保岡興治
会議録に記録された「保岡興治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,684 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2006/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会90 件・90%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会10 件・10%
※ 全 2,684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号
○保岡議員 今度の法案においては、六十日以上百八十日の期間ということに定めているわけですけれども、国民投票を行うに当たっては、国民が憲法改正案の内容を理解するのに必要な周知期間という考え方で法案を作成しております。 どの程度の周知期間を置くことが適切かということは、憲法改正の内容やその周知のためのパンフレットの作成に要する日数等によって異なってくるということだと思います。例えば、憲法改正案の内容が多岐にわたって複雑なものであれば周知のた…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号
○保岡議員 憲法改正原案の内閣の提出権でございますけれども、憲法制定権力は国民にあるということでございますので、その原案の提出権も基本的に国民の代表である国会議員に属するものと理解しております。いろいろ学説があることはそのとおりなんですが、多くの学説はそのように解していると思います。しかし、内閣にも憲法改正原案の提出権があるという学説もまたあって、その旨の内閣法制局の答弁もなされております。 ただ、今回の立法は、議院による憲法改正原案の…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号
○保岡議員 平岡先生の質問の趣旨がにわかにちょっとわかりにくいところもあるんですが、憲法改正の効果の発生の停止というのは、国民投票の結果を覆すものではないんですね。これを否定するものではない。国民投票の効力を否定するものではない。したがって、国民投票が有効であるという前提で進む手続はそのまま進んでいくんだろうと思います。 ただ、憲法改正というのは、非常に根幹的な基本法でありますし、特にそれが場合によって施行された後覆されるというような結…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号
○保岡議員 そうですね。公布の効力とか憲法改正で定められた施行日には何ら影響しない。そういった制度、手続は、国民投票の結果を受けて進んでいくというふうに理解しています。
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号
○保岡議員 一部無効の判決が確定したときは、その開票区に限って国民投票が無効になるので、更正決定が可能である場合を除いて、当該選挙区のみにおいて再投票を行う、その他の開票区の結果と総合して国民投票の結果を確定することになると思います。
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号
○保岡議員 無効となった選挙区の結果が国民投票の結果の異動ということにつながるかどうかということについては、当然、ほかの開票区の結果がわかっているわけですから、ある程度承知して投票することにはなると思います。 しかし、恐らく先生は、そういう影響もあるから全体をやり直せ、その方がもっと適切な制度になるんじゃないかというお考えで御質問されていると思うんですが、他の開票区では公正に投票結果が出ているわけですね。これを覆すまでの理由があるかどう…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号
○保岡議員 先生御指摘のように、憲法改正に関する国民投票法制というものは、憲法の改正内容に関する議論が静かな時期に改正内容にかかわらず粛々と進めるべきである、これは全く同感でございます。さらに言うと、そういった意味で、憲法改正国民投票法制は、本来は憲法制定直後にきちっと制度整備しておくべきものであったと考えます。
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号
○保岡議員 憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を早急に整備するということは、これは立法府としての大きな責任でありまして、改正に関する国民の主権というものを回復して真の国民主権を具体化することは、国民の代表者としての使命であると考えます。 このような観点からしますと、憲法改正国民投票法制は、本来は、先ほど申し上げたように憲法制定の直後に整備されるべきものであったと考えますが、憲法改正案が具体的に国会に提出されていない現…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号
○保岡議員 本来制定しておかなければならなかった制定直後であれ現在であれ、これは、憲法改正の内容、例えばそれが改憲であり護憲である、いろいろな立場で改正について論議をしながら、その改正の内容を国民に問う結果になったとき、特定の案に有利なルールではいけないというのは時期にかかわらず当然のことであって、そういった意味で、本当に、現在は戦後六十年たって、終戦直後と今日とでは内外の状況は別世界というほど大きな変化を遂げていますから、それぞれの党…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第8号
○保岡議員 先生、憲法に限定した諮問的、予備的な国民投票というものの具体的なイメージをお尋ねなんですけれども、その前提として、まず、我々は、今までも申し上げてきたとおりですけれども、一般的国民投票制度というのは、その効果が、仮に諮問的なものであったとしても、事実上ほとんど決定的な拘束力があるということは否定できない。これは議会制民主主義の根幹にかかわる問題で、現憲法が国会は唯一の立法機関であると規定している趣旨からも極めて大きな問題だと…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○保岡議員 確かに、主権者であって、憲法について言えば制定権者である国民の意思というものを、できるだけ正確にとらえて憲法改正ないしその他国政の案件に対応していくというのは、我々国会議員あるいは国会の当然の責任であると思いますので、その点はみんな共通なんですが、先ほど鈴木議員からもお話があったとおり、一つには、中川先生もお認めのとおり、憲法は国会を唯一の立法機関として間接民主制を基本にしていて、憲法上、直接民主制は例外的に位置づけていると…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第6号
○保岡議員 先ほど船田議員からもお話がありましたけれども、この憲法審査会の権限に関しては、やはり一般的に現時点で憲法適合性審査機能を持つ、憲法審査会がそれを果たすということは必ずしも想定できないと考えているところでございます。 ただ、将来像ということでお尋ねでございますけれども、憲法改正の要否とか方向性等を具体的に論じていくときに、先ほどもありましたように基本法制とかいろいろなことに関連して議論をしていかなきゃならない。そういうことを通…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第4号
○保岡小委員 先ほど辻元先生から触れられた管轄裁判所のことでございますが、これを一に限定するということは、国民投票無効の訴訟が複数提起される場合もあるわけで、そういう場合の併合の便宜等を考慮したものということでございます。例えば、複数の開票区の無効事由があわさって初めて国民投票の結果に異動を及ぼすおそれがあるケース、それらの訴訟が併合されなかったために敗訴となってしまう不都合も生じます。 したがって、管轄を高等裁判所の専属管轄とするか各…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第4号
○保岡小委員 民主党の一般的国民投票という御提案は国政上重要な案件について国民の意思を問う、こういう制度は、非常に関心を持ったというか興味深く思ったのは事実でございます。やはり、国民という主権者の意向をできるだけ踏まえて国政をやるという意味では、国民の意思を知る一つの有効なツールであることは確かであります。 ただ、私は、これが国政上重要な案件ということになりますと、すぐれて政治的な判断を国民に求めるということで、さっき枝野先生が例に挙げ…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第4号
○保岡小委員 先ほど枝野先生から、国民投票の投票年齢に関連して、要するに十八歳を成人年齢にするということで大きな方向としては一致したことについて評価をしていただいたんですが、枝野先生も御指摘のように二十四、五はあると言われる成人年齢、これはいろいろな制度の資格要件になったり、先ほどから出てきた民法、刑法、選挙権、こういった非常に重大な要件にもなっていて、恐らく成人年齢を十八歳に下げるということは日本の教育に与える影響からいろいろ大きな影…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第3号
○保岡小委員 先ほど井口参考人から、両院協議会のことに関連して、両院で三分の二の多数が得られなかったときはもうそれで不成立というのが憲法の趣旨じゃないかというお話がありましたが、我々提案者の考え方をお話し申し上げておきたいと思います。 改正手続を定める憲法九十六条一項というのは、憲法改正は国会が発議するということにしていますけれども、そもそも両院協議会というのは、衆議院の優越の有無とは別なものとして、およそ国会の議決を要する案件について…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第3号
○保岡小委員 自民党の新憲法草案みたいなものを仮に発議する場合は、それはいわゆる九十六条の発議の範囲を超えるものではないだろうかという御疑問であったかと思いますけれども、我々は、憲法に規定する憲法改正というものは、憲法の基本原則を遵守しつつ改正するものであれば、改正の内容をどう表現しようが、どういう形で提案しようが、それは日本国憲法に言う改正の範疇におさまっているものだと考えております。
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会日本国憲法の改正手続に関する法律案等審査小委員会 第3号
○保岡小委員 今、枝野先生から御発言がありましたことについては、枝野先生が触れられました、中山委員長を中心に、我々、この憲法調査会、特別委員会で築いてきた信頼関係に基づく共通認識というのはそのとおりであろうと思います。 今、いろいろな具体的な提案がございましたので、それについては今後よく御相談をして、適切に対応していきたいと存じます。
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○保岡議員 御承知のとおり、日本国憲法というものは、改正手続を定める九十六条で国会が両院の三分の二以上の賛成をもって発議する、そして、それに対して国民が承認するものとしております。これは憲法自身が、国会の発議とは無関係にいきなり国民投票が行われるのではない、国会が発議した憲法改正案について国民投票を行うという制度を採用しているということは明快で、したがって、国会は改正案の発議機関にふさわしい役割を果たすべしということが当然期待されている…
第165回 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第5号
○保岡議員 先ほど、なぜ広報協議会が国会議員を構成員として広報を担当するのか、原理的な説明を指摘されて、我々に意見を求められました。 私からも赤松議員からもお話ありましたけれども、また枝野提案者からもお話がございましたが、これはやはり、先ほど私も石井先生の御質問に答えて申し上げましたけれども、国会が発議する、その発議の内容、趣旨、これをまず明確にわかりやすく国民に示すこと、このことは国会の責任であり、国会議員の責任だと思います。これは、…