあり方を問う投票というのは原則…

自由民主党2006/11/02

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第1号

○保岡小委員 先ほど枝野先生の御質問に答えて、菅沼参考人からお話があった買収の、あるいは必要性、これについては例に挙げられたようなお茶とかジュースとかお菓子、いわば公職選挙法では供応接待になりかねないようなものであってもそういうのは報酬に当たらない、あるいは賛成、反対の投票をしない、またはしないことに対する影響を与えるということまでは言えないということで、我々もそれは今回提案している買収の類型には入らないと考えているんですが、今後、ない…

自由民主党2006/10/26

165衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第3号

○保岡議員 ただいま議題になりました自由民主党、公明党共同提出の日本国憲法の改正手続に関する法律案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及び内容の概要について御説明を申し上げます。 日本国憲法はその第九十六条において改正手続を定めているにもかかわらず、そのための具体的な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施行されてから六十年近くも経過しようとしている今日に至るまで、整備されてまいりませんでした。このような基本的な憲法附属法典の整…