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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949
直近の所属会派
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1967/12/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 20 を表示
人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 私どもは完全実施を一筋に念願しております。その立場から申しますと、従来当面のネックになっておりましたのはどうしても財源の問題だということになりますものですから、しからば財源のほうのお手当てについて、ただいま申しましたようないろいろな方法を講じていただけないものだろうか、そういう気持ちでございます。

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 私どものほうの公務員法二十八条の問題は、先ほど御指摘になりましたように、それ自体大きな意味を持っております。行政に適応して適正な給与の勧告をしろということでございますから、勧告は一つの基準としての意味を持っておるわけでございますけれども、先ほど来私の申しました勧告の完全実施のための財源のお手当てのほうをよろしくという話になりますと、財政法とかあるいは予算関係の法制の問題になりはしないか思います。それにしても、これは…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 私どもが完全実施と申し上げておりますのは、毎回申し上げております勧告の要望しておるとおりのことをという意味でございますから、それを他のことばで言いかえますと、俸給表をどのくらい上げていただくかということと、それから五月にさかのぼっていただきたいということと、それらを総合したものをそのとおりに実現していただきたいというのが、完全実施の念願ということになるわけであります。

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 実は私はわりあいに新入生なものでございますから、古い沿革を権威を持って申し上げることはできませんけれども、大体三十四年までは、いま八田先生がおっしゃるように、なるべくすみやかにということでまいっております。何かその間にいろいろいきさつがございまして、三十五年からははっきり実施期日を明文にあらわそうということで、三十五年から今日までずっと五月一日でまいっております。先ほど藤尾さんにもお答え申し上げたのでありますけれど…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 これは大体いまお話しのとおりだと思います。実施月を明示した例、これが昭和二十六年の八月勧告で八月一日からと明示いたしました。それからその次は、昭和二十七年の八月の勧告で五月一日からということを明示いたしました。それからいまお話しのような段階が入りまして、昭和三十五年からずっと五月一日からということになっております。

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 先ほど来申し上げておりますことは、勧告の行ない方等は従来どおりの形を堅持したという前提の上でのことを申し上げたわけであります。したがいまして、財源の保有をあらかじめやっておいていただければ、円滑な実施に役立つのではないか、その限りのことでございます。したがいまして、当初の予算に組み込まれた額が、これは勧告を拘束するものである、あるいはそれを上回る勧告は許されないものだというようなことになるかどうか、これは法律でそう…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 その点については、心中大いにうなずきながら拝聴したわけであります。私どもかねがね、勧告時期が悪い、完全実施のためには勧告時期を何とかしたらどうかというお話を、先ほど触れましたように、前々から伺っておるわけです。勧告時期を変えればないお金がわいてくるものだろうかどうだろうかということを、半分冗談ではありますが言ってきたことがありますので、そういう基本の問題はもうおっしゃるとおりで、お金というものはわいてくるものでない…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 前段に仰せられたことは、本来からいうと、ほとんど人事院の所管外のことでございますが、ただ、この間新聞に出ましたことにお触れになりましたから、一言触れておきますが、あの新聞の見解は事務的見解でございます。まず、そのことをお答えしておきます。 それから、事務的見解でありますけれども、私どもがかねがね心配しておりますのは、大出さんも十分御承知だと思いますが、中ぶくれ現象ということでありまして、これは著しいものがある。その…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 何も考えずに無邪気に単純だということを申し上げておるわけではありませんので、突き詰めてみれば、結局そういうことに尽きるのではないか、また、そうあるべきではないかということを申し上げておるわけです。

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 少なくとも近年までは一番いい時期だと申し上げてよろしいと思いますが、ただ、これも正直に申しますと、積み残しがどうのこうのという話がここ数年来だいぶ起こってまいりまして、そのつど、そういうことになると、あるいは調査時期をもっとおくらさなければならないことになるかもしれませんなというようなことを申し上げたことはございますけれども、そういう意味で、その四月にこだわっておるわけではございません。もちろん、調査時期については…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 昨日予算委員会でその趣旨のお尋ねがありましてお答えしたのは、いま大出委員おっしゃったように、法律に政府が自主的に独自の給与改定の法律案を準備されることを認めた条文もないし、禁止した規定もない。したがって、それをおやりになったとしても、違法だとか無効だとかいう法律上の問題にはなりますまいと、まずお答えしたわけでございます。ただし、その場合において問題になるのは、この国家公務員法がどういう趣旨から、あるいはどういう精神…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 人事院としてというのは、たとえば総理府でそういうことをはっきりと御準備なさるについてどうだろうか。率直に言って、御承知のように、勧告の内容というのは、公労委の仲裁裁定であれば、ワクだけで、あとの配分は当事者でやれというようなことで突っ放す——突っ放すというのは語弊がありますからやめますけれども、当事者の関係にまかしていらっしゃいますけれども、私どものほうは、配分までも一種の団交事項という考え方に立っておりますから、…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 相当これは次元の高い問題に私は触れておられると思うのでありますが、国会がなさる場合と性格はちょっとそこに違うところがありはしないか。国会は、これはもう国権の最高機関でありますから何をかいわんやでありまして、国会がなさることについてどうのこうのと申し上げることは実はあまりないのじゃないかと思いますけれども、政府となりますと、これはもちろん政府は統治機関たる性格もお持ちでありますが、当面使用者たる性格を非常に濃厚にお持…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 でありますから、先ほど来申し上げましたように、こういう条文もありますように、人事院の立場というものを公務員法そのものが強くここに打ち出しておるということにつながっていくわけだと思います。

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 これは六十四条から申しますと、文字はそのとおりでございまして、これらのことは人事院の定める調査に基づいておやりにならなければならない、これはもうそのとおりでございます。ただ、この俸給表そのものをつくる、これはきわめて理論的なことを申し上げますと、俸給表そのものをだれがどういう名義でつくるかという問題にしぼっていきますと、先ほど申し上げたようなことにつながるかもしれませんけれども、しかし、結論は人事院を大いに尊重して…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 昨日から申し上げておりますように、私どもとしては、決してそれがけっこうでありますというような趣旨のことは一言半句も言っておらぬのであります。ただ、純粋の法律解釈としては、私どもとしてはやっぱりフェアプレーの原則に立って、法律の純理としてあるべきところ、文字解釈として出てくるところ、それは率直に申し上げておいたほうがいいので、それは申し上げただけで、たとえばいま御指摘の六十四条にしたところで、その俸給表は一体だれがつ…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 いま六十四条が御指摘の条文でありますから、六十四条をそのまま見ればおっしゃるとおりになっているのです。ただ、その俸給表はだれがつくるということは書いてないということを申し上げただけの話です。このとおりであります。

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 勧告のあとに、当委員会ではどうか記憶がございませんけれども、他の委員会等においてこの点についてお尋ねがありまして、そのときお答えいたしましたのは、甲は四級地の中から、乙は大体三級地の中から、民間賃金、物価、生計費等のデータに従って選ぶ、したがって、落ちるものもあり得るということを御説明申し上げてきたわけです。これはその後ずっと検討を続けておりますけれども、やはり事務的、技術的とでも申しますか、そういう次元からいいま…

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 それはよくわかります。きのうの発言は、しかし、政府が独自の案を出された後の問題として私は全然お答えしておりませんから、これは順序をごらんになればすぐわかることです。およそ抽象的に五%を割った場合ということで御了承願わないと、これはたいへんなことになりますから……。

人事院総裁1967/12/15

57衆議院 内閣委員会 第2号

○佐藤(達)政府委員 過日の本会議で、私も答弁を聞く機会を与えられたのでございますけれども、要するに、ことし、従来は九月でございましたのを一月、八月まで繰り上げていただいた、そのことに関する限りは、やはり率直にこれは評価申し上げて、その努力に対しては敬意を表さざるを得ないと、これは思います。思いますが、申し上げるまでもなく、私どもの勧告はやはり五月実施ということをうたっております。いわんや。きょうから、国会で御審議をいただいておるわけで…