P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
無所属議長衆議院
総発言数
6,556 件
直近の所属会派
無所属
直近の役職
議長
直近の発言日
1950/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議100 件・100%

※ 全 6,556 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,556 件中 20 件を表示
自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 法律上はどうなりますか、私はこういうふうに了解いたしております。先ほどお示しの業種に携わつておられる従業員の諸君には、この地方公務員法は適用せられない、かように考えております。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 筋合いからいたしましても、国有鉄道公社におきます、あるいは專売公社におきまするその労働関係を起案いたしております労働省は、同様の業種でございますから、労働関係法につきまして、労働省で立案の責に任ずるということは、私は当然だろうというふうに考えております。しかしながら立案過程におきまして、関係の各庁と摩擦を起さないように、十分の協議を遂げていたすべきものであろう、かように考えております。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 あけすけに申しまして、その点につきましては岡野国務大臣とよく御相談をいたしました。森林伐採夫というようなこれまた單純労働者が国家公務員法の適用を受けておるのであります。しかしながら国鉄公社でありますとか、專売公社でありますとかいつたような業種に準ずべき先ほどの四つのような業種は、これはやはりそういう建前と同じ建前をとることがよかろう、ただそうでない單純労務者についての労務関係については、国家公務員の方における單純労務者と…

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 たいへんごもつともな御懸念でございまして、私もそう考えるのでございます。たとえば東京の地下鉄は民間、大阪の地下鉄は同じ地下鉄でも公共団体が経営されておる。たしかそうでございます。そこで全然同じ業態で、ただ経営主体が異なるということで違うというのは、どうもたいへんおかしいようにその面から見ますと思いますけれども、どうしても私企業と公営企業との相違、それから出て来ます取扱い上の差別がつきますことも、けだしやむを得ないと思いま…

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 尤ほど大矢さんにお答えしたところと違うのでございましようか。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 一応地方公務員の方の中に含まれる單純労務者の扱い方、これは国家公務員法の適用を受けております。單純労務者とあわせ検討して、一連の措置をとるべきものであろう、そういうふうに政府内部の意向は持つておるわけであります。おそらく御質問の御趣意に、あるいは合つておらぬと思いますが、もし何でございましたら……。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 まつたく御同感でございます。そういう際に、地方公務員法における單純労務関係を取扱う段階においては、当然また国家公務員法の單純労務者の取扱いをあわせ考えて行くべきであろうと思います。しかし御意見はまつたく同感であります。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 いかなる業種に携わる方であろうとも、労働條件の維持、改心ということは、單に労働省だけの役目でなしに、政府あるいは地方公共団体全体の常に心がくべきところであろう、かように考えております。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 政府は一つでございますから、労働省に特別かわつた意見はございません。これは全体の奉仕者である公務員という上から行きますと、国家公務員も地方公務員も同じことじやないかと思います。従いまして懸案として残されておる地方公務員が、国家公務員と同じような規律のもとに立つということも、一応当然じやないかと思います。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 公務員の政治活動その他を大幅に制限することが妥当であるかどうかということは、根本的に私は相当議論のあるところだと思います。しかしながら全体の奉仕者として、公務員が政治活動の上に相当の制限を受けるということは、今日の日本の実情から申しまして、私は当然じやないか、かように考えております。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 労働三法の適用も、これは国家公務員法とのつり合いから、公務員たるところの身分、仕事、そういう上から行きまして、おそらく單純労務と申しますか、現業と申しますか、そういう諸君が相当含まれておりますために、この問題が問題になると思うのでございますけれども、純粋の行政権の運用に当つておられる方々の政治活動の制限、あるいは労働三法の適用の問題というようなものは、そう大きな御異論はないのじやないか、そこで單純労務に携わつておられる人…

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 私の個人の気持を申し上げましても、これは責任が伴いませんが、私は時間的には大体まず公労法の建前に準じて、立法措置をとるべき方を先に解決することになるので、だからそのあとということになつて行くのではないか。私の気持を申し上げますと、そういうことになります。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 公労法の改正とは、これは別のことかと思います。地方公共団体の営みます公営事業の労働関係、それは別途に立法の手続をとらなければなりませんが、できるだけ早くやります。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 先ほど申し上げました以上に、私申し上げられません。それでひとつ御了承願いたいと思います。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 よく御趣意はわかりました。その点は先ほど大矢さんの御質問のときにお答えいたしておりますように、いわゆる公労法の建前に準じて、労働関係法を持ちたいというその業種の方々については、この地方公務員法は適用しない、すなわち現状通りで行くのだということになつておりますから、その点は御懸念はなかろうと私は思います。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 それは違います。それは国家公務員法における、たとえば森林伐採のごとき、單純労務者と同様に、地方公務員法の適用を受けるということになる。それで四業種につきましては、この地方公務員法の適用はしない、こういうふうになつております。四業種以外の單純労務者の取扱い方については、国家公務員法における單純労務者と合せて、これはできるだけ別途の、一連の措置を講じなければならない、こういうふうに考えているわけであります。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 私はまつたく御同感でございまして、そういう考えをもつて措置して参りたい、こういうふうに先ほどから申し上げているのであります。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 どうも片方だけ考えて片方を考えないというわけには、私は参らぬだろうと思います。まつたく同じような状態のもとに置かれて、しかもひとしく公務員法の適用を受けている。一応この案によりますれば、四業種を除く單純労務者も地方公務員としての扱いを受ける。その四業種以外の單純労務者の取扱い方をきめまする場合には、国家公務員の單純労務者も同一に考えなければならぬ、こういうふうに考えます。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 先ほど申しましたように、私はただいまは申し上げ切れません。

自由党労働大臣1950/11/28

第9回 衆議院 地方行政委員会 第5号

○保利国務大臣 どうも先ほど以上のことは、私は申し上げられませんでございます。しかしこれは公務員対策と申しますか、公務員における労働対策と申しますか、残されたはなはだ大きな問題であるということで私は考えておるわけであります。しかし時期の点を今どうするのだということを言われましても、私ちよつとこれより申し上げるとはできませんので、御了承を願いたいと思います。