佐野憲治
会議録に記録された「佐野憲治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,666 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1961/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会64 件・64%
- 建設委員会29 件・29%
- 予算委員会第六分科会7 件・7%
※ 全 1,666 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 しかし、私の言うのは、そういう立法者の意図と法規というものは一致していないということです。現在こういう規定を、たとえば銃剣取締法の中に挿入いたしたとしても、そのことによってちっとも立法目的は達せられない。しかも立法者の、いわゆる大臣の御意見に従って第一線の警察官がやっていこうとするならば、結局目的をちっとも達することができ得ないという結果になってしまうのじゃないですか。法律技術論の問題なんですけれども。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 この前、大臣がおられなかったものですから、関連質問で少し聞いたのですけれども、警察内部の犯罪捜査規範、こういう規範を設けて、たとえば職務質問は一体どうあるべきか、こういうような規定を内部でやっておられる。あなたのおっしゃる通りだと思うんです。これを読んで見ましても、いわゆる検査その他も本人の承認を得てすることができる、こういうことになっていますが、しかし実際上本人の承認を得てなされておらない場合が非常に現在の場合でも多くある…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 そこで問題は、判例の中に二つの判例があるわけですけれども、特徴的なものですから、私は大臣としても非常に判断に苦しむだろうと思うのです。たとえば職務質問の場合に、警察署まで同行してくれ、しかしながらその必要はない、こういう議論が起こった。その場合において、両巡査は無理に同行を求めようとして、北に約百メートルの地点まで被告人の手を引っぱり連行し、被告人はチューインガムの箱を片づけなくらやならぬからと地上にすわり込んでしまって頑強…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 私はオール・オア・ナッシングというようなことを言っておるわけではなくて、立法者の意図はよくわかるのだけれども、この法規では、そういう立法者の意図が法律の規定と明確に一致していない。そういうところに問題があるのではないかという点を指摘いたしたかったわけなんです。それと同時に、やはりこういう法律の結果として、そこでどういう問題が起こってくるかと申しますと、これはおれに与えられた権限なんだ、やはり二十四条の二の一項、二項の範囲を警…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 私の持っているのは非常に古い資料なんですけれども、最高検の出しておる昭和三十一年の一年間の統計によりますと、公務執行妨害における件数は一千八百三十三ですか、これに対して起訴したものが八百六十三、こうなって、三分の一以下というものは起訴猶予なりあるいは不起訴、こういうことになっているわけです。ですからいかにおそろしいかということ。たとえばその警察官のやっていることが違法なことであっても、これに抗議する国民が逆に公務執行妨害で検…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 抽象的な規定になっているだけに今の答弁もなんですけれども、田中、勝田さんの本の三十三ページに、凶器とはという説明がしてあるのです。これによると、拳銃、銃、やり、刀、あいくち、かみそり、出刃ぼうちょう、のみ、きり、爆薬、パット、くさり、鉄棒、木刀、ペンチ、これらを凶器という。こういう工合に説明してあるわけなんですけれども、こういう範囲までやはり警察としても凶器というふうに解釈しておられるわけですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 ですから銃砲刀剣類等所持取締法の二十二条の範囲を拡大されたわけですが、この場合も本来は刃物ではない、本来はあいくちではない。しかしながらこれが使用によっては凶器ともなり得るものだから、当然これは刃物の中に入るべきものだということになってきますと、非常に範囲が拡大されてくるわけじゃないですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 ですから非常に範囲が広いし、これは専門家でないとちょっとわからぬでしょう。国会議員も頭が悪いから、皆さんの御説明を聞かないとちょっと判断がしにくいわけですね。そういうことからやはり考えられることは、警察官の判断なり裁量というか、それにまかされるような場面がずいぶん出てくるだろうと思う。こういう点を考えるわけですが、この点はもっとあとでもう一度お聞きいたすことにして、だいぶ時間も進んでおりますので大臣にお尋ねしたいのですが、大…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 どうも罪刑法定主義の立場からいってもどうですかね。もう少し明確にしてもらわぬと、第一線の警察官にしたってわからぬでしょう。一体公共の安全を害するおそれがある者が同居の親族の中におるぞ、おらぬぞ、こういうことになってきますと、相当そのための調査なり何なりが行なわれることになって、非常に基本的人権に対する侵害が起こりそうな気がするのですけれども、一体具体的にはどういうことなのですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 ですから、立法者の意図と法律の規定というものはやはり一致させる必要があると思うのですがね。こういう点は、もしこれが乱用されるという場合になって参りますと、単なる生命、財産の消極的な社会の秩序維持だというように具体的に解釈しておられるようですけれども、しかしこれは拡大解釈されるとどのようにも解釈される。たとえば原水爆禁止大会も社会を不安に陥れる行事の一つだ、だから原水爆禁止大会に出席した者の名前を調べるとかいって、警察官が実際…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 時間もありませんので、具体的な点はまた逐条解釈でいろいろ同僚委員が質問するそうでありますから、私は、今までいろいろな点においてお聞きいたして参ったところの最初にまた戻りますが、この法改正によっては、大臣の言われる本来の目的を達成することはできない。ですから、どうしてもこの憲法の条項を守っていくならば、この規定によっては目的を達することはでき得ない。ですからやはりどうしても目的を達成しようとする場合においては、憲法をある程度ま…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 取り越し苦労だという意見も、うしろから出ておりますけれども、私は単なる主観的な判断によって言うのじゃなくて、立法者の意図というものと法律の規定というものが一致していなかった場合において、非常に乱用される危険性をこの法それ自身が持っていると思います。今さら悪法物語をここに持ち出すわけじゃないが、たとえば大正十五年に、経済恐慌の結果いろいろなやくざその他が輩出して参った。こういうのを取り締まるために出されました暴力行為等処罰二関…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第36号
○佐野委員 相当時間もおそくなって、人権じゅうりんのおそれも——一時から開始されておるわけですから、非常に恐縮だと思うのですけれども、この法案は、一読すると何でもないのですけれども、よく読んでみると、やはりそういう心配が出てくるのだろうと思うのです。大臣は、いつまでも大臣をやっておられるわけじゃないわけですから、それだけに、やはり立法者の意図と法律の規定を一致させる努力が非常に大切じゃないか。外国の裁判の一つのことわざでも、あいまい多彩…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○佐野委員 柏村長官にお尋ねしますが、犯罪捜査規範の八十一条をお持ちになっておりますか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○佐野委員 規範の改正があったかもしれませんけれども、職務質問に対する規定があるでしょう。八十何条だったですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○佐野委員 職務質問をする場合の根拠は、規範で明確になっているということでありますが、私の今持っておるのには、条文はちょっと改正になっているかもしれませんけれども、質問を行なうにあたって必要があると認められたときは、相手方の承認を得て携帯所持品の点検、身体検査を行ない、凶器等を発見するように努むべきであるというような規定をしておるわけですね。職務質問をするときには相手方の承認を得てとある。だから刑事手続と行政手続は違うということを、はっ…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○佐野委員 いやこれは、問題はそういうことよりも、今は関連質問ですから後ほどまた質問でいろいろとお聞きしたいと思いますが、今のように皆さんの方では判例でどうのこうのと言っておられるからいいんですけれども、末端の警察官は、警職法の第二条によって質問をする。そういう場合においては、やはり相手方の承認を得ることがまず第一だ、強制してはならないのだ、こういうことをやはり明らかにしなければ、第一線の警察官の職務質問、捜査はできないでしょう。その点…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第35号
○佐野委員 そういうことを聞いているのじゃないのです。すべてということではなくて、こういう重大な問額ですね、刑事手続か行政措置か、この区分というのは非常にむずかしいと思うのです。学者によりましても論争がいろいろ繰り返されておる。また警察権というものとは非常に関係の多い一般の国民にとっては、非常に理解することのできない問題だと思うのです。ですから、これは行政措置として任意捜査なんだ、国会においても大臣は答弁にしきりにこの点を強調しておられ…
第38回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○佐野委員 関連。ただいま安宅委員からいろいろな質疑が出ておりましたけれども、私ども率直にいって、積雪に対する調査資料、こういうものはほとんど持っておられないのじゃないですか。農林省の農業総合研究所の支所というものは一体どういう実態にあるかということを御存じなんですか。その点はどうですか。
第38回 衆議院 地方行政委員会 第24号
○佐野委員 たとえば寒冷に対する場合は、気象庁があっていろいろな資料が集められておる。あるいはまた北海道大学にも研究を主にやっておられるというような、いろいろなデータがあるわけですがね。だから寒冷補正に対しましてはある程度公正な区分ができておると思うのですが、積雪の場合ですと、ほとんどそういう研究所がないのじゃないですか。たとえば国鉄には塩沢にありますけれども、ほとんどこれも二、三人でやっておるという状態でしょう。農林省に至っては、これ…