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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949 件
直近の所属会派
—
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1952/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 件中 20 件を表示
法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) よくわかりました。結局字句の統一が不足ではないかということにつきましては、それは字句の統一上よろしくないという批評は免れないと存じます。併しながら私の申しかけましたのは、これは間違いではないと伊藤委員もおつしやつて下さるのでございますから、致命的な欠陥にはなり得ないと思うのであります。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) 間違いでないと申上げましたのは、実は今おつしやいます点に該当するわけでございまして、要するに国家行政組織法に「庁の長は、長官とする。」ということがございますから、第十四条の書き方としましても勿論間違いが生ずることはございませんし、今御指摘のような書き方の例によりましても、念のため長官を置くということが規定してあるのでございますから、疑問の生ずる余地はないと存じます。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) これは行政組織法の一般の原理から参るわけであります。又法務府設置法にもあると思います。外局として置くことが恐らく出ることになりますから、そのほうからも当然のことでございます。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) それは当然本省と申しますか、本府と申しますか、それと外局との関連において権限か、その原則が適用されるわけでございます。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) おつしやる通りに国家公安委員会等の例もございます。この例もございますが、これはどちらかと申しますと、これでなければならんという性質の問題ではないと思います。ただ問題の基準、考え方の基準になりますのは、この委員会そのものの意思を尊重して互選に持つて行くか、この同意をお与えになるかたの、両議院のかたの立場を尊重して、政府としてはこの人を委員長にしたいのでございますということを国会に明らかにして、そうして委員長として…

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) そのつもりでおります。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) 伊藤委員と立場がちよつと逆になりましたが、法律的にはまさにおつしやる通りだと存じます。ただ今例にお挙げになりましたような形で、この第五条の中にそういう欠格条項が加わりましたその後のでき上りを眺めました場合において、人格が高潔であつて云々と今お引きになりました言葉が、如何にも低級なほうに引きずられて行つてしまやしないかということで、これはおつしやる通り当然のことでありますからして、わざわざこの七条のごときものを謳…

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) これは申すまでもないところで、おつしやる通りだと思います。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) 正面から定義を申上げることはむずかしいことでございますが、要するに委員長若しくは委員たるに適しない行動というのはたくさんあるわけであります。その中で社会的非難に価するものというものをここで狙つておると考えておるのであります。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) 私の使いました言葉は社会的非難の対象になるような非行、私の非行というものも当然入るつもりで申上げたのであります。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) わからなければこれは止むを得ませんけれども、わかつた場合には当然社会的に非難されるということであれば、これに勿論該当するものと考えます。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) この第七条は申すまでもなく現在委員長或いは委員である者をやめさせる場合の規定でございます。従いましてその現在委員長若しくは委員たるに適しない非行というものであれば、恐らく割合に新しい非行であろうと存じます。今お尋ねの点は、恐らくこの第五条で新たに任命をする場合に昔の非行がどうだという御趣旨だろうと存じますが、これはこの任命の際においてこの判定がなされるのでありまして、今後委員長及び委員としてその人の経歴がずつと…

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) 抽象的なことになりますので……。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) そういうことは、私はこの任命の際におけるいわゆる非行の基準というものにはならないように考えております。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) 先ほど触れましたように、現に委員長或いは委員になつた後において、その仕事を継続して行かれるに適しないような非行ということでありますから、恐らく新らしい現実に近い非行であるということにおのずからなると考えておるわけであります。非常に昔のことは恐らく出て来ないだろうと思います。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) どうもおつしやる趣旨がわからないのでありますが、或る種の思想を持つておつたというだけのことで、一体社会的の非難に値するものかどうか、先ほど触れました言葉で結局判断するほかないと存じますが、それだけのことで社会的非難には当らないものだと思います。従いましてそれだけの限りにおいて、ここにいう非行の中には入らないのじやないかというふうに考えるわけであります。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) 任命の際の基準として考えまするというと、要するに欠格条項としては人格が高潔でない者、それから団体の規制に関し公正の判断をすることができない者というのが欠格条項だと、私は考えるわけでございます。結局今の御指摘の例は、その人の過去の行動につきまして、人格の高潔であるか、或いは現在においてそうである者、或いは団体の規制に関して公正な判断をすることができる人であるか人でないのかというのが、結局任命の際の判断であるという…

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) この非行という問題は、私は今の社会的非難という点からいつて、相当よろしくないことを言つておるのだろうと思います。従つて任命の際の基準としては、そういう非行に該当するような人の問題は、よほどこれはこの人格高潔の場合、公正な判断云々ということには遠いものでありまして、問題にならんのじやないが、任命の際の基準というものは、もつともつと高くなつているということを申上げたいのであります。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) 非行の、非行に該当するような行為がありまして、而も現にその悪性が除かれておらないというようなものは、当然もう五条の資格には触れないことになるわけであります。

法制意見長官1952/05/22

第13回 参議院 法務委員会 第42号

○政府委員(佐藤達夫君) 私は思想的立場のみの問題はここに言う非行の問題には当然入らないと思います。併しながら先ほど触れましたように、五条の任命の際の非行は、ずつと基準が高くなつておりまして、団体の規制に関して公正の判断をすることができるかできないか、そういうふるいで、枠で問題になるかも知れませんということであります。