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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1951/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 件中 20 件を表示
法制意見長官1951/03/07

第10回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(佐藤達夫君) それは内閣は余計ですけれども、任免権者が発動いたします場合には、イニシアチーブをとつて任免権者が発動いたします場合が第一項の問題でございます。それから第二項のほうは、只今申しましたように定時審査と随時審査というようなものでありまして、事柄が多少違つておりはしないか、具体的な問題には当てはまり得ない條項ではないかということを申上げたのであります。

法制意見長官1951/03/07

第10回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(佐藤達夫君) たびたび繰返すことは御遠慮いたしますが、要するに最初のあれのお答えに戻りまして、これは免ずるのだから罷免しなければならんという点、仮りに先生のおつしやるように二項が問題になるといたしましても、依然として罷免するという言葉があり、免ずるという言葉がある以上は、転任の場合等は問題にならんであろう、そういうことは最後のしめくくりの問題になると思います。

法制意見長官1951/03/07

第10回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(佐藤達夫君) これは「前三條の場合を除いては」とございますから、二十四條で剩員がある場合、それ以外は意思に反しては職務停止はできない。

法制意見長官1951/03/07

第10回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(佐藤達夫君) それは先ほど申上げましたように、前三條を数えて、二十二條と二十三條と、これはその官を失う場合の特例になるであろう。それから二十四條は俸給が減額になりますから、例外になると、又欠位を待たせる、半額で欠位を待たせるのでありますから、恐らく職務停止されるわけでありますから、職務停止の例外にもなつておるというふうに考えます。

法制意見長官1951/03/07

第10回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(佐藤達夫君) これは検察庁が廃止になつておりますから、勤務すべき場所がございません。従いまして、当然職務が停止されることになると考えております。

法制意見長官1951/03/07

第10回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(佐藤達夫君) この二十五條は、その意思に反する場合でございますから、病気等によりまして休みたいと申出て来られる場合は、これ以外の問題になるわけでございます。従いまして、二十四條の場合、今の意思に反して欠位を持たされるということは、一種の職務の停止というふうになると思います。

法制意見長官1951/03/07

第10回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(佐藤達夫君) 結局元に戻つて参りまして、この二十三條の審査会にかかる事項はどういう事項かということになるわけです。それは今の免ずると、罷免という言葉から、それに盡きるということでございます。

法制意見長官1951/03/07

第10回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(佐藤達夫君) 私はかけられないと思います。

法制意見長官1951/03/07

第10回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(佐藤達夫君) 本人の意思に待つ以外には方法はないと思います。

法制意見長官1951/03/07

第10回 参議院 法務委員会 第3号

○政府委員(佐藤達夫君) この二十五條と言いますのは、今朝ほど申しましたように、検察官の身分を保障するのが主眼でございますから、その線からすべてができておるので、その意思に反して停止されるようなことがないということを保障しておるのであります。従いまして、この保障は、特に明文を以て例外のない限りは、このまま素直に解するほかはないように思います。

法制意見長官1950/12/08

第9回 衆議院 法務委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 ただいまお言葉にありましたように、憲法から申しますと、申すまでもなく種類として法律、政令ということになるわけで、その分類から申しますと、まさにこのポ政令もそれから普通の政令も、やはり憲法にいう政令であり、御指摘の七十三条による政令であるということでございます。ただその根拠といたしまして、いわゆるポ政令の方は例の五百四十二号という緊急勅令の委任に基くものであるという点で、その基礎は多少違うわけであります。しかし角度を…

法制意見長官1950/12/08

第9回 衆議院 法務委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 この点は、大原則は同じことであろうと思うのであります。従いまして憲法の大原則といたしましては、委任というものはあまりに白紙委任的であつてはならぬという原則がございまして、その点のわくは同様に働くものと存じます。けれどもポ政令は、御承知の通りに最高司令官の要求によつて出て参ります結果といたしまして、ポ政令そのものできめるべき事柄の内容あるいはポ政令からどの程度のことを他の命令に譲るかというようなことも、要求の内容とし…

法制意見長官1950/12/08

第9回 衆議院 法務委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 結局その限界線という問題になると思います。従いまして、最も極端な場合を想像して、いかなる国民の権利義務も制限できるという委任のできないことは当然だろうと思います。その事柄を限定いたしまして、この程度のこと、あるいはこの種類のことということで、わくをつけて委任をするということは、一概に悪いとは申せない。あとそのわくを一々の事例についてこれは広過ぎやしないか、これは狭過きやしないか、これを一々それについて検討しなければ…

法制意見長官1950/12/08

第9回 衆議院 法務委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 ポツダム政令ということになりますと、先ほど申し述べましたように、司令官の要求ということがあくまでもそのもとになつておるものでありますから、この要求いかんによつてこれは左右されるわけであります。一概にこれが悪いと申したところで、要求を実施できないということではない。

法制意見長官1950/12/08

第9回 衆議院 法務委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 いや、今のお話は、ポツダム政令が他の普通の政令に委任するわくをお尋ねだろうと思いますが、これはポツダム政令そのものが要求を取入れた内容ということになりますので、その要求いかんによつてそのわくも広くなり、狭くなるということもあろう。政府のわがままによつてかりに大きな委任をしてしまうということが許されるならば、これは御批判の対象になろうと思うのでありますが、ポツダム政令というものはそういうことはあり得ないと考えますから…

法制意見長官1950/12/08

第9回 衆議院 法務委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 ポの字のつかない普通の法律が政令に委任するという場合におきましては、われわれ立案当局者としてあるいは国会においても御同様だろうと思いますけれども、極力委任の範囲を限定して、そうして具体化した範囲のものを委任するという態度で臨んでおります。最近の法律にはごらんの通り条文が何百条というようなものがありまして、昔は政令なり、あるいは勅令なり省令にまかせておつたようなものを、みな法律で取上げておりますために、あれだけ厖大な…

法制意見長官1950/12/08

第9回 衆議院 法務委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 警察予備隊令の立案に携わりました一人としての見解を述べますと、私はこの予備隊令の一条なりあるいは三条に現われておりますように、警察の任務というものははつきり予備隊の任務になつております。従いましてその警察の任務に属する者は職務を執行するについていかなる基準にのつとるべきかということは、今御指摘の警察官等職務執行法の適用を受けるというふうに考えております。

法制意見長官1950/12/08

第9回 衆議院 法務委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 元来予備隊が活動をする時期と申しますか、その場面というものは、予備隊令の第三条の第一項におきまして、総理大臣の命があつた場合に行動を開始するということになつておりますから、その活動の時期はおのずから限定があるわけであります。そこでその活動に入りましたときに、職務執行上とどういう関係になるかと言いますと、そのときに、ただいまの警察官等職務執行法にのつとつて行動がなされるであろうということを先ほど申し上げたわけでありま…

法制意見長官1950/12/08

第9回 衆議院 法務委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 一応私の考えておりますところを申し上げますと、この予備隊の職責として、三条の第二項で……。

法制意見長官1950/12/08

第9回 衆議院 法務委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 ただいまのお話の警察官等職務執行法の第八条も、もとよりさようでありますけれども、刑事訴訟法の方で原則は大体きまつておりますので、むしろこの職務執行法の八条は、それを受けて書いたというふうに私ども考えております。