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日本社会党衆議院
総発言数
2,529
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1977/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会77 件・77%
  • 予算委員会第二分科会12 件・12%
  • 予算委員会第三分科会10 件・10%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,529 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,529 20 を表示
日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 いつまでもこの問題だけをやっておるわけにはまいりませんが、いずれにせよ、公正取引委員長ないし総務長官の答弁は、この条項が入ることによって公正取引委員会の独自性を侵さない、むしろこの条項を入れることによって独自性を守るのだというようなニュアンスですが、これは違うと思うのです。公正取引委員長、これは違うと私は思いますね。これが入ることによって独自性を守れるというようなことは考えないでしょうと思うのですが、それは後でまた聞く…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 そうすると、括弧善きとこの二項にしたのと同じことですか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 そうすると、挿入した字句を削除した理由はどうなんですか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 その問題が非常に重要な問題なんですが、それでは、きのうも出ましたけれども、いま言われた当然含むということ、いわゆる挿入された字句がある形の中においては原状回復命令をも含むという形の中で誤解される、したがってこの条項については削除し、新しい項を設け、影響を排除することにいたしたのだというような説明でありますが、そうすると、きのうも出た昭和二十八年の東宝、新東宝の不当なる取引制限に関する東京高等裁判所の判決についてはこの問…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 それでは、いま私が質問いたしましたように、この判決のポイントは今回のこの法律の改正に大きな影響を与える判決ではないかと私は判断するわけで、そこでそれに関連して質問をいたしておるわけでありますが、このポイントは三つあるわけです。一つは「一般に」と断っている点、二つは、「違反行為を排除するために必要な措置」に「行為からもたらされた結果の除去」が入ること、三つは、そしてそれは行為の排除が「中心となるべきこと」ということ、これ…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 結果の除去と影響の排除というのは違うというようにいま審議官は答弁しておるわけですから、当然そうであろうと思うのでありますけれども、そういう違うということを言っているが、内容については、先ほど来の公取委員長の答弁その他について私はまだ釈然としない面があるわけです。これはなぜこのようなことを質問しておるかと申し上げますれば、先ほど来七条の二項は影響の排除を目的として項を起こす必要があるのだというようなことを言い、挿入された…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 この問題についても、先ほど来申し上げましたとおり、私どもは五党修正案がベターであると思っております。いま総理府の審議官が言われたような形の中で処理されるということについては釈然としないわけでありますが、それでは、この規定がどういう場合に審決違反という事態が生ずることになるのかということについては大変わかりづらいわけでありますが、その点についての説明を総理府からお願いします。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 公正取引委員長、いまの問題についてはどう御判断なさいますか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 そういうようなことについて公正取引委員会は当然審査しなければならない。委員会の審査なくして審決違反の判断はできないわけであります。 ところで、この届け出規定では公正取引委員会については審査することができるようになっているわけでありますが、企業が届け出た場合に公正取引委員会は受け取らざるを得ないということになるのか。公正取引委員会は、違反だと、そういうような形の中においては言えない場合もあるのではないかというような考え方…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 五党修正案によるところの括弧内削除、そしてまた字句の挿入という問題が結果的に今回は修正されて第二項の創設という形になって新しい法律案として提案されてきたわけでありますが、先ほど来大変長い時間をかけて質問をいたしましたが、結果的に申し上げますならば、総理府の方の見解等によってこの条項が字句を削除され、括弧内を新しい項に置いて設けたということの意味は、公正取引委員会がいままで行ってきた第七条の権限に対して全然関係なく、むし…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 総務長官にお尋ねをしたいと思うのでありますが、そういうようないまの考え方が一般的であるといたしますならば、第四章の二に、四十条の二からなぜあえてこの項に移して新しい章をつくってこれを入れなければならなかったのか、四十条の二として存在したものを十八条の二として新しい章を起こした理由はどういうところにあるのか、この際その点を明らかにしてもらいたいと思います。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 この項については、同調的値上げの問題については今日なお大変多くの議論があるが、この条項を削除したということについてはたまたま両方の見解が一致した、解釈は両方全く相反するけれども、四十条の二を削除するということについては見解が一致して五党共同修正がなされたというぐあいに言われており、私どももまた私どもの立場において、この条項は四十条を制約するというような形の中でこれを削除したわけであります。しかし、この条項がいずれの形の…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 公正取引委員長、そういたしますと、いままでの四十三条の公取の「公表」の規定でコストにかかわる公表を行ったことはいままで公取としてはございますか。これはプラスになったというような形の中で解釈するとすれば、いままでそのような措置を行ったことがございますか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 新聞にコストの平均と最高、最低水準は出たことがあるように私は記憶いたしておりますが、このことについて公表されたことは全然ないと言う。そうすると、私の誤解でありまするか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 そういたしますと、ないという公取の正式な見解でありますから、私はあると理解いたしておりましたが、ないということであれば、これはここで論議をしても平行線をたどりますから省略いたしますが、いずれにせよ、公正取引委員会の公表という形の中における条件が、この条項が持たれる形の中において制約を受けるということは全然ございませんか。公正取引委員長。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 たとえば、コストの問題についてもそうでございますか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 この項については、十八条の二をつくる形の中において四十条の項が制約を受けるから、これについては、その内容、手続等についてどうしても明らかにさせなければならないと私は思っています。 そういう形の中で質問をいたしておるわけでありますが、それでは念のために伺いますが、四十条について、その調査権の位置づけについてはどういうようにされていますか。昨日、集中度の調査などで四十条が発動し得るという答弁があったわけでございますが、その…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 審議官にもう一度お尋ねしますが、そういう事項は現在の四十条では十八条の二を置かなければ不可能でございますか。

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 大橋審議官、あなたは先ほど来いろいろな形で立案者としての立場において答弁をいたしておるわけでありますが、第四章の二としてこの十八条の二を置いた形の中において、その設置された意味がもっと積極的に一般的に理解され、そしてこの条項が効果あるものとして生かされるような条件は、これに何を加えたらいいと判断されますか。私は、これだけでは非常に誤解を生じ、かつまた四十条そのものを制約していくというぐあいに判断するわけですが、その点に…

日本社会党1977/04/20

80衆議院 商工委員会 第14号

○佐野(進)委員 総務長官、この四十条の二を十八条の二として第四章の二を起こした趣旨は、誤解を生じ、とかくの問題があったから、これは削除したものを復活する意味において第四章の二に置いたというように言われておるわけですが、誤解を生ずる余地は、いままでの質疑の経過を通じましても解消されておらないと思うのであります。 もしこれがそのままの形において積極的な意味を持ち得るものであるとするならば、この結果に対しての公表を、それも一定の時間、三月な…