保岡興治
会議録に記録された「保岡興治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,684 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 憲法審査会90 件・90%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会10 件・10%
※ 全 2,684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 赤松発議者とも全く私申し上げていること変わりないことであって、憲法審査会の法的な権限としては、憲法改正原案の要綱、骨子をまとめるところまでは調査ということであるから権限の範囲内。したがって、法的には可能性がある、理論的には。しかし、政治的に、赤松発議者も言っておられるように、そこまで詰まるかどうか、みんなの協議が、それは分かりません。突き抜けてずっと決まらないケースもあるだろうし、非常にみんなが単純な一項目、…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) 先ほども総理がおられるときに示された図を言っておられると思うんですけれども、それはそういう想定がイメージとして考えられるという程度で、党の方であのスケジュールでやろうとかやらなきゃいけないとか、そういうことを党で論議して決定しているということでは全くありません。単なる仮想の一つのイメージとして、あるプロセスをイメージするのに役立てるために法の範囲内でやっていくとどうなるかということをイメージ図として作ったもの…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第12号
○衆議院議員(保岡興治君) これは、与党案は衆議院からお送りしたんで、また民主党の案というのは、衆議院で一回否決されましたけれども、ここで改めて参議院で出されている。この法案の修正協議はやっぱり委員会で参議院の皆様が行っていただくと、衆議院の発議者である我々と参議院の発議者である民主党の皆さんとで協議をする性質のものではないと、そういうふうに思います。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) ただいまの御質問に対して答弁させていただく前に、まず私の方から、理事会での御協議、御指示に従って、去る二十五日の大久保委員からの御質疑に関連して問題となりました本法第百九条第二号の組織的多数人利害誘導罪につきまして補充の答弁をさせていただきたいと存じます。 本条項について大久保委員から御指摘があったのは、組織的多数人利害誘導罪の趣旨及びそこで用いられている小作という文言に関して、現在、小作など存在するのかとい…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) 基本的には民主党の提案も同じ文章になっているわけでございます。したがって、るる説明を申し上げてまいりましたが、要するに公選法の規定を前提として、長い間積み重ねられてきた解釈あるいは判例、そういったものを法的安定性を考えて、この法案にもつないでいくという法的安定性の観点から、そういう従来の法体系をそのまま利用していくという形を取らざるを得なかったわけでございますけれども。 将来は、公選法の規定自体が分かりにくく…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) 国家公務員法上、国民投票運動というのはいわゆる政治的目的を持った人事院規則に触れないだろうと、多分そういうふうに我々は考えましていろいろ場合を想定しましたけれども、それでそれを追認することも必要だし、地方公務員法が公の投票というのは政治活動ということでやはり公務員の禁止の対象になると、制限対象になるということで、これは改正をする必要があるか、今、葉梨議員が言われたとおりの考え方で整理しまして、それについては是…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) 先生が言っておられるように、国家公務員法上、我々も憲法の国民投票運動というものが触れないようにしようという前提で立法をし、考えているわけです。 それで、今まで、先ほど公の投票ということで地方公務員法上の三十六条の例も挙げられましたが、そもそも、字句はともかく、国民投票運動みたいなものを想定していない時代の立法でございますので、その点をいずれにしても立法上明確にしたいと我々は思っておりまして、お考えは先生と全く…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) 先生が御指摘のように、地位利用というものを公選法上の解釈でほぼ確定してきた内容を法文化するということは、これは単に判例等で、解釈で確定しているからといって、法規範と判例規範とは重さが違いますので、やっぱり法規範にそれをきちっと昇格してそれを明確にするということは、それ以外の解釈を許さないという意味で、法律として、法源として法律に規定し直すというか、移し替えるということは大変重要な原点だと思っております。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) したがって、百三条に言うところの地位利用を、要件を従来確定してきたとは言われているけど、ある解釈で定まってきたものではあるけれども、法にはなってない、必ずしも。それを法に移し替えることによって限定的効果がある、そういった意味で構成要件を更に限定したと、我々は従来そういう答弁をしてきているんで、事実を全く、先生が御指摘の事実は逸脱していないつもりでございます。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) 近藤先生は明確な客観的な基準と言われるんですけれども、先生も法律家でいらっしゃいますから当然お分かりだと思いますが、我々、国民投票運動というのはできるだけ自由にしたいという前提があるわけです。そして、それを、どこまでが自由かということをあんまりきめ細かく、あらゆる行為を想定して法律上規定していくということは、これはかえって国民投票運動というものをおかしくする、そういうおそれの方が私は強いと思います。 ですから…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) 先ほど基本は申し上げましたとおり、国家公務員、地方公務員とも、国民投票運動の意思表明という点では、これはもう運動そのものの定義から自由になる。今度は、勧誘まで含めた運動ということになりますと、これは国家公務員法上も地方公務員法上も自由を明確にしようという前提はあります。 ただ、これがいわゆる制限されている政治的行為と重なって行われる場合には、それまで重なって行うからいいんだというような解釈になると、これは行き…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) 先生が今おっしゃった全く重なる部分というのがどういうケースかということを、やっぱりそういうことも含めて、いろいろ糊塗する場合も含めてよく検討した上で、そういうものを必要以上に自由にするということは、これは我々はそれは意図していない、民主党も先ほどの提案理由の説明からいくと意図していない。その辺の切り分けを慎重にすると。全く重なるケースというものがどういうケースであるか、私も今ちょっとにわかにぱっと思い付きませ…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) 基本的には、重なるといっても重なる行為をやっていたら許されない、国民投票運動をやっているからといって、そちらの重なっている部分がかなり大きく重なったり小さく重なったりするケースもあるでしょうけれども、それだからといってそれが許されることにはなりませんよと、そういうことを我々は頭に置いてその切り分けをしたいと思っているんです。要するに、したがって、こちらの方は処罰される可能性がありますからそれは分けてやってくだ…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) 何遍も同趣旨のことをお答えするようで恐縮でございますけれども、先生がおっしゃっているのはやっぱりルールを一義的に適用する、判断するのはその取り締まる当局だと思いますけれども、しかしながら、いずれは裁判で担保されるわけでございまして、そういう際、捜査当局にしても裁判官にしても、明確に判断できるように、できるだけ切り分けを明瞭にこの法案でもすべきだという点で三年間の期間を置いて、民主党でも提案理由の説明では外され…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) 衆議院の段階でも、提案する段階に至るプロセスにおいても、委員会の現場としては全く先生のおっしゃるような認識で調整を進めておりましたが、最終的に小沢党首が、それぞれ案を出して国会で違いを明確にした上議論を進めてほしいということでございましたので、やむを得ず我々は、一本化する直前まで行ったものを断念して、与党案、民主党案、それぞれ出る結果につながったのでございます。 また、最終段階で議決を最終的に付すときに、昨年…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) それはあるんだろうと思います。ただ、この法律が成立しますと、やっぱり国会の意思で成立した法律にのっとって、ルールどおりに三年間は発議ができないということになるんだろうと思います。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第10号
○衆議院議員(保岡興治君) 前からお答えを申し上げているとおりでございますが、憲法というものは、その性質上、国の最高法規で、国の形、姿を決めていく最も根幹にある、それは国民主権の一番最高の権力行使によって作られるべきものであると。そういった意味で、戦後六十年、憲法制定されましてから戦後六十年たっておるわけでございますけれども、いまだに国民がその主権行使、最大の権利行使の道がない、これはもう最大のこの憲法の欠陥になる法の不整備でございます…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号
○衆議院議員(保岡興治君) 山本先生御指摘のとおり、やはりこの憲法の改正手続というものは憲法典に基本的な不可欠な附属法典。どんな立派な憲法であっても、必ず時代の変遷によって、変化によって、その規範性を維持しようとすれば改正を余儀なくされるものであると、人間がつくるもので完璧なものはないと同じように、憲法もまた同じように、社会が変わり、また憲法制定の背景になったいろんな状況が変わる、こういったことがあれば必ず改正ということが起こってくる、…
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号
○衆議院議員(保岡興治君) 最初はどうなることかと随分心配したのでございますけれども、その後、与野党とも熱心に御議論をいただいていて、鋭くいろんな問題点を浮き彫りにして議論をさせていただいていて、我々もいろいろ勉強させられる点も多く、是非この議論をいい成果に、最終的な結論に結び付けていただければと存ずる次第でございます。
第166回 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第7号
○衆議院議員(保岡興治君) 先生も、一番基本として、お互い共通の認識で持っておる前提として、両院は憲法改正において平等で、それぞれ独立に審議権がある。先議、後議、どちらが先議権を持っているということも決められていない。こういう状況の中で、最終的には両院が三分の二以上の多数で同じものを発議して国民に提案するということになると、やはりそれぞれの院において憲法を論議する土俵が一つ必要だと。 もう一つは、同じものを最終的に提案していくためには共…