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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949
直近の所属会派
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1954/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 20 を表示
法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 先ほどのお言葉に同感の意を表しましたように、運用の面においてしかるべき方法が行われるということは、私としては、異存もないどころか、大賛成でございます。しかし、この憲法論としてお前の良心的の考えはどうかと聞かれた場合に、いや内閣には提案権はございませんと言い切るだけのどうも自信がないわけであります。これは、くどくど御説明しているのも、そういう趣旨から申し上げているわけであります。

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 少数、多数は国会のように表決の方法はございませんから、何をもつて少数といい多数というかということはわかりませんし、また学説も、その質の問題であつて、量の問題によつて解決はできないと思います。しかしながら、遺憾ながら先生のお話とは逆なんで、私どもの了解しているところは、むしろ私どもの考えているところが多数説であつて、反対の意向を表明されている人々の顔ぶれとしては、京大の佐々木惣一先生——綱島先生が第一でありますが、(…

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 これはすべての場合に共通の原理でございますけれども、第一に、法律の執行を担任する永のは言うまでもなく政府でございますから、それが緊要と認めるかどうかということがもちろん最初に来ることでございます。ただ、その判定が間違つているかどうかということを批判されるのは、国会そのほか裁判所と、ずつとこうあるというわけでございます。

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 これは、現行法を改正する点になりますと、国及び地力の農業事情という見地から見て国家的に緊要と認められるというふうに読むべきであろうと考えております。

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 これは「政府」とありまして、こういう各号の定めるところによりまして補助金を交付するという建前にもなつておりますし、先ほど申しましたように、そこまで書いてなくても、もちろん第一の執行責任者である政府が判定すべきものというふうに思います。

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 これはまあデリケートな問題になりますけれども、こういうふうに条文に「予算の範囲内において、」と書いてあるその意味といたしまして私どもが考えておりますのは、予算を組むときにはもちろんその率の示すところに従つて組みましよう。組みましようけれども、物価の変動その他によつて、あるいは後にはそれでまかなえなくなることもあり得るという場合には、予算上の制約がそこに出て来て、この明文の率の通りにあるいは行かなくてもそれはよろしい…

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 私の申し上げるのは、政府は予算の範囲内において左の各号に定めるところによつて補助金を交付するというので、まず左の各号に乗るか乗らぬかを考えないことには、補助金をやるかやらぬかもきまらぬわけでございますから、平たく考えまして、まず各号をながめて、そうして地方の農業事情から見てどうかということは、第一の判定になりましよう。その次に、さて補助金を交付する段になつて、それでは予算があるかという話になつて来るのが普通の考え方…

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 これはあるとないのとはやはり違う、従つてあれば制約の形になつて来る、こう考えております。

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 法律論から私は申しますが、実行の問題は全然別にこれは大蔵省に聞いていただきたいのですが、法律論からいえば、「予算の範囲内において、」という言路がある場合とない場合は違います。これは、「予算の範囲内において、」とあれば、多少の制約があるという意味において違うというふうに考えます。

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 提案理由の説明には私参画しておりませんから、何ですが、むしろその方が公平な判断ができるかと思いますが、ここで今お言葉にありました言葉の趣旨は、要するに補助金整理という大方針を打立てて、そうしてそれが今度の予算編成の根本方針だつた。それとにらみ合せて法律の方の調整をはかるという気持のように受取るわけであります。

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 先ほど御説明申し上げましたように、法律論としては予算と法律の性格が違いますからして、あまり深刻な問題はないと思いますけれども、これは、実際論から申し上げますと、大体政治の方針と申しますか、施政方針と申しますか、そういうものは予算を離れて立てることができない性質のものであります。従つて常に、予算編成というものは、来年度における政策の編成と言つてもいいくらいな私は重要なものだと思います。従いまして、来年度における諸般の…

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 おつしやることはよくわかるのでありまして、私の言うのは、とにかく予算というものは、政府側から見ますと、今申しましたようなことになりましよう。ただ、それと国会との関係をお考え願わなければならないのは、一体予算の制定者はどなたであるかといえば、唯一の立法機関である、もう一つの上の国権の最高機関たる国会が予算を御制定になつておるわけであります。ただ政府がこの金を出すということが憲法にきまつているだけで、制定者が国会である…

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 議論になるかもしれませんが、私どもとしてはまた私どもの言い分がございます。それは、おつしやる通り現に、内閣としては、一つの機関である以上は、意思の分裂なんかあるはずがないと思います。従いまして、現実の問題として申しますと、内閣が予算を審議する場合には、予算でこれだけの補助金をこう手当をするならば、これについてはこういう法律の手当がいるなということは当然頭に置きながら予算を審議しているわけです。ただ、現実にその法律の…

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 どうも職掌柄政治のことにたいへんうとうございまして、ただいまのような高度の政治性のある御質問にお答え申し上げる能力はないわけでございます。とにかく憲法の命ずるままに事が動いて行けば、それで私の責任は果されたと思いますが、安心感は得られるというふうな立場におるわけであります。

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 お尋ねの通りだと思います。ただ、大臣がどういうことを言いましたか、大臣のことを批判してはよくないとは存じますが、しろうとというか、それに近いようなお方は、いわゆる臨時法というものと時限法というものとそう精密に使いわけて発言はされておらないんじやないか。おそらく時限法で言われたとすれば、臨時法という意味でおつしやつたのじやないかと思いますけれども、お言葉の通りに、時限法とわれわれが厳格意味で使つております場合は、何年…

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 これは今までの例で当分という言葉を使つた法令のいろいろのものがございまして、ものによつて違います。一年あるいはもつと短かいものもございますし、相当長いものもまれにはございます。これは一概にどのくらいの期間を当分と称するかという定義は下しかねるのでございます。

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 これは大蔵大臣なり、その方の実質的の責任をお持ちの方からお答え願つた方がよいと思いますが、私どもは、今申し上げたような趣旨の意味での当分ということで、別に何年というような、私の立場から言うと僭越なことになりますが、そういうことは考えておりません。

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 これは確答しない方がよいと思います。はつきり一年、二年という言明はできません。というのは、先ほど触れましたように、当分というのはあくまで当分という言葉であつて、それ以外にはつきり日限を切つたような意味を申すものではありません。

法制局長官1954/03/10

19衆議院 補助金等の臨時特例等に関する法律案特別委員会 第3号

○佐藤(達)政府委員 これは、あいまいとは申しますけれども、法律論から申しますと、この実施がどうも長くなつて、一向当分の切れ目が来ないという場合においては、これは唯一の立法機関としての国会の御判断もございますし、あるいは内閣そのものの御判断もありまして、要するに、当分というのはこういう措置を続けて行く必要がある間ということで、客観的な当分の認定問題だと思います。これは、国会が御認定になれば、そのときに元へもどす立法措置をおとりになりまし…

法制局長官1954/03/08

19参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(佐藤達夫君) 只今御指摘の九十八条の隣りには九十九条がございまして、そこでは、天皇、国会議員、国務大臣その他の公務員はこの憲法を誠実に連呼する義務を負うという条文も明らかにあるわけであります。私どものほうはそれのほうを先ず第一に考えまして、条約は憲法に優先することはないというふうにずつと考えて参つております。