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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1951/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 件中 20 件を表示
法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) それは只今申しました建前から申しますれば、一定の資格というものが公共の福祉上或る種の仕事をなさる人々についてはつきり打ち立てられております以上は、この公共の福祉という点をどちらに見るかということにならざるを得ないのであります。例えば医者の免状は持つておらないという人でも非常に実際上医術の巧みな人が直ぐお隣りにおるという場合に、その人の診療を受け得ないで、二三町先の正式の資格持ちのお医者さんに走らなければならない…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) お尋ねの趣旨がちよつとはつきりいたしませんが、この問題は一定の医者とか、或いは薬剤師とかいうようなものについての資格をきめて、それ以外の人はそういう仕事はしてはならんということが、一体あらゆる観点から見て公共の福祉に適合することであるかどうかということに煎じ詰めれば盡きることのように私は思うのであります。従いましてそういうことになりますれば、先ほどから申上げましたように、全然資格のない人がそういう大事な仕事に携…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) お尋ねの趣旨は我々が医者でない人の診療を受ける、或いは薬剤師でない人の調剤を受けるということが公共の福祉にどういう関係を持つかという御趣旨のように思うのでありますが、それはどういうふうに申上げていいのか、非常に便利である……私は法律的な形式論を申しておりますから、そのつもりでお聞き願いたいと思います。一方政策の問題は別にしておりますから、その点御了承の上でお聞き願いたいのでありますが、手近な所に便利な人がおるけ…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) このことは最初に私が申上げましたように、公共の福祉というものを見るについては大きな目から申しました先に申上げましたような観点からと、それから多くの人々の便、不便、多くの人々が非常に不便を感ずるというようなことであれば、理想論もこれは多少調整をしなければならないという考え方があることは、最初申述べた通りであります。その観点から然らばその間の調整をどういうふうに持つて行くかということは、これは立法政策の問題としては…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) これは現状の認識の問題になるわけであります。私どもは抽象的に考えますというと、薬剤師法そのものがすでにその前にも法令がありましたけれども、まあ薬剤師法が大正年間にできて御承知の通りそうしてそのときから大体この現在の薬事法と同じような関係の当該条文は同じようなことになつておる。そのときから今日までずつと時勢がどのくらい進化しておるかというような点を勘案しますと、よほど変つておるだろうということは言われるのです。そ…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) 先ず既得権というお言葉がございましたが確かに一種の既得権を侵害することに結果においてはなりますが、これは今の既得権が公共の福祉という要請上何することも止むを得ないということになれば、これは失われることも止むを得ないということは一応憲法の建前になつておりまして、先ほどからの問題にそれが繋がることになるわけであります。御承知のようにこの営業、或いは職業というようなものの取締りというものは、殆んどすべての場合にこれは…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) 大変形式張つたことばかり申上げて申訳ありませんが、若しも医者というものが調剤能力を十分なる資格を持つておるということが、いわゆる薬剤師と同等であるということが言えるかどうか、これは厚生行政の関係でありまして、私どもがそうであるとかないとか申上げる能力は持つておりませんけれども、先ほど申しましたように、昔からのこの薬事法制の建前というものは、飽くまでも調剤は薬剤師でなければならんという方針を堅持してできておるので…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) この場合におきましては、法律の禁止しておりますところに対しての処罰の関係でございますからして、このいずれも法律の許された枠を越えてなされることの弊害というものは、これは同一の価値を持つものである。従つて罰則関係もこれを同一にむしろすべきであつて、ただ現実の違反事件の場合におきまして、これが裁判になりまして、この法律の罰則の範囲内でどの程度の判決が下るかということは、裁判官がおのおの事情を考慮して適切なる判決を下…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) 法律的に申しますと、「省令の定めるととろにより診療上必要があるとされる場合」ということになつております以上は、只今お話のように、実は省令ができて来ないとわからないのでございます。或いは省令で、今の患者のほうがどうしてもと言つて来た場合には、必要があると患者のほうが言つて来た場合にはどうこうということもこれは考えられないことはございません、考えられないことはございませんが、この趣旨は、省令で一般の社会通念を受けま…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) 私一個の考えと申しますよりも、やはり先ほど申しましたように、社会通念上誰が見ても成るほどこれは診療上必要とすべき場合であろうというようなところを審議会なりなんなりに諮られて、この省令が適正に定められるというふうに考えるのでございます。今の御指摘の場合はどつちに入るであろうかということは、この場でちよつと個人的の感じを申上げることは差控えさせて頂きたいと思います。

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) この一部のお医者さんの関係で釣合いのとれない結果が生ずるということは、これは結果においてはそういう場面が出て来るわけでありますが、併しながらそのバランスのとれないという事情が、非常に何ら合理的の理由のない、実際わがままな理由によつて若しそういう結果が生じまするならば、これは誠に不適当であり、よくないことであることは明瞭でございますけれども、只今のような事柄は、この二十二条に基きまするところの条件から生ずるのでご…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) これは先ほど最初に申しましたような二つの観点からの要請の調和点をどこに求めるかというところから来ます点でありまして、先ほど申しました一つの要請であるところのおよそ調剤は薬剤師の資格を持つ者でなければならんということで徹底いたしますならば、今のような御疑念はないことになる。併しながらそれに対しましてこの実情から来る調整というものを加えております。その調整は薬局の普及の問題とかというような観点から取入れられて来るの…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) 大体お話に出ております事柄は立法政策の問題に相当関連しての事柄であろうと私は考えます。従いまして、この法案について憲法違反かどうかというふうにお尋ねがあれば、私はこれは憲法違反とは考えません。かくかくの理由でございますというふうに先ほどから申述べたわけであります。ところがこの法案をここをこういうふうにいじつたらどうだ、右のほうにいじる、左のほうへいじるという考え方は、これは立法政策の問題としていろいろ私はあると…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) これは文字そのものから申しますと、授与ということの相手方がきめてございませんから、お尋ねの自分の家族に対して渡すために調剤するということも入るではないかということは一応言えそうでございます。言えそうでございますが、授与の目的で調剤云々というようなことがありまして、恐らくこの御指摘の例の場合は我々素人の家庭におきましても同様な事態はこれはあり得るわけでございます、そういう場合を予想しての立法とは考えられませんから…

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) 文字の文理上の解釈としては入りますが、情理上の解釈からして只今申述べましたような結論になるだろうというふうにも思つております。

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) 正におつしやる通りでございまして、交付というのは相手方が必らずおりまして、その相手方に渡すという……、とにかく紙でありますればその紙が相手方に移る、その渡すという意味でございます。提供ということになりますというと、ただ差出して相手方がこれを取るか取らんかは別でありますけれども、とにかく相手方の手に移すまでの気持が提供という言葉ではいささか稀薄だということになると思います。

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) 何でも私は知つていなければならんはずになつておるのでございますが、(笑声)只今の点は用心をいたしまして先ず厚生省当局からお答えをして頂きまして、それで私がその通りならその通りということで一つ御勘弁をお願いいたします。

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) 「患者又は現にその看護に当つている者に対し、」というのでございますから、薬局というのは患者でもありませんし、その看護に当つているものでもございませんから、薬局に渡しただけではこの条件には嵌らないというふうに考えます。

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) そうです。

法制意見長官1951/05/24

第10回 参議院 厚生委員会 第30号

○政府委員(佐藤達夫君) 全く同感でございます。(笑声)