佐藤達夫
会議録に記録された「佐藤達夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,949 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 1947/11/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金69 件
- 通商・貿易9 件
- 防衛6 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会59 件・59%
- 外務委員会18 件・18%
- 農林水産委員会13 件・13%
- 地方行政委員会6 件・6%
- 財務金融委員会2 件・2%
- 厚生労働委員会1 件・1%
※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(達)政府委員 これはほかにもつていくと申しましても、とにかく調査局の始末をどうするかということについて、いろいろな客觀的条件があるわけであります。その條件に郎應して、今度はもつていく先を考えなければならぬということになりますと、結局ほかを見渡してみれば、この官廳が一番結びつきやすい。これは常識問題になると思いますが、そういう結論に達したわけであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(達)政府委員 現在は第一線として知事を使つておるようであります。その點は同じことであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(達)政府委員 一應知事の仕事として、知事が仕事をやるについて、知事が自分の部下を使つてやるという建前で、今までやつておるわけであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(達)政府委員 先ほどはつきりしたことを申し上げなかつたかもしれませんが、たとえば結社の禁止という處分は、今まで大臣の名でやつておりますが、今度は法務總裁がその名でやる。それから具體的な財産の扱いをどうするということは、知事に國の行政機關としてやるということになります。
第1回 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(達)政府委員 これは正誤でそういうことになつておりますから、その邊は御推測いただけると思いますが、意見ということは、八條の末項に、これこれの局はその所掌事務に應じて第一條第二項の規定による意見の陳述または勸告に關する事務を掌るということで、一應第一條第二項にありまする法務總裁の意見陳述權の補佐の幹事役と申しますか、當面の補佐機構を調査局にもつてきておるわけであります。その意味で名前もそれをはつきりすべきであるということで、一々意…
第1回 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(達)政府委員 今までの建前は、意見とか勸告とかいう言葉は、少くとも官制の表にはなかつたわけでありますが、今回の最高法總裁につきましては、相當第一條の第二項という所に高く掲げてありますので、重點をこれにおかれておるわけであります。從いまして、その内部の機構をきめて、その分擔を定めるについても、やはりこの當面の補佐役はどこでやるかということをきめる必要があるということから、かようにいたしたようなわけであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(達)政府委員 これは要するに感覚の問題であろうと思います。先ほど法務總裁の觀念について、司法大臣の述べられたところが、ちようどこれに準用されてお考えになつて結構なところであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(達)政府委員 民事訴訟局において掌ります民事に關する訴訟というのは、國が當事者として民事訴訟をなすような場合を指しておるのでありまして、一般の裁判所における民事訴訟をここで取扱うという意味ではないのであります。檢察局の方は、從來の司法省の刑事局で取扱つておつた仕事と全然一致しているものであります。それから民事局は從來の司法省の民事局において取扱つておつた職務のほかに、なお第十條の九及び十の覚書に基く職務が追加されておるにすぎない…
第1回 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(達)政府委員 ただいま司法次官からお答えした通りに考えておるのでありまして、繰返して貴重な時間を費すのはいかがかと思いますが、御承知のように、第七十七條は、憲法審議の際の帝國議會両院の委員會におきまして、鍛冶委員御指摘のようなことをめぐりまして、いろいろな質疑があつたところであります。そのときのお答えも、たとえば訴訟に關する手續とあるのは、民事訴訟法、刑事訴訟法で、現在やつておるものはもとより法律できめる。辯護士關係につきまして…
第1回 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(達)政府委員 御趣旨の通りに考えております。すなわちこの法務廳設置法案は、憲法のわくの中でのことを豫想しての規定であります。しかして、ここに十一條であげております第七號は、結局辯護士なりあるいは辯護士會に關する法律の執行事務を、ここで擔任するのだという趣旨に考えております。
第1回 衆議院 司法委員会 第63号
○佐藤(達)政府委員 その法制第一局、第二局の事務の割當の問題は、非常に苦心いたしたところであります。第二局で經濟關係のことをやるならば——鍛冶委員のお心持もおそらくさようであろうと思うのでありますが、財政の關係、殊に金融の關係のごときは、第二局でやつた方が一貫するのではないかということは、まさにその通りなのであります。ただこの仕事の分量の點から申しますと、ただいまの現状においては、産業經濟、この關係の仕事は、結局商工省、農林省、運輸省…
第1回 参議院 議院運営委員会 第50号
○政府委員(佐藤達夫君) 今期國会に提出中の法案及び政府において提案の運びに至つてをります法案について、政府の重要視するものを中心として申上げてみたいと思います。 すでに提出中のもので、外部との関係上是非今國会会期中に成立させて頂きたいと考えておりますものに、財閥同族支配力排除法案、内務省解体関係の法案、地方財政委員会法案、警察法案、消防組織法案、地方自治法の一部を改正する法律案、政府に対する不正手段による支拂請求の防止に関する法律案及…
第1回 参議院 議院運営委員会 第50号
○政府委員(佐藤達夫君) 御趣旨の点は内閣へ傳えることにいたします。
第1回 衆議院 司法委員会 第61号
○佐藤(達)政府委員 大島委員のお尋ね、大體三點にあるように拝承いたしましたが、第一點の第一条件の内閣に置くということについてまず申し上げます。御承知のように新憲法下においての行政組織の中で、内閣は一番最高の地位にあるわけであります。そこでここにいう内閣と申しますのは、その意味で申すのでありますが、ここに置くというのは、法務總裁が政府部内における法務關係の統轄者たる立場にあります關係上、今申しましたその内閣に直結して置かれるのだというこ…
第1回 衆議院 司法委員会 第61号
○佐藤(達)政府委員 正に仰せの通り、これは一時的のものとわれわれは考えております。一時的ののものをこの恆久法的の設置法の中に、いかも本分の中にいれるのはどうかというお氣持は、正にわれわれとしても同様の感じをもつのでありまして、昔の立法の形式としては、ちようど大島さんのおつしやるように、附則とかあるいは別の單行の法律を出して、人事の何とかに關する法律というようなことをやつたことも前になります。そういうことは、十分問題になり得ることがらで…
第1回 衆議院 司法委員会 第61号
○佐藤(達)政府委員 この關係は、お示しの第八條にありますように、調査關係の今日が當面の責任としての責任部局たる立場に立つわけであります。しかしながら、もとよりここだけで單獨に獨善的に意見をまとめるということは、結局適正なる結論を得がたいことになりますから、もとより運營の面におきましては、たとえば近所にあります法制關係の局であるとか、あるいはその他關係局がありますから、そういうものとの連繋をとつた上で、ここでとりまとめをするというふうに…
第1回 衆議院 司法委員会 第61号
○佐藤(達)政府委員 ごもつともなお尋ねであると思いますが、ただいまのこの條文の前の三條のところに、「各長官の外、最高法務總裁の下に、最高法務總裁官房長を置く。」とありまして、その次に「官房長は、總裁を助けて、總裁官房の事務を指揮監督する。」ということで、總裁官房ということが、實は前の方に出ておるわけであります。それを半分受けたと申しますか、そういう氣持を出しまして「官房の外」そういうようにやつたわけであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第61号
○佐藤(達)政府委員 先ほどのお答えは判だけ缺けておつたように思いますので、補足いたしますが、今の三條にさようなことがありますので、五條ではそれを受けまして、官房をおくのほかという氣持で、この「外」という言葉が出ております。そういうふうに申し上げるべきであつたと思います。
第1回 衆議院 司法委員会 第61号
○佐藤(達)政府委員 御承知のように、渉外關係におきましては、中央では終戰連絡中央事務局があつて、これが統轄をしておるのでありますが、その統轄のもとにおいて、各省おのおのその省所管の渉外事項というものを取扱うという係をおいてやつております。
第1回 衆議院 司法委員会 第61号
○佐藤(達)政府委員 これは渉外事務については、非常にはでに見えるような傾向があるかもしれませんけれども、實際各省の仕事を運營していく上におきまして、今日の事態において必要ないわゆる渉外の仕事があるわけであります。それを言うのでありまして、たとえば法案の關係で渉外の仕事があるというような場合に、飜譯をいたしますとか、そういうような個々の具體的の雜務に近いような仕事がたくさんあるわけであります。 〔速記中止〕