依田圭五
会議録に記録された「依田圭五」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 820 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/06/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会99 件・99%
- 本会議1 件・1%
※ 全 820 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○依田委員 その御答弁では決して納得できないのですが、次に、死亡事故のときには今度は運転手の仮停止を署長ができますね。この規定に関連して百三条の二の第一項、交通事故を起こして人を死傷させる、引き逃げの場合あるいは酔っぱらい、これはやむを得ないと私も考えるのですが、三号の——たくさんあります。百十九条一項から始まってその一号、二号、三号、ずいぶんありますが、そのうち相当判定にむずかしいケースが多いわけですね。これは非常に重大な規定なんです…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○依田委員 たとえば百十八条の一項二号、過労運転ですが、これはどうなんですか。過労というようなことが客観的にわかりますか。どういうふうにこれは判定するのですか。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○依田委員 除行、一時停止あるいは踏切の前後の違反ですね、こういうものは実際に理屈をいえば、現場の警察官を信頼してくれといえば事は済むのですが、これについて歩行者側に過失があって運転手を全く責めることができないようなケースにおいても、とにかくいまの改正された規定でいくと、とりあえず二十日間とめるのです。一カ月間生活をするなということですね。生活の資を絶つわけです。少しオーバーな規定じゃないか。私は、前二号ぐらいで十分にこの道交法の趣旨は…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○依田委員 だんだん時間が迫ってきましたから、これもまた同僚議員にお願いいたすことにして、最後に——公安委員会の事務の委任があまりにも大き過ぎるということについて重大な反対があるのですが、これは他の議員にお譲りいたします。 きょうは時間の制限がありますから、反則金の問題についてごく短時間、一部だけをお聞きします。 この反則金に対しては、たくさんの学者から問題が投げかけられております。従来、非常に形骸化しておるとはいうものの、三権分立、司…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○依田委員 ちょっと資料をお聞きしますが、ごく最近の、現行制度の中で正式裁判を要求したパーセンテージ並びにその実数についてお答えを願います。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○依田委員 三十九年の二千二百四十四ですか、その中で事故あるいは事故に至らざるもの、その類別の統計、あったら示してください。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○依田委員 課長さんはそういう推測をなさっておるわけですね。私もその推則を、心配ですからタクシーに乗るたびに運転手に聞いておるわけです。これはだいぶ話が違うのですね。もう、いろいろな人が提訴しております。仲間がしたとか、よく聞くのですが、ともかくいまの道交法なんてものはとんでもない法律だ、こういう意見を持つのですね。隠れておってスピードは調べるし、何でもかんでも取っつかまえるし、非常に何といいますか、憂慮すべき感情というのですか、警察と…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○依田委員 交通警察官というものが別にいまないわけでして、これもまた衆議院の附帯決議あるいは参議院においても同じような決議をしておりますが、これも要求しております。私は大臣の御答弁に重ねて、三百数十万件の中でわずか二千二百足らずでありますが、これは全部事故ではない。たくさんの簡単な違反について意地づくでもってやっているものがたくさんあるわけです。それが何日もの日にちと膨大な費用を予測しましてあえてやっておるわけですね。こういう状態がいま…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○依田委員 まだ本論の入り口だけでありますが、大臣の御都合もあるようですから、これをもって私のきょうの質問を、あとに保留させていただきまして、一応終わりたいと思います。 ————◇—————
第55回 衆議院 地方行政委員会 第26号
○依田議員 私は、提案者を代表し、ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明いたしたいと存じます。 特別区における自治行政の円滑化をはかるため、区長の選任方法を議会による選任制から、住民による直接公選制に改める必要がある。これがこの法律案を提出する理由であります。 御承知のように、昭和二十二年特別区は市と同様の権限を有して発足し、以来区政は目ざましく進展してきたことは御承知のとおりであります。…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 私は、六月十日の総理大臣の行政事件訴訟法二十七条に関連する異議の申し立てについて、数点にわたり御質問申し上げたいと思います。 まず第一に、護憲連合から申請のありました集団示威行進の許可の申請に対して、一体公安委員会はどのような条件をこれに付して、これを処置されたかをお聞きしたいと思います。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 その十項目の条件の内容について、簡単に列記してください。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 長官にお聞きしますが、十項目の中で、最初の秩序保持に関連して指揮関係の条件を付しております。これをもう一ぺん詳しくお話し願いたいのが一点、その次は梯団の人員あるいは距離がどうであるかというのが第二点、さらに、ことさらなかけ足行進、これは御承知のように日韓条約のいわゆる五月十日の寺尾判決の中で、はっきり違憲の判断をその裁判官から言われております。私も同意見でありますが、このかけ足行進が憲法に抵触するかどうかについて長官の御意見…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 長官にお聞きしたいのですが、大体十項目で、いま詳細にお話がありましたような内容のデモに対する規制をいたして、なおかつこの行進に対して警備上の自信が持てなかった、これについて、当日どのような警備体制にあったか、機動隊は一体出動したのかしないのか、所轄の署の人員はどういうぐあいにこれに配置をしたかを含めて御答弁を願いたいと思います。
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 いま長宮の引用された三十五年の大法廷の判決は、一応全体として合憲の説をとっておりますが、中の付帯条件の中にはっきり、権利の乱用の場合には非常に心配がある、くれぐれも注意をして、この基準が不明確であるから——これは立法技術上の問題もあるでありましょうけれども、非常に不明確であるから、それについては十分心配をしてもらいたいということを言っております。その間のことを申し上げますと、昭和三十五年でありますが、もっとも本条例といえども…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 それでは結局七百名の警備体制の中でこの集団示威行進を警備したということになるわけですね。大体お聞きしたいのは、公安条例第三条に基づく六号にわたる中において十項目も詳細な、やれプラカードはこうしてはならぬとか、梯団は何名にしなければならぬとか、その距離はどうだとか、あるいはその指揮はどうだとか、行進の指揮命令は全部現場の警察官の指示に従わなければならぬとか——申請は千人でしょう。マキシマムチ人なんです。こういうような中で七百名…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 次にお聞きしたいのは、これらの問題はお互いに相関的な関係の中にありますから、最後にどのような立場で総理が、言いかえれば公安委員会、警察庁が異議の申し立ての内容を考えたかということになるわけでありますが、当日一体、名称は何で、どのような理解のもとに申請団体の申請を受理したか。いろいろあります。これは護憲連合ということになっておりますが、従来横須賀の原潜のデモ、あるいはアメリカ大使館のデモ、日韓のデモ、いろいろたくさんございます…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 長官に聞きたいのですが、長官もなかなかそういうこまかなことについては御答弁があれでしょうから、課長でけっこうですが、長官のお答えできる範囲内は積極的といいますか、お願いしたいと思います。 当日、この示威運動の申請に対して、これがどういう性格の集団行進であるかを前もって知っておりましたかどうか、それをお聞かせ願いたいと思います。どういう性格の憲法二十周年がありまして、あなたはどういうようなお考えでもってこの団体をお考えになった…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 ここからは長官に聞きたいのですがね。この団体は、申請の名称ではっきりしているように、東京護憲の申請なんです。これは社会党が中心の団体なんです。この団体がどうだから、こうだから、この集団デモ行進が憲法二十一条、表現の自由に保障されました基本的な人権の問題に関係があるということを私は言っておるわけじゃない。こういう団体だから、だから取り締まってよろしいとか、こういう団体だからこれは取り締まらなくてもよろしいという問題じゃない。大…
第55回 衆議院 地方行政委員会 第23号
○依田委員 一つお聞きしたいのは、この集団デモ行進というのは、一体定義として何名から集団と規定をしておりますか、またその業種については無制限にこれを考えておりますか、公安条例の解釈の問題ですが、これについて長官の御意見、五人でも十人でもいいのか、一定の基準から上でなければならぬのか、定義についてはっきりお答え願いたい。