依田圭五
会議録に記録された「依田圭五」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 820 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 820 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 日米両国政府、これは当然ですよ、日米両国政府の代表なんだから。しかし、個々の問題について、日米両国政府といったってだれが判断するのですか。具体的には、総理大臣や大統領が判断することになるのでしょうけれども、結局そういう分身といいますか、全権代表という形でそれぞれ諮問委員会に構成メンバーを送っているわけでしょう。だから諮問委員会の代表に解釈権があるわけでしょう。間違いないですね。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 機構的にはそうですよ。しかし、日米両国政府といったって、一体具体的にはどういうことなんですか。あるいは行政官庁もあれば、国会もあれば、各省所管大臣もおれば、総理なり大統領なりが、個々の問題について全部即時に、的確な判断を具体的に下しますか。できないでしょう。そういう事務手続、そういう意思決定の一切を含めて、各国派遣の代表の、自然人である代表に全権を委任してあるわけでしょう。しかし、代表は適時、適宜に本国と連絡して、その指図を…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 もっと具体的にいきます。要するに、日本側の高瀬代表の御意見というものは、これは床次長官の御意見と違っていない、同じものである、こう理解してよろしいわけですよ。それとも高瀬さんは高瀬さんの見解だ、床次さんと全然違った見解をお持ちだ。この諮問委員会の議題なり会議の内容について、意見について、私は同じだと思っているのですよ。そんな素朴な質問からまずやらなければならぬと思うのです、残念なんですが。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 あったらたいへんですし、当然ないし、当然そうだと思います。そういう意味で高瀬代表なり、あるいはアメリカ代表なり、琉球代表なり、そういう三人ですが、その人たちに、自分たちはどのような任務があって、どのような責任があって、どういうことを議題に供して、どういう取りきめをして、そうして完全一致した場合に弁務官に対して答申をするというか、意見具申をする。取り上げる取り上げないは高等弁務官の職権事項でありますから、それは委員会としてはあ…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 その場合、先ほど総務長官の御答弁で、新聞記者会見は公式な意思の発表機関である、発表形式であるという御答弁がありましたが、私もそう思います。高等弁務官が諮問委員会の議題について、あるいはその討議内容について、何らか制約がましい発言を事前にするということは、これは行き過ぎですか行き過ぎではないですかとお聞きしているのです。どう思いますか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 おかしいじゃありませんか。議題の選択権のない者が議題の討議内容も知らずに——議題としてはB52に関する件は出るかもしれぬ。それは事務整理上の表題の整理であって、それを何日かかるか、何時間かかるか、諮問委員会において討議するわけです。あるいは討議しようとする姿勢にあるわけですね。まだ、その討議内容も、これから将来のことですからわからない。それについて、職権外のことについて高等弁務官が、それについての是非の判断を公式の場において…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 それでは諮問委員会は、高等弁務官の発言内容にかかわらず討議していいのですね。何らの影響を受けずに、議題に供し、討議してもかまわぬのですね。あなたの御答弁からはそういう結論しか出ませんが、間違いありませんか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 では、あなたの御答弁は、高等弁務官がどのような意見を事前に発表して諮問委員会を指導しようが、それは高等弁務官の見解であるからかまわぬ、日本政府としては了解をする、それからそれに影響を受けずに、諮問委員会は諮問委員会独自の、交換公文の第二項の範囲内において判断をして行動してよろしいのだ、こういう見解ですね。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 そこにごまかしというか矛盾があるのです。議題の選択権のない者、提案権のない者の発言で、これから起ころうとする議題について制約を具体的に与えられるということが、代表を一人送っている日本の当局としてはよろしいのかということを聞いておるのですよ。その点を明確にしてもらわなければ、せっかく提案になっておりますけっこうな法律でありますが、看護婦その他、たくさん無数に質問点があります。これはその関係省だけで九省にもなるそうでありますから…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 物理的にもおかしいじゃありませんか。諮問委員会にまだ議題になっておらぬとさっき総理府長官は言ったのです。三人の代表が何を言うかわからぬのですか。いいですか。その結論を予測して、あれはおれの権限外のことだとか、権限内のことであるとか、しかもさっきから私何度も繰り返して申し上げておるけれども、民生、教育、経済、社会及びそれに関連する関連事項、明記してあるわけですよ。こんな広い包括的な規定はありませんよ。その解釈権は高等弁務官には…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 その問題は、時間もありませんから留保しておきます。私は、その御答弁では納得できない。あらためてまた同僚議員もわずらわしましてさらにその詰めをいたしたいと思います。 今度は法案の内容について、大急ぎで大きな点だけ二、三点触れてみたいと思いますが、この政令に委任してある事項、要するに政令、省令、命令に委任してある事項は一体どのくらいあって、それからこれらを法定する事項、あるいは法定する事項が間に合わないときには全部命令に委任する…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 時間がだいぶ経過しておりますから、簡単に質問しますから、要点だけ御答弁願います。 各省庁の行なっておる免許資格、これは一体何種類あるのですか。たとえば、試験をしなければならないものあるいは経験だけで認定するもの、法律に基づくもの、基づかないもの、資料がありましたら読み上げていただきたいと思います。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 私の調査では、省庁の行なっているものが九十一種類くらいあるのですね。試験をしないで経験によって認定するものが三十三種類あるのです。法律に基づいて民間団体の行なうものが八種類くらいあるのです。行政機関と民間団体が行なうものが二種類あるのです。テレビ、ラジオの修理技術者等ですね。これらの中で、一体、今回この暫定措置法案によって与えられる法律は、おおよそ何%ぐらい充足しておるのか、まだこれから目ぼしいものはどんなものが残されておる…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 御答弁はよくわかるのですが、オール抽象的なお話でなくて、今回これだけの措置をして、あとは全部命令に委任するわけです。法律として出てくることはちょっと将来ないわけですね。ですから、この際聞くわけです。あなたのほうで法律で提案したいと思えば、それはできぬことはない。しかし、第十七号で、全部そのあとのことについては政令にひとつまかしてもらいたいと出ておるわけです。ですから、私はこの際、一体化を前提として試験とか免許とかいうものにつ…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 私の調査では、法律で八十三件、それから省令で二件、告示で四件ということになっておりますが、これはあなたのほうでひとつまた研究してください。 それで、ここでお聞きしたいのは、諮問委員会が資格免許の一体化促進措置について勧告を行なったわけですね。その速記録、勧告本文、こういうものは公表しないのですか。委員会に提出を要求しても出してもらえないのですか。出してもらいたいのですよ、そういう意味で。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 その勧告文をわれわれがほしいと思うのは、形式的な文章よりは、むしろ琉球側がどのような要求をし、あるいは日本本土側がどのような要求をし、アメリカ側がどのような要求なり意見を持ったというプロセスを実は知りたいわけです。要綱でもいいのですが、そういう意味において、あなたからいただける勧告の本文というものを見せてもらえばそういう内容がわかりますか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 それは全部英文ですか。日本文はあるのですか。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 今回この法律を提案するについて、沖繩のほうからの要求事項がたくさんあったと思うのですが、一番強い要求は一体何だったのですか。その試験、免許の項目なり、そういうものを明らかにしてもらいたいと思います。
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 質問は、弁護士の件だけですかというのが一点。その次に、弁護士に関係して、日本のほうは司法試験を受けて司法修習生や何かいろいろやるわけですね。しかし、沖繩のほうでは、何か聞くところによると、大学を出て実務に携わって二年間たてばオーケーであるということを聞いておるのですが、間もなく一体化するのにどういうような経過措置をこれから想定しておるのか。また、これに関連するものは法律で出すのか、あるいはここで十七号の政令に委任されておるの…
第61回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○依田委員 医者ですが、これは全然はずれておるのですね。これはどういうことになるか。医学部がないからやらないということだろうと思うのですが、どういうように沖繩の医者の補充について考えるのですか。