依田圭五
会議録に記録された「依田圭五」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 820 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 820 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 それでは課長に聞きましょう。あなたは実際に事務処理の関係に立って、一体どのくらいから集団の行進なり、あるいはデモとしてこれを処理しておりますか。もし公安委員会の内規あるいは通達があれば、それを示してもらいたい。二人以上なのかどうなのか、複数なのか、単数ではないと思うのだが、はっきりしてください。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 この数の問題は、私は非常に重大な問題を含んでいると思います。というのは、あとで触れますが、総理大臣の異議の申し立ての理由書の中に、非常に包括的な推測というか情勢判断が出ておるわけです。今回申請された護憲連合というのは、決して学生さんやなんかじゃなく、社会党が中心になる団体で、千名足らずです。三千名というのは、あなたのほうに対してどういう筋から入ったか知らぬが、護憲連合が責任を持っておる数は千名なんです。これはマキシマムなんで…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 土曜日ですから人通りはないわけであります。会議もない、会期中ではありましても事実上閉店、休業の状態になっているわけです。そういうものに対してもなお包括的な、国会周辺であるからというので禁止をする、許可をしない、こういう姿勢というものはこれからも長官おとりになるのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 ではちょっと聞きますが、従来国会は最高の機関であるといわれて、聖域だというような意見があります。確かにそれに近い重要性を持っておるわけなんですが、長官は国会を聖域だというようにお考えですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 聖域というような抽象的な、概念の不確定なことばをここへ持ち出していろいろ討論してもしかたがないのですが、決して静かな域というのじゃなくて神聖といったようなところだろう、こういうような理解を長官がお持ちになって、その上で静ひつを保つ、けっこうであります。ただ昭和三十七年にですか、当時国会周辺のデモ規制法案が衆議院を通ったけれども、参議院で流産いたしました。あのときに流産の理由が二つあったわけなんです。一つは、国会議員の通行の妨…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 おかしいじゃないですか長官、大体四十人ぐらいでもって、一応慣例としては許可しておる。三十人があれば三十人、二十人があれば二十人、要するに集団行進は条例の範囲内において、政治、経済、労働、世界観を訴えるという行進であれば許す、これはきまっておるわけです。かりに御婦人の団体がわずか五人か十人で申請をしてきたら、一体長官はこれに対してどうなさいますか。許可するのですかしないのですか。デモコースを変更させるのですか。静ひつ保持の点か…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員長官 少しおかしいと思いますね。公安条例の問題に関連してあとで聞きますが、この公安条例の許認可は、条件をつけるのは、ほとんどあなたの部下の、これは集会の警備関係の担当官が実際にやっておるのです。事前抑制やあるいは手続もやっておる。いま警察庁の長官のお立場にあるあなたは、形は公安委員会の決定をする事項でありましても、従来の無数の事例に照らして、婦人方のごく少数のデモに対して、ここでそれは許可できるんだ、できるものならできるという…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 どうも長官のことばは形式的に非常に慎重——はいいのですが、私はその答弁の裏に、公安条例に対する警察官のあり方がどうもほの見えてならないのですね。確かに他の要件がよければ、その時点については了解をしたいという。これはデモなんですよ。これは集団行進なんです。政治、経済あるいは労働、世界観に関する世論に訴える行動なんです。これは憲法にさかのぼる基本的な人権の行使なんです。女の方なんです。少数の人間なんです。あるいはパーマネントや美…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 水かけ論をやってもしようがありませんから、その辺で次に進みたいと思います。 総理大臣の異議の申し立てについての理由なんですが、これはおそらくは総理大臣が自分でお書きになったわけではなくて、警察庁、公安委員会のほうでやったんだと思っておるわけなんですが、形式的に——総理御自身の起草だということになれば何をか言わんやであります。総理大臣の出席を求めざるを得ないのであります。この総理大臣の異議の申し立てなんですが、これは行政事件訴…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 それじゃちょっと申し上げますが、たとえば十人か二十人の、それも御婦人でもいいです。そういう集団行進に対して、これを不許可にしたときに、やっぱりこの理由を使うのですか。原則論を使うのですか。われわれは、そこにある、そこに与えられた条件に対して詳細な研究をし、事情を聴取して、そうして第三者に客観的に納得させるその特定のケースについての異議申し立てが、ほんとうの行政事件訴訟法の二十七条三項、六項が要求している公共の秩序のために憲法…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 長官、あなたの御答弁には矛盾がありますよ。先ほど極端な例として、婦人団体の三、四十名のことに対しては、他の要件が納得がいけば許可する、許可したいという気持ちを私は持っておると言われたでしょう。そのときにもやはりこれと同じように、一般論、原則論を理由にしてやるのですか。おかしいじゃありませんか。この護憲連合の六月十日のデモ行進に対してコースを変更をした。公安条例第三条を発動した。これについては、相手方の人員、警察の警備能力、そ…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 長官は、どうも全体の御答弁の姿勢といいますか傾向みたいなものが、われわれに納得できないのですよ。まず第一に、国会周辺は何が何でも許可しないのだ、あるいはしたくないのだ。これはどこの方針かだれの方針か知りませんが、そういうことを言うわけです。その先入主がある。予見があって、そして条件を判断する。ですから私は心配しているのです。ですから、それじゃもっと全く極端な例を申し上げましょう。たとえば四十名は実際の申請があったから、これは…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 質問に答えてください。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 いや、請願じゃないですよ。私は示威運動について聞いているのですよ。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 その問題はもっとやるべきでありますが、時間がだんだんなくなりました。どうもおかしいですね。実際、長官のあれは全然了解できないです。非常に……(「やむを得ないとは言えない」と呼ぶ者あり)言えないです。一般的な原則を掲げて、しかも三十五年に通用した紙をさらにことしも、九日も十日もこれを使って、これでもって理由が十分だ、こういうようなことは重大な問題だと思いますよ。公安条例については全国で約八件の高裁ないし地裁の違憲判決が出ておる…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 事情を知らない意見がある。私は個人の意見や何かを言っているのじゃないのです。大新聞の意見、論説を申し上げておるわけなんで、私個人が、あるいは二、三の人が言っておるわけではないのです。こういうものに対して、長官がやはり謙虚にお考えになるという姿勢があれば、われわれも非常に安心をするのですよ。そうじゃないのだ。地裁の処分というのは、あれいうは判決じゃないのだ、だからかまわないのだとようないまの御答弁の内容では、これからますます—…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 また元の質問に戻りますが、ケースごとに判断をするのでしたら、なぜ総理大臣の取り消しの理由書に載っけなかったのですか。何でいつでも間に合うような包括的な問題だけでもって、一片の報告でもって終わらしたのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 それじゃまたあえて聞きますが、次回からは、個々のケース・バイ・ケースというお答えがありましたから、それには詳細な理由を付して、総理大臣の異議の申し立ての理由書といたしますか。それについてお答えを願います。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 少しおかしいじゃないですか。それじゃ国民は納得しませんよ。かってに権限の行使をしておいて、しかも積極的な行使をしておいて、その理由についてはそんなに量は要らないのだ。どこからそんな規定あるいは慣例あるいはそういう理論が出てくるのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 この問題は総理が次期常会にこれを報告して、国会に了承を求める案件なんです。もう終わったら、その時点において救済の余地がないのです。その時点において裁判の対象にも何にもならない。一方交通の理由を、あなたは先ほどケース・バイ・ケースだと言う。その判断を示さずして、こういう理由書をまた次も次も発行するというようなことはどういうことなんですか。