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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949
直近の所属会派
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1964/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 20 を表示
人事院総裁1964/06/04

46衆議院 内閣委員会 第41号

○佐藤(達)政府委員 根本の御趣旨は、これまた完全に御同感でございます。ただ、現実に私どもがなぜそういうことならば定年制にすぐ踏み切れないかということになると思いますが、そこにまたいろいろむずかしい問題点があるということを申し添えておきたいと存じます。実はいまの公務員法のたてまえから申しますと、一応身分は保障されてありますから、むしろ何年でも在職できる。特別の非行なり何なり、落ち度のない限りは、いつまでも在職できるというたてまえでござい…

人事院総裁1964/06/04

46衆議院 内閣委員会 第41号

○佐藤(達)政府委員 御激励感銘いたします。また、おことばにありますような実情というものも、私どもは認識しております。ただ、制度的の問題になりますと、結局給与の勧告の場合における人事院の立場というものとは、先ほど申しましたようにちょっとこれは違うところがございますので、私どもが私ども限りで打って出るということもさることながら、お隣に総務長官もおられます。あるいは大蔵省の人たちも来ておられます。これらの各庁と大いに腕を組んでこれの合理化と…

人事院総裁1964/06/04

46衆議院 内閣委員会 第41号

○佐藤(達)政府委員 実は私どもの作業といたしまして、ちょうど四月現在で民間給与の調査をやっております。これが出てまいりますのが七月のずっとあとになろうと思いますが、さようなことで、この結果、公務員の給与と民間の格差がどう出るか、これは永山委員十分御承知のことでございますけれども、それのめどに基づきまして勧告を申し上げるかどうかということがきまるわけでございますが、われわれ、寄り寄り今日の現在での給与制度の是正すべき点があるかないか、不…

人事院総裁1964/06/04

46衆議院 内閣委員会 第41号

○佐藤(達)政府委員 私ども勧告を申し上げる立場の者にとりましては、まことにうれしいおことばと存じます。昨年もずいぶん努力をいたしまして、お隣にいらっしゃる野田総務長官あたりにもずいぶん力添えをいただいたのでございますが、残念ながらわれわれの希望するとおりにまいりませんでした。ことしは、もしも勧告を申し上げるようなことになりますれば、ぜひとも実施時期も勧告のとおりに実現さしていただきたいと念願しておる次第であります。

人事院総裁1964/06/04

46衆議院 内閣委員会 第41号

○佐藤(達)政府委員 全くただいま総務長官の述べられたところと、私どもも同じ気持ちであります。 なおまた、給与勧告について毛非常にお力強いおことばをいただいて、感謝いたします。これも今後私どもとしては、勧告どおりに実施されますように、ひとつ国会のほうでも十分お力添えをいただきたいとお願い申し上げます。

人事院総裁1964/06/04

46衆議院 内閣委員会 第41号

○佐藤(達)政府委員 総理等の特別職のことは私ども所管しておりませんので、専門家がおりますから、そちらから……。

人事院総裁1964/05/29

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号

○佐藤(達)政府委員 ただいま労働大臣の答えられましたところと同じに考えております。すなわち、憲法第十五条ということの趣旨から申しまして、一般の労働者と公務員とは性格上そこに差異がある、こういうふうに考えます。

人事院総裁1964/05/29

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号

○佐藤(達)政府委員 ただいまお話しの点は、私どももうわさとしては十分聞いておりますけれども、私自身は確認いたしておりません。

人事院総裁1964/05/29

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号

○佐藤(達)政府委員 その点になりますと、客観的な明快な線が引けるかどうか、実ははっきりお答えする能力がございません。大体の大づかみのところとして、現行制度がそういうたてまえになっておりますことについては、それは相当の理由がある、こういうふうに考えます。

人事院総裁1964/05/29

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号

○佐藤(達)政府委員 労働組合法による労働者という観念は、これは私ども権威を持って申し上げる筋ではございませんけれども、少なくとも国家公務員法に申します公務員というものと、先ほど申しましたように、一般私企業の勤労者、労働者というものとは性格を異にするものがある。しかし憲法の二十八条の勤労者ということばの中には、これは国家公務員も一応含まれる、こういうふうに考えております。

人事院総裁1964/05/29

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号

○佐藤(達)政府委員 ただいまのおことばの中には、今回の法案なり、その他の進行についての相当の御批判がございますから、それに応じまして私からまた批判がましいことを申し上げることは、これは御遠慮すべきだと思います。しかし、人事院の立場について仰せになりましたおことばは、私どもとしては非常に同感するところが少なくないということをここで申し上げておきます。

人事院総裁1964/05/29

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号

○佐藤(達)政府委員 人事院、すなわち国家公務員法のたてまえといたしましては、いやしくも国家公務員である者は逸脱、違法があってはならないというたてまえで、すべての条文ができておるわけであります。したがいまして、公務員の中に逸脱、違法があればこれはまさに懲戒原因となる。その懲戒権は各省、各庁の任命権者がお持ちになっておるわけであります。したがって、第一義的にはこれらの任命権者がその責任において違法行為に対する処置をおとりになるというたてま…

人事院総裁1964/05/29

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号

○佐藤(達)政府委員 ただいまお示しの条文によって失格の扱いをした者はないはずでございます。これは立法当初の解釈から申しまして、たとえば非合法の政党というようなものが典型的な対象になるわけでございまして、ただいまおあげになりましたような政党について、たとえば破壊活動防止法というようなものの処置があればまた別でありますけれども、そうでない限りは、あの条文には該当しないというような趣旨で立法されておったように存じております。

人事院総裁1964/05/29

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第11号

○佐藤(達)政府委員 その点は、まことにおっしゃるとおりであります。したがいまして、私どももその御趣旨によって、公正な人選をいたすべくつとめてまいったつもりでございます。

人事院総裁1964/05/28

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第10号

○佐藤(達)政府委員 申すまでもございませんが、今回の改正案そのものについては私ども全然参画いたしておりませんので、権威あるお答えはまたその立案の関係の当局者からひとつお聞きいただきたいと思います。ただいまお読みいただきましたとおりでございまして、字句の違いとしては、現行法に「及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、」というようなことがことばとしては入っておりますが、そこが、これは目的の問題よりも、むしろその交渉の内容を示した…

人事院総裁1964/05/28

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第10号

○佐藤(達)政府委員 現行制度について職員団体の構成員を職員のみに限っておるということは、これはおっしゃるとおりでございまして、その制度がいいか悪いかということについての御批判にこれは触れることであろうと思いますが、私どもといたしましては現行制度が絶対的によろしいというところまでは申し上げませんけれども、しかし、現行制度は現行制度としてこれはりっぱに一つの筋が通った制度であるというふうに考えております。要するに、国の公務員、地方の公務員…

人事院総裁1964/05/28

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第10号

○佐藤(達)政府委員 お教え申し上げるなどという大それたことはなんでございますが、私どもが現在おあずかりしております制度のたてまえを申し上げますと、これはいまさら繰り返すまでもございませんが、現在の人事院規則におきましては相当激しいと申しますか、交渉は人事院に登録した職員の団体によってのみ行なわれるというようなきわめてはっきりした表現がございます。しかし私どもとしては、これは別に事実上職員団体以外の団体が話し合いにこられるという場合にそ…

人事院総裁1964/05/27

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第9号

○佐藤(達)政府委員 きわめて現実的な立場からお答えいたしたいと思います。 現在の法制のもとにおいては、御承知のように勧告権が与えられております。そのほか、給与関係について申し上げますが、給与法に基づきまして、相当大幅な基準的な事項を人事院規則におまかせいただいております。なおそのほかに、各省間の給与の調整の仕事という方面もおあずかりしておるわけです。そういうような一連の給与に関する仕事を背景にいたしまして、きわめて地についた、と私が申…

人事院総裁1964/05/22

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 たいへんよくお調べになっておると思いますので、別につけ加えることはないかと思いますけれども、一通りただいまお話しの順序を踏んで申し上げてみたいと思います。 いまお話しのように、昭和二十一年の五月に、当時の吉田内閣の澁澤大蔵大臣からアメリカ側、すなわち総司令部に対して給与の関係、職階制の関係で専門家を派遣してもらいたいという要請をしたのでございますが、それに対して先方から、いまお話しのフーバーという公務員制度の専門家…

人事院総裁1964/05/22

46衆議院 国際労働条約第八十七号等特別委員会 第8号

○佐藤(達)政府委員 先ほどちょっと漏らしましたが、マッカーサー書簡が出る昭和二十三年当時、公務員には争議行為を禁止する法制上の規定はなかったと申しましたが、ただし当時の労調法で非現業の職員に対して争議行為を禁止する規定はすでにございました。これは申し落としました。 それからただいまのお話の団交権、争議権等に関連しての先方との折衝でございますが、これは片山内閣の当時は、おそらく西尾さんあるいは加藤さんというような上層部の方々が政治的に先…