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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949
直近の所属会派
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1954/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 20 を表示
法制局長官1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○政府委員(佐藤達夫君) おつしやることは今一生懸命に考えておつたのですが、さつきのフエア・プレーの問題に戻つてよろしうございますか。

法制局長官1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○政府委員(佐藤達夫君) 罰則を以て臨むのがフエア・プレーじやないというようなことを今考えつつあつたのでありますが、今木村大臣が答えられたのですが、こういうことじやないのでしようか。信書の秘密というものが先ずあるわけですが、この、人に見られたくないという手紙を私が持つているとすれば、今の徹底的にフェア・プレーの原則を貫くとするならば、誰にも見せないように、見られないように、一生懸命にふところの奥深くそれをしまつておけばいいのじやないか。…

法制局長官1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○政府委員(佐藤達夫君) 恐らく今のお尋ねの点は安保条約或いは行政協定に基くもう一つの例の刑事特別法の関係になるんじやないかと思うのです。従いましてこの法律自身は、日本のものになつた、或いは日本の完全な支配下に入つたものの秘密事項に関係するものでございますからして、この法律との関係はありません。文案弊現実の問題として、そういうことはあり得るかどうか、これは私どもはないと思つておりますが、そういう点に関してはむしろ外務大臣からはつきりした…

法制局長官1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○政府委員(佐藤達夫君) これはまあ自衛隊が持つ兵器のこと、武器のことを規定しておるわけでありますが、そもそも自衛隊が、そういう施設の関係で、アメリカの駐留軍と普通の平時の場合から協力関係に立つというようなこと自身が、実は私ども外におる者としてはよくわからないのであります。むしろ保安庁のほうからお答えしたほうがいいかと思うのでありますが、こういう法律だけで考えますと、そういう関係は出て来そうな気がしません。

法制局長官1954/05/10

19参議院 法務委員会 第32号

○政府委員(佐藤達夫君) 安保条約は第一日本を守るためにというわけで、そういう趣旨でできておるのでありまするから、日本を守るために、原爆を使うということはどうも普通常識的には考えられません。

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 一応ごもつともに拝承いたします。ただ御承知のように、これは協定そのものの第三条でも「情報」という言葉を使つたわけでありまして、それとの関連もございますが、それはそれとして、今のお話のような筋から、他の言葉としているく考えることは、これは可能でありましようが、たとえば「知識」とやつたところで、これは舞は今までの刑罰法令に「知識」などということが出たことは私はないと思います。そういう点から、他にきわめて適切なかわるべき…

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 まことにおつしやる通りでございます。政治的、経済的の情報のごときものは当然含まれないものと考えております。

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 当然さようなことであると考えます。

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 この第二条は、間違いを起さないようにというつもりで特に入れておるのでございまして、すま でもなく、この法律のねらいは、違反者を一人でも多くひつくくつて罰しようというのではありませんので、防衛秘密というものが少しでも漏れないようにというこの一心に出発しているわけであります。その意味から申しますと、むしろ第一次に考えらるべきものは、第二条の措置あるいは行政機関内部における措置として、十分それが漏れることのないような手当…

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 よくわかりました。それを翻訳して行きますと、大体秘密の保護立法のやり方として、その秘密そのものをすべて指定して、指定したことによつて、指定されたもののみの秘密を保護するという建前と、それから官然秘という御念を前提にとつて、高度の秘密というものを予定して、それについては指定をまたずして当然に保護されるという客体をつくり上げるという考え方と、二つあるわけです。おつしやるようなお言葉から推測いたしますと、むしろ指定秘主義…

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 係官の責任の重大なことは、おつしやる通りであります。昨日お答えしましたように、それに対する制裁というものは、もちろん懲戒罰が行くことは当然でございますが、また場合によりましては、たとえばこの法律の第四条によつて、過失で漏らしたという場合に当ることもありましようし、あるいはこれは第三条に当ることはあるかどうか知りませんが、とにかく法律の罰則そのものに触れる場合もあり得るというふうに考えております。

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 おつしやる通りに、この法律で処罰される場合には、第一次的にはまず秘密の限界というものがきまつていなければならぬ。その秘密の限界の問題として、公になつているものは除かれるということが一つあるわけであります。第二段としては、今度は犯意と申しますか、故意、これがなければ処罰されない。この二つの組合せの問題になるのであります。従いましてこの「公になつていないもの」云々という問題につきましては、秘密の限界そのものと犯意、故意…

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 お尋ねの問題は、御記憶の通り刑事特別法の際にも、「不当」と「不法」の差異をめぐつていろいろ御質問があつたのでありますが、その節にもお答えしてありますように、不当と不法を並べれば不当の方が幅が広いことは事実であります。不当なものの中に不法なものも入り得るというように考えております。

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 その節もお答えしたはずでありますが、たとえば今桃澤君も設例いたしましたような、色仕掛とか、酒仕掛というような場面を考えてみますと、あながち不法と言い切れない場合、しかも社会通念上けしからぬという場面があるのであります。そういう場合も含めた上で、社会通念上けしからぬというふうにした方が穏当である、かように考えております。

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 この実体上の説明は、今速記録を見ますと、この連合委員会で下田政府委員も先ほど来と同じような説明を申し上げておりますから、実体は間違いないと思います。立法技術についての御批評は、たとえて申しますと、これが立法技術の試験の答案であるとすれば、三点か四点くらいはお引きになつてもやむを得ない、そういう程度のものであると思います。(笑声)

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 ずつと前に一度詳しくお答えいたしたのでございますが、要するにこれは憲法問題でありまして、御承知のように憲法では秘密の場合もきめておりますし、公開の場合もきめております。これは裁判所が全会一致で秘密とすれば秘密の法廷になる、こういうことになつておるわけであります。従いましてこれは裁判所の扱い方にまかされるのでありますけれども、しかし要するに公開裁判の場合におきましても裁判の運営の仕方というものがありますから、公開の結…

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 木村大臣の説明で要点は尽きておると思いますが、元来この法案がアメリカのためのものかどこのためのものかということに話が始まる事柄だろうと思います。申し上げるまでもなく、日本の防衛上これが漏れることは困るのでありますから、日本のために困るという立場から、先ほど大臣が誓えましたように自主的に考えて立法をしておるわけです。その意味では自主的に日本のためを思つての立法ということになるわけであります。それで第二段に昨日来のアメ…

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 憲法に何ら矛盾することなしに行い得ると確言することができます。第二点につきましては、これだけて十分で表そうと考えております。

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 先ほど福田委員にも簡単にお答えしたのでありますが、実は前に少し詳しくお答えしたことがあります。要旨は、結局わが憲法は特別裁判所を否定しておる、これは申すまでもないことでありますから、あくまでも憲法に従つて裁判そのものが運営されなければならない、これも当然のことであります。そこで裁判がいかにして運営されるかは公開が原則である、これも申すまでもないのでありますが、場合によつては裁判官の全員一致の決議によつて公開を禁ずる…

法制局長官1954/05/08

19衆議院 外務委員会 第47号

○佐藤(達)政府委員 前段のお尋ねに対しましては、昨日お答えしたところで尽きております。あえて付加すべきところがないと考えております。後段のお話もちらと昨日受けましたが、私どもの考えから申しますれば、さようなことをお入れいただく必要はないと考えております。