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社会民主党・市民連合世田谷区長衆議院
総発言数
6,881
直近の所属会派
社会民主党・市民連合
直近の役職
世田谷区長
直近の発言日
2003/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会29 件・29%
  • 総務委員会19 件・19%
  • 外務委員会19 件・19%
  • 内閣委員会14 件・14%
  • 予算委員会公聴会13 件・13%
  • 議院運営委員会5 件・5%

※ 全 6,881 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,881 20 を表示
社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 森山法務大臣に伺いますけれども、今の答弁で、ADR自体を、言葉も知らなかったという人と、聞いたけれども中身は知らないという人を合わせると九二%ですか、かなり多くの人がADR自体を御存じない、また、仲裁についてどのぐらい認知しているか調査もないということ自体も、また一つの水準をあらわしているかと思います。 でも、一方、仲裁手続に入って、これを終えてしまえば、最初のところでそういう契約をしてしまえば、これは消費者とか労働は…

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 仲裁人の選任の仕方について聞いていきたいと思いますが、当事者の合意がない場合は三名ということになっています。これについてなんですが、これは十六条二項ですね。そして、その当事者の合意がないときの三人の決め方なんですが、それぞれ一人の仲裁人を選任することができる、そして、相談、合議によってもう一人選任できない場合は、裁判所が選任するものとする、こういうふうになっていますね。十七条の二項でございます。こういうふうになっている…

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 前回聞いたんですけれども、先ほどの内閣府のアンケートでも、仲裁調停を行う者の中立性というのは非常に重要だと六七%の人が答えています。実際、法律にも、いわば公平で中立であることということに反する場合は忌避ができるというふうになっています。 今、事務局長がお答えになったように、それぞれの当事者が依頼できるわけですから、そして、その依頼できる範囲というのは、その顧問弁護士とかそういう歴然たる関係はだめだけれども、高校時代の同…

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 前回聞いたことですが、例えば高校時代の同級生だったとか、もと同じ会社で働いていたとか、一緒におみこしを担ぐという趣味があったとか、だって、そもそも知っている人じゃないと頼めませんよね、そうでない機関で紹介をしてもらうということもあり得ますけれども。今言ったような事実というのは、仲裁人が開示をしなければならないことに含まれますか。

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 当事者がこの仲裁の手続について、これは大企業と零細企業でもいいし、個人と大きな企業でもいいですけれども、そういったことで仲裁の手続に入るときに、片方はもう本当にその手続を熟知した、当事者自身もプロの法務担当の方などが出てくるという場合が想定されますし、また、本来そうであってはいけないんでしょうけれども、仲裁人もベテランの方が、どちらかというとその企業が選任した仲裁人の方が、ベテランの方が出てくる。そしてもう一方の全く何…

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 それではお聞きしますけれども、事務局長、この仲裁人になるのに年齢制限はございますか。

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 そうすると、ちょっと考えにくいケースだと言わないで、こういう法律というものはあらゆる事態を想定しなきゃいけないので、答えてください。年齢制限がありませんから、十六歳、十七歳の高校生、例えば生徒A、Bが当事者になって生徒C、D、Eを仲裁人として選任するということは、法律上はできますか。

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 子供にも社会的な権利、発言その他しっかり保障していくという考え方でいいと思うんですけれども、しかし、日本国の法体系から見れば、成人年齢というのは一応二十歳ですよね。しかも、この仲裁の範囲自体も多岐にわたりますよね。現行法とのそごは生まれてきませんか、どうでしょうか。何にも支障はないんですか。

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 ですから、そういった法律や手続を熟知しているスーパー少年が出てくれば、仲裁人になれるわけですよね。ただ、年齢制限や行為能力や責任能力について一定の要件をはめるべきだという議論もあったようですけれども、まあ一応それを全部なしとした理由はどこにあるんですか。

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 そうすると、この法律では、日本の国民であれば十七歳の仲裁人はあり得ないわけですね。そして、例えば他の国、成人年齢がもっと低い国であれば十九歳とか十八歳もあり得る、こういうことですか。

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 今の、海外のケースはどうですか、成人年齢が違う場合。

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 ちょっと極端なケースばかり聞いているようですけれども、この仲裁の当事者にいつだれがなるかわからない、これが広く広がっていけばいくほどわからないわけですね。 ですから、今事務局長が、仲裁人なんというのはもう当然その法的な世界についてある程度イロハを知っていて、いわばその運用のほどを知っている人じゃなければそもそもならないでしょうというのは、私はいかがなものかというふうに思うんですね。そうでない場合がきっとあるだろうと。ま…

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 では、悪賢い相手側の当事者が仲裁やろうよと言って、だれでもいいからちょっとしっかりした人を選んでくださいよと言って選んじゃったという場合、その後、手続進めたら、全く一方的に進んでいっちゃうわけですね。そういう場合は全く平等じゃないわけですね。 そういう扱いで始まり、また結論が下されたその仲裁判断というのは無効になりますか。それとも有効なんですか。どうですか。

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 そうすると、これはだれに聞けばいいでしょうかね。仲裁ということを示されたときに、よくわからない、どういう手続になるのかと。こうやって審議していてもわからないことはいっぱいあるんですけれども、それを国民が知りたいと思ったときに、少なくともそれに合意していいのかどうかということを判断したいと思ったときに、どうすればいいんですか。だれに聞きに行くんですか。だれに相談するんですか。

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 あと、ちょっと順番が前後しますけれども、書面によって通知をするという部分で、当然のことが書いてある中でちょっと気になるのは、仲裁手続における通知を書面でする場合において、つまり、住所などがわからなくなってしまった場合の人について、特段の合意がなければ、発信人は、名あて人の最後の住所にあてて当該書面を書留やその他配達を試みたことを証明することができる方法でオーケーであるという規定がありますね。 つまり、そこにいないのはわ…

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 ただ、相手側の当事者がどこにいるかもわからない、もとの住所に訪ねても、電話をしても行っても、もうそれはいないし、そもそもその建物もないなんという場合にも、建物もなくても、そこの住所に、旧住所に送れば、配達をしたことをもって通知をすることになるということで、でも、仲裁は当事者がいなければそもそもできないんじゃないですか。ずっと進んでいっちゃうんですか、手続は。

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 また、不熱心な当事者がいた場合に、仲裁廷が判断を示すことになっております。 ただ、この不熱心な当事者の場合、「正当な理由がある場合は、この限りでない。」、こういうふうにありますが、他の条項に見られる相当な理由がある場合はこの限りではないという文言と、この正当な理由である場合はどのように違うのか。そして、どういった場合がここで想定されるのか。仲裁廷の判断について、正当な理由というのはどういう場合なのか。この二つを、正当と…

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 もう一つ聞いていたんですけれども、では、それで最後にします。 どういう場合が不熱心な当事者として、今、あれですか、天変地異や入院ということだけでしょうか、正当な理由として判断される範囲は。

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 では、最後に法務大臣に伺いますけれども、消費者団体あるいは労働団体などからは、やはり、今回これは経過措置として当面は適用しないということになっていますけれども、「当分の間、」ですか、当分の間というのは意外と早く見直されてしまって、またこれが適用除外ではなくなるんじゃないかという懸念の声も上がっているんですが、しっかり状況を見て、そこは、そういう不安や懸念が余り広がらないようにやっていただきたいというふうに思います。 答…

社会民主党・市民連合2003/05/30

156衆議院 法務委員会 第20号

○保坂(展)委員 終わります。