佐藤達夫
会議録に記録された「佐藤達夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,949 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 人事院総裁
- 直近の発言日
- 1951/03/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金69 件
- 通商・貿易9 件
- 防衛6 件
- 社会保障・年金6 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会59 件・59%
- 外務委員会18 件・18%
- 農林水産委員会13 件・13%
- 地方行政委員会6 件・6%
- 財務金融委員会2 件・2%
- 厚生労働委員会1 件・1%
※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(達)政府委員 第二十五條の違反にはなりません。
第10回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(達)政府委員 その点は、先ほど申しました検察官の俸給等に関する法律を一体としてごらんになりませんと、結論が出て来ないわけであります。現行法制のもとにおきましては、俸給の減額ということを——たとえば検事総長が検事長になる場合におきましても、検事総長の俸給額というものは、はつきり四万八千円になつております。それから一般の検事長におきましては四万円というふうに、はつきりとわくづけがしてありますから、現行法制上はそれは不可能でありまして…
第10回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(達)政府委員 先ほどの話に出ましたように、国家公務員法では官職の区別ということを超越しております。ただ国家公務員法より若干前に出ております検察庁法においては、昔からの例を踏襲いたしまして、一応官の概念と職の概念とを区別したままに残つておるわけでありますが、その場合におきましては御指摘の第十六條の、たとえば検事について申しますれば、検事正という職がある、その検事正に補するのは法務総裁が行うというのであります。
第10回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(達)政府委員 非常に複雑で申訳ございませんけれども、そこまでは参りませんので、この場合で申しますと、検事長というのが小さい意味の官になり、検事がまた小さい意味の官になる、その人が検事正という職に補せられるというような考え方であります。
第10回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(達)政府委員 その場合は、結局職務の執行をがえんじないわけでございますから、懲戒処分になるわけであります。従いまして、公務員法による手続はふむというふうに了解しております。
第10回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(達)政府委員 何人たるとを問わず、官職にある者が赴任の命令に違反した行動をとりました場合には、懲戒の問題になることと存じます。
第10回 衆議院 法務委員会 第7号
○佐藤(達)政府委員 ただいまの御設例は任地の問題でありまして、勤務地の場所の問題であります。従いまして、先ほどからるる申し上げておりますように、大きな意味でも小さな意味でも、いずれにせよ官とは全然関係のない問題でございます。従いまして、この第二十條のいろいろ御質問になつております問題とは関係のないことである。裁判官の場合でありますれば、転所という文字をはつきり用いております。これは職であろうと、あるいは職以外の勤務地の指定というような…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) 要点につきましては新聞紙等において御承知であろうと存じますが、新聞紙等の記事におきましては、まだ盡しておらないことがあるように存じますので、多少くどくなる虞れがございましようが、一応我々の考えておりますところをお聞取り願いたいと存じます。 問題の要点は、この二十五條の検察官は「その官を失い」、という点にあるのでありまして、この文字面から申しますと、或いはいろいろな考え方が出るかと存じますが、我々はあらゆる他の條…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) 只今官と職との関係、それから任官の手続に関連してのお尋ねでございましたが、先ず官と職という観念を分けて、検察庁法のあらゆる條文を見ますると、只今鬼丸委員のおつしやいましたように、検事総長というのが一つの官として扱われており、次長検事が一つの官として扱われており、検事長が一つの官として扱われており、その他のものは検事、それから副検事、そういう分類の下にこういう小さな意味での官という扱いをしておることはこれは事実で…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) 只今お話の通りに兼任ではございませんから、前の官から他の官に転じますれば、前の官はその結果として事実上消えてしまうということはこれは申上げるまでもないことでございます。ただ辞令の形式等におきましては、転任というものと免官というものははつきり区別されておるということを申上げる次第でございます。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) 今朝ほど実は一通りの御説明を申上げました際に、二十三條にも触れまして申述べたのでありますが、只今又新たなる観点からの御質問でございますから、私からお答えさして頂きます。問題の要点は、ここに二十三條にあります「その官を免ずる」、この免ずるということと、それから只今具体的な問題となつております。転官、いわゆる転任でございます。転任ということと免ずるということとの違いにまあ一つ鍵があるわけでございますが、その違いはも…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) さように読んでおります。「官を免ずる」と書いてあります。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) でありますから、この罷免に値いすると申しますか、この二十三條の條件に該当すれば、こういう手続を経て罷免することができるということが書いてあるわけであります。罷免はする必要がない、検察官としての地位を奪つてしまう必要はない、検察官の分のポストから他の検察官のポストに廻すならば、何とか罷免にはしなくてもまだやつて行けるだろうという場合に生ずるのが、転任の場合でございます。従いまして、この転任は本人の意思に反する場合…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) この二十三條の二項で審査会の審査に付せられました結果、この三項というものが働いて参りまして、これこれについては罷免の勧告を行える、これこれについてはこれを罷免しなければならないというふうに、飽くまでもこれは罷免ということに一貫しておるように私は読んでおります。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) 罷免するその罷免の場合は三項で、或いは第一項で規定しております。転任させればいいじやないかという場合は、この二十三條は別問題として、当然可能であるということでありまして、この御見解と私の考えと同じであります。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) それは人事行政の問題で、私からお答えするのも如何かと思うのでございますけれども、二十三條のは罷免する場合の規定でありますから、只今の問題としては具体的に人を罷免しようというお考えは内閣にはなかつたんじやないかということで二十三條を活用することは避けられたというふうに推測をいたす次第であります。
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) 私の考えでは二十五條というのは、その意に反しては官を失つたり職務を停止されたり、或いは俸給を減額されることはないということを言つておりまして、その意に反しまして、仮に転任をするという場合に二十五條の保障の問題ではないというふうに考えるのであります。従いまして今のお話に出て来ております二十三條というのは、そのうちの罷免する場合、どうしてもその検察官としての地位にふさわしくないという場合に罷免する手続をきめておるの…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) 私は多少ズレてはおりますけれども、結局一松先生のおつしやることと趣旨は同じことになると思います。ただズレておると申しますのは「前三條の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い」、に該当するのはどれかと申しますと、御指摘の二十二條と二十三條がそれに該当する。それから「職務を停止され、又は俸給を減額される」という問題の関係條文は、前條の只今の二十四條、これに職務停止と俸給減額を含んでおるのでありまするそこで辻…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) それはいわゆる文章の読み方の問題でありまして、私は二十三條は、「免ずることができる」と書いてありますし、先ほど申上げましたように、罷免するという言葉がございますから、これは又文字通りに解釈して置きませんと、検察審査会の審査さえあれば俸給もどんどん下げられるという解釈も又出て来ますので、そこにはおのずからやはり限度を保つべきであると思いますので、「罷免」なり、或いは「免ずる」という言葉は素直に読んで置いたほうがよ…
第10回 参議院 法務委員会 第3号
○政府委員(佐藤達夫君) くどいようで恐縮でございますが、内閣と申しますか、政府側から罷免について発動する場合がこの二十三條の第一項の規定でございます。次に只今の御指摘の第二項の規定は、一号は三年ごとの定時審査、それから二号は各検察官についての随時審査ということでございまして、只今の問題になつておるような事柄にはちよつと適合しがたい場合と存じます。第三号は検察審査会のほうから「職権で各検察官について随時審査を行う」ということになつており…