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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949
直近の所属会派
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1954/02/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 20 を表示
法制局長官1954/02/19

19衆議院 法務委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 私はどうも先ほど来古屋委員にもお答えしておるのですが、変名の方にはならないと思うのです。むしろ匿名の限界ではないかと思い込んでいるせいから、そういう気がしているのかもしれませんが、そうすると今申しますように隠れた裏におる人に限界がある。限定されておるというわけで、匿名にはなり切れないというふうに考えております。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 「選挙に関し、」の意味としては、一応二つの基準がここにあると考えております。一つは選挙に際してという条件、それから第二として実質的にいつて、選挙に関係のある事項についてという、二つを含めた意味の言葉と考えております。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 私どもは、時期的に選挙の前でなければならないとか、あとはいかぬ、というようなことは考えておらないのでありまして、選挙の前後を問わないということははつきり申し上げられると思います。ただその場合に、ただ十日前、二十日前、一月前、二月前というふうにして、どこではつきり線が引けるかということになりますと、これは言葉から申しましてもわからないことであつて、そこは合理的な限界線というものを社会通念に従つて引かなければならぬとい…

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 まあ近接というのはまたどの程度かということになりますが、近接をしておれば大体これに入る場合が多いだろうということは申し上げられると思います。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 これもなかなかむずかしい文句でございまして、大体選挙運動の資金としてというようなことがこの中心概念になつておることはわかります。しかしそういう中心概念をもとにしてその及ぶ広さというものがどこで線が引けるか。これも具体的の事実をつかまえて、それについてやはり社会通念による合理的判断を加えなければ結論は出ないというふうに考えます。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 そういう推定をするに十分役立つ根拠になるということは言えると思います。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 正確に言うためには、寄付をした人が選挙に関するつもりで寄付したということ、あるいは受けた方の側で、選挙に関するものとして受けたという、当事者の意思がそこにあつたかどうかということが突き詰めらるべきことでありますからして、従つてただ客観的にその金が選挙の費用に使われたということは、ただ事実であつて、その当事者の本人の意思は実は違うものなんです。ただしかし、先ほど申しましたように、その金が明らかに選挙の費用に使われたと…

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 結局は証拠の問題になると考えます。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 一応は公法上の契約、私法上の契約というようなはつきりした限界はない事柄であると思います。実質をつかまえて論ずるのが、この条文の解釈としてはその趣旨に沿うことだと思いますけれども、ただ公法上の契約の場合は、おそらくこれに当る場合が少いという――これも推定ですが、そういうことが言えましよう。あるいは逆にでは私法上の契約であれば全部かかるかといえば、その中でもやはりこれに当るものも当らぬものもあるというようなことで、あま…

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 この公法上の契約、私法上の契約について、非常にあいまいなお答えを先ほどいたしましたが、実は旧憲法時代のわれわれの教わつた法律学とは、最近は大分立法がかわつて来ておりまして、何が公法的のものであり、私法的のものであるか、たとえば官吏の任命関係にしたところで、この契約の本質というものをそうはつきり分析できるかどうかという点に、私自身疑いを持つておりますから、あいまいなお答えをしたわけです。ですから、公法上であるからかか…

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 これはもう仰せの通り、りつぱな契約であると思います。但し特別の利益を伴う契約というのが法文でございますから、特別の利益を伴う契約というところを一口に読んで、その契約に入るかどうかといえば、それは入らぬと申したのであります。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 私どもこの法律を見ておりますと、普通なら銀行が損になるから貸さないという場合を前提にしておると見るほかはないと思います。そこである程度の利子の補給をするということによつて、それでは貸してもよかろうという気持になる、もうけさせるというようなところまでとうてい行つておるとは考えられませんから、そういう平たく考えての結論でございます。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 先ほど船会社のことはお尋ねがありませんでしたが、私どもはこの法律の条文から見ましても、船会社は契約の当事者ではないというふうに考えております。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 この法律によつて船会社はある意味の反射的利益を得ておることは、これはもう御承知の通りであります。そういう反射的な利益を受けておる船会社がだんだんもうかつて来て、こういう反射的利益を続けてやる必要はないという場合に、実質的には利子の補給の恩恵を打ち切ろうというような意味で、この条文ができておると思います。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 これは白紙に立つて考えれば、今お話のような方法を法律に書くのも一つの方法であると思います。これはどつち書いても、法律の立法政策の問題であります。ただ現在の法律は、私先ほど申しましたような建前にできておる。反射的利益を受けておる。それがもうすでに相当もうかつて来たという場合には、これは正義公平の原則から十二条以下の条文を適用する。おそらく建前はいずれにしても同じであろうと思います。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 たしか今のお話にありましたように、刑法上は公務員に扱つておつたと記憶しておりますから、さようなことになれば今お話の通りになると思います。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 私どもの持つております六法全書は安物でありまして、一部のものしか載つておりませんから、今法令集をとりにやりますけれども、しかし猪俣さん御承知のようでありますから、ここで教えていただいた方が早いかもしれないと存じます。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 申すまでもなく選挙法の第百九十九条と対応しておるものと思いますが、いずれにいたしましても、その両者の趣旨は、独占的な利益を伴う地位というものに関連して、選挙の結果に好ましからざる影響を及ぼすことをおそれてできておる条文だろうと思います。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 これは選挙法の百九十九条の方も、あるいは規正法の二十二条の方も「選挙に関し」ということをはつきりうたつておりますから、選挙の公正をはかるということを大目標にしておることは明らかである、かように考えます。

法制局長官1954/02/18

19衆議院 法務委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 私どもは具体的なこまかい実際の動きは全然存じません。また存じませんからして厳正公平な解釈ができるのだろうとうぬぼれておるわけでございますが、そういうことを知らないという立場で、この法律だけに即して考えますと、先ほど来猪俣委員にお答え申しましたように、大体問題の主眼点は、選挙に関しということもありますけれども、それをかりにのけて考えてみれば、特別の利益を伴う契約というものが問題の本体になると考えます。そういたしますと…