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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1951/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 件中 20 件を表示
法制意見長官1951/05/23

第10回 衆議院 運輸委員会 第29号

○佐藤(達)政府委員 私どもの立場といたしましては、立案の過程を存じませんが、ただいまこの案を拝見いたしましての所見を、お尋ねに従いまして申し述べたいと存じます。御指摘の第七条を中心として生じます問題としては、申請者側に対する関係の問題と、それから国有鉄道側に関しての問題と、二通りあると思うのであります。おそらくお尋ねの趣旨は、憲法二十九条ということからいたしまして、まず第一に、国鉄側の一種の財産権というようなものの関係をめぐつて、御議…

法制意見長官1951/03/28

第10回 衆議院 運輸委員会 第16号

○佐藤(達)政府委員 お答え申し上げます。御指摘の政府案につきまして、御説明を申し上げる機会がございませんでしたので、その点もあわせてこの機会に、われわれの見解をお聞き取り願いたいと存じます。 問題の起りは、申すまでもないこでございますが、第七会国会におきまして、この国有鉄道法の一部を改正せられました際に、国鉄の監理委員会の委員の任命に関する部分が加えられたわけでございます。これに伴つて條文がずれたのでありますが、そのずれに伴う整理が施…

法制意見長官1951/03/28

第10回 衆議院 運輸委員会 第16号

○佐藤(達)政府委員 ただいま御審議になつておりますこの法律案についてのお尋ねでございますが、御指摘のように、かりに参議院でまた修正がなされ、両院協議会の問題に入つた。しかして協議会に付せられたままで四月三日を越してしまつたということでありますが、申すまでもなく両院協議会において一致しません限りは、この改正法律案というものは、あくまでも法律案の段階でありまして、法律として成立するには至らない次第でございまするから、あたかもただいま御審議…

法制意見長官1951/03/28

第10回 衆議院 運輸委員会 第16号

○佐藤(達)政府委員 私はただいまお話の政府から出されました昨日の法律案のことを度外視いたしましてお答えしておつたのですが、その方につきまして申し上げますれば、われわれ政府側として単純に考えておりますところは、この分だけはめでたく成立するであろうというふうに考えておりますために、めでたく成立いたしますれば、ただいまの字句の整理は完成するわけです。そして次の選挙を迎えるということになります。それで政府案がめでたく成立しなかつた場合はどうな…

法制意見長官1951/03/28

第10回 衆議院 運輸委員会 第16号

○佐藤(達)政府委員 御疑問の点がだんだん明らかになつて参りましたが、昨日ここで御可決になりました政府案に対して、参議院が修正を加えて、その修正に関連して両院の議がまとまらなかつたために、選挙に臨んでしまつたというような場合に、どうなるかというお尋ねであると思いますが、その場合には、結局昨日の政府案というものについては、両院の可決がないままに過ぎますから、あの政府案は成立に至らないでしまうということになるのであります。従いまして残るのは…

法制意見長官1951/03/28

第10回 衆議院 運輸委員会 第16号

○佐藤(達)政府委員 法務府の解釈は、ただいま申し上げました通りでありますが、法務府としては別に、国鉄の職員に対してどうこうという指揮権もあるわけではございませんし、従いまして積極的にどうこうということはないと思います。かつこれは私今とつさのことでございますが、この法律で禁止しておりますのは、兼職の禁止をしておるのであつて、立候補の禁止までしておるのかどうか、おそらく立候補の禁止はないというふうに考えるべきだろうと思いますから、言いかえ…

法制意見長官1951/03/28

第10回 衆議院 運輸委員会 第16号

○佐藤(達)政府委員 ただいまも申し述べました通りに、法務府として干渉がましいことは行われるはずがないと思います。われわれの立場としては、政府部内における最高の法律顧問という法務総裁として、政府部内における最高権威ある解釈として申し上げるわけです。みずから最高と申し上げるのはたいへん恐縮でございますけれども、法律に最高顧問と書いてございますから、そういうわけでわれわれは政府部内における最高の有権的な解釈というつもりでおるのであります。従…

法制意見長官1951/03/28

第10回 衆議院 運輸委員会 第16号

○佐藤(達)政府委員 純粋に法律的に申しますと、ついておれるかどうかという問題は、結局選挙管理委員会の側の問題と国鉄側の問題と二つあるわけです。選挙管理委員会側も国鉄側も一致して、かりに私の申し上げますような法務府の見解を採用したということになれば、そのままついてはおれないという結果になる可能性があろうと思います。しかしながら訴訟の方は、これは自由でありますから、最稿裁判所の判決によつてさらにこれがくつがえるということはもとよりあり得る…

法制意見長官1951/03/15

第10回 参議院 予算委員会 第28号

○政府委員(佐藤達夫君) お名指しでございますけれども、只今法務総裁からお答えいたしましたところに蛇足を附加えるだけの、何と申しますか申上げる言葉を持ち合しておりませんから御了承願います。

法制意見長官1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○佐藤(達)政府委員 御指摘の、第二十五條にあります「その官」と申しますのは、ここの文字に現われておりますごとく、検察官は「その官を失い、」とございますから、この場合の「官」は検察官というものを受けたものと考えております。ただこの第二十五條の條文を離れまして、平たく第三條等と対照しつつ、官とは何ぞやということを検討いたしますならば、これは広い意味の官と狭い意味の官と二通りあると申し上ぐべきであろうと思います。従いまして、この第三條にいつ…

法制意見長官1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○佐藤(達)政府委員 たとえて申しますれば、検察庁法にいうこの検察庁というのは、一つの庁であることは当然でございますが、さらに第一條に明らかでありますように、「検察庁は、最高検察庁、高等検察庁」云々とするとありますので、「そのいずれが庁であるかといいますれば、片一方は広い意味の庁であり、片一方は狭い意味の庁であるというのと同様に、ただいまの御質問につきまして、この検事総長、次長検事が官ではないかと言われれば、これも官であると申し上げざる…

法制意見長官1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○佐藤(達)政府委員 次長検事が検事長にかわるのには、次長検事が一ぺんその地位を失つてしかる後に検事長という官職につくという観念になるかどうかということがお尋ねの要点だろうと思いますが、この点はきわめてはつきりしておりまして、われわれの多年の人事の扱い方、その形式から申しましても、ただいまの例にありますような普通の転任の場合におきましては、あくまでも今までの官名がそのままくつついておつて、そうしてその人に次の新しい任官がなされて、新しい…

法制意見長官1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○佐藤(達)政府委員 先ほど職という言葉がございましたが、ただいまの事例は、職と言いますか、むしろその配置の問題になりまして、検事長の勤務先というものは、官名と申しますか、検事長という名前にかかわらず、勤務先がおのおの規定されるという形でございまして、ただいま申しましたような、たとえば任官の形式とか転任の形式とかいうものなしに、簡易な配置の問題として手続が行われる、ちようどある所の検事正を他の検事正に移すという場合と同じに考えております…

法制意見長官1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○佐藤(達)政府委員 これも明らかなことでございまして、次長検事が検事長に転ぜられますれば、次長検事でなくなり、検事長になることは明瞭でございますが、検察官たる点においては少しもかわりはないということになります。

法制意見長官1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○佐藤(達)政府委員 一応私からお答えいたします。あと淺井総裁から…。私の承知しております限りにおきましては、公務員法は御承知の通りに、職階法もありますが、要するに新しい職階制度におきましては、今までわれわれの頭にありましたような官とか職とかいう区別はもうなくなつておる。新しい公務員法の制度のもとにおいてはなくなつておるというふうに考えております。

法制意見長官1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○佐藤(達)政府委員 まあわれわれ自然に読みまして、第二十五條は「その意思に反して、」とございますから、おそらく利益の場合はその意思に反することはないということになるでありましよう。要するにその意思に反してこういう処分を行うことを禁止しておる。簡單に申し上げればそういうふうになります。

法制意見長官1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○佐藤(達)政府委員 先ほど前提として法務総裁から申し述べました通りに、検察官は公務員法上の一般職でございますから、建前として公務員法は全面的に適用になりますが、ただ第二十五号がその特例となつております関係上、第二十五條に該当する部分だけは、さらに保障が強くなつておるわけでございます。私どもの考え方から申しますれば、この第二十五條は転任、転官の場合の保障には触れておりませんから、その部分はただいま御指摘の公務員法の問題となるわけでござい…

法制意見長官1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○佐藤(達)政府委員 法文を見ましても明らかでございますように、本人が不利益なりと認めます以上は、一応人事院に対して申し立てることはもちろん可能でございます。

法制意見長官1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○佐藤(達)政府委員 たとえば本人が不利益だと思い込んでおるにかかわらず、任命権者の方は不利益と思わずに理由書をつけずにやつてしまつた、そういう場合に本人は不服として人事院に訴えることは可能であろうと思います。ただ人事院がそれをお取上げになるかどうかわかりませんが、それはお取上げにならないのが多いのではないかというふうに考えます。

法制意見長官1951/03/08

第10回 衆議院 法務委員会 第7号

○佐藤(達)政府委員 お許しを得まして私からお答え申上げます。先ほども触れましたところでございますが、多少それに補足いたしまして、われわれの見解を申し述べたいと思います。 第二十五條にいつております「その官」は先ほども触れました文理上から申しましても、「検察官は、」云々とありまして、「その官を失いとありますから、当然「検察官は、」というその称呼を引受けた官であるということは、文理上当然であると思います。なおその他第二十五條のみならず、裁…