保坂展人
会議録に記録された「保坂展人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,881 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・市民連合
- 直近の役職
- 世田谷区長
- 直近の発言日
- 2003/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産4 件
- 社会保障・年金3 件
- こども・子育て2 件
- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会29 件・29%
- 総務委員会19 件・19%
- 外務委員会19 件・19%
- 内閣委員会14 件・14%
- 予算委員会公聴会13 件・13%
- 議院運営委員会5 件・5%
※ 全 6,881 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○保坂(展)委員 ただ、処分理由の中に、百万円以下の額にとどめてくれとか、幾つかそういう伝票操作を思わせるような理由が書かれているんですね。これは、さらにそこのところはどういうことだったのか。 私の聞きたいのは、やはり、医療の充実ということが機材、医療機器において図られたけれども、これはひょっとしたら、人員においてだめだというようなことの一つのあらわれなのかなという視点もあるものですから、それは、そこの点に関してなお調べていただきたいと…
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○保坂(展)委員 非常に簡略化されているといいますか、これは資料で調べますと、提案理由説明というんですか、昭和二十年代の検察庁法の。その中には、そもそも、やはり理念として、検察官の身分保障が堅固であり過ぎて罷免ができないということになるとこれはいけないので、議決をもって免じることができると。それがさらに改正されて、心身の不調というだけではなくて、職務上の非能率あるいは重大な非行等によって職務をとることができないときにも、これを加えたとい…
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○保坂(展)委員 ただいま刑事局長が検察審査会というふうにお間違えになったように、本当に、よろず聞いてみても、検察審査会も余り有名ではありませんけれども、それはさすがにくじ引きで選ばれるわけですから、特に片山隼君の事件などでも話題になったということで、少しは知られているんですね。適格になると、これはほとんど知られていないんですね。 ただ、学者の中には、この際、やはり検察官の公訴権、国民のあるいは市民の公訴権を、独任官庁として持つ強い権限…
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○保坂(展)委員 きょうは医療の問題を中心にやりましたけれども、矯正局長に、あるいは分類課長でもいいんですけれども、大方の我々の感想として、やはり法務技官、医者は、毎日御出勤された方がいいんじゃないかという印象を持っているんですよ。週に三日とか二日半ではちょっと少ないんではないか、それしか来られないというんだったら、そのお金で二人雇ったらどうだ。これは、結構すぐできることじゃないかと思いますよ。 先ほど、このパンフレットには、国民は五百…
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○保坂(展)委員 それでは、法務大臣に最後に。 現場の医師の方とか刑務所に勤務された方たちがいろいろ雑誌で書いていらっしゃることは、非常に率直で、なおかつシャープで、具体的なんですね。例えば、先ほどの精神疾患、こういうものについて、まだまだ職員が専門的な教育を受けていないがゆえに認識がちょっと欠けていたりとか、また、外の病院に移すのに大変なんですね。本来ならば、ある程度のところまでで、精神疾患でも重度になってきたら移さなきゃいけないんで…
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○保坂(展)委員 財務省、厚生労働省と交渉するのは、この概要が示したような新たな充実した施設をつくる場合には、ぜひこれからそれはやっていただきたいけれども、すぐ、半年、一年で簡単には実現しませんよね。 しかし、私が言っているのは、もう予算があって、人もいて、ただその形態としてこれまで慣習的に二・五日とか三日とかいうことは、予算を変えずに人も変えずにできるんじゃないですか、やはりそのぐらいしっかりやるように指示したらいかがですかということ…
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○保坂(展)委員 時間になったので終わります。ありがとうございました。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 社民党の保坂展人です。 法務大臣に伺いますけれども、国民にわかりやすく、仲裁というのはなかなかなじみがないという話が出ておりますけれども、仲裁と調停の違いというのをわかりやすく説明するとすれば、どんなことになるんでしょうかね。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 なかなか、ちょっとわかりにくかったような気がするんですけれども。要は、当事者を直ちに拘束するところが仲裁であって、当事者間の互いの了諾といいますか、これを求めるところが調停だというような理解かなとは思いますけれども。 これはきょう議論になっていますが、これだけ放置されてきた、一八九〇年からもう何年たっているんでしょうか、百十年以上たっていた原因というのは、大臣の所感として何が原因だったと思われますか。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 山崎事務局長に伺いますけれども、一九八五年ですか、昭和六十年の会議の場にいらっしゃったということですけれども、私、広辞苑を引いてみたんですけれども、ちょっと聞いてください、どっちについての説明なのか。「争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。」「当事者双方の間に第三者が介入して争いをやめさせること。」これは仲裁、調停、いずれを指している広辞苑の解説か、どういうふうに専門家として感じますか。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 これは、私の部屋にある広辞苑がちょっと版が古いので、今改訂されているかもしれないんですけれども、実は逆なんですよ。仲裁は「争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。」と書いてあるんですね。調停は「当事者双方の間に第三者が介入して争いをやめさせること。」その次に「仲裁。」と入ってくるんですね。 これは、だから要するに、これは、一番目に来ている語句解説ですよ、辞書でいえば。法的なところは二番目にちゃんと書いてあ…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 私、広辞苑をちょっと引いてみたのは、私自身もよくわからなかったから、素朴に、辞書を引いてみれば、どんなふうに書いてあるのかなと思って引いてみたわけですね。そうすると、もう一回繰り返しますけれども、「争いの間に入り、双方を和解させること。仲直りの取持ち。」が仲裁で、調停が「当事者双方の間に第三者が介入して争いをやめさせること。仲裁。」こう書いてあるわけですね。なかなかわかりにくい。 そしてここで質問なんですが、今回の新法…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 民事局長がお答えになっていただいたアンケートですけれども、これはいわば企業でそういった担当の窓口に立つ方の認知度で、当然それは知っている方も多いし、使ったこともあるというのが一割と。 事務局長、いかがですかね。今現在で、日本国民、何%ぐらい、これは制度として知っているんでしょうか。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 意外とこれは重要なことで、仲裁というのは、けんかの仲裁という意味ではだれもが知っているんですね、言葉として。子供が一番よく使うかもしれないですね、けんかしますから。仲裁に入ってくれという。 ただ、制度としてどのくらいの国民が知っているかというのは、ほとんど知らない実態だと、消費者と個別労働紛争について除外されましたけれども、かなり多くの国民がこの制度に、知ってか知らずか、いわば契約当事者になるということはあるわけですか…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 はい。 それでは、先ほど事務局長が、やはり日本にはお上という感覚、これは裁判所ということでは本当は困るんですけれども。お上ということじゃないはずですからね、国民主権ですから。ただ、そういった意識が封建時代以降の意識としてまだ引きずっている部分があって、ということでいうと、調停仲裁機関として先ほど来挙げられている例えば建設工事紛争審査会、これはよく使われているということですけれども、単に公害等調整委員会や都道府県労働局、…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 それでは、法案に即して少し聞いていきたいと思います。 これは第十八条の関係ですけれども、忌避の問題ですね。仲裁人に対して忌避ができると。これは、相当の理由があるときというふうにありますけれども、どういう理由を想定してのことなのか。これは十八条の二号の関係で、お願いします。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 ということは、例えば、高校時代のクラスメートだったとか、同じ会社で一定の期間働いていたとか、そういうのはやはりだめなんですか。
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 これは実際に、十八条の後の方の三、四には、仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、自己の公正性、独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実を全部開示しろという規定がありますよね。それから、逆に、仲裁人になった方についても、手続の進行中、当事者に対し、今と同様の公正性、独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実、これを遅滞なく開示しろ、こういういわば義務が課せられていますけれども、この基準というのはなかなか…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 これは、先ほど言った高校時代の同級生あるいは同じ会社で働いていたことがあるということは、やはり開示してほしい条項だと思いますけれども。もう少しそこは次回深めたいと思いますけれども、少し先に進めまして、ちょっと労働の問題について幾つか伺っていきたいと思います。 先ほど来話題になっているように、労働契約に関する紛争処理に関しては、裁判所、労働委員会、労政事務所あるいは弁護士会や労働組合など、既に社会的な機能を果たしている機…
第156回 衆議院 法務委員会 第18号
○保坂(展)委員 ただ、意見としては、やはりこれも、現在はこういった規定を消費者、労働に置いているけれども、将来においてはこれを見直すということも一方で言われていますよね。 そこで、さらに聞きたいんですけれども、会社が就業規則などの規定に、例えば、労働契約に関して疑義が生じたり紛争が生じた場合は会社の指定する仲裁人を通じて解決するという条項を盛り込むことがあり得るんじゃないか。そういった条項をもし、労働者が雇用されるときに、これはだめで…