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民主党・無所属クラブ衆議院
総発言数
5,629
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
1976/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財務金融委員会100 件・100%

※ 全 5,629 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,629 20 を表示
日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 どのくらいですか。

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 では、次の問題に移ります。 次の問題は、政治家が個人としてもらった政治献金、私は余りそういうものがないのでどうも実態がよくわからぬのですが、その場合の税務上の申告の問題なんです。これは参議院においても青島議員が質問なさって、どうも法的根拠が余り明白ではなかったのですけれども、時間が短いこともあって少し誤解されて世間に通じているようなところがあるわけです。この委員会に出席なさっている皆さん方にも関係をしていることで、名誉…

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 その場合に、雑所得を書く欄がありますね。所得税の確定申告書でいきますと、8というところに雑所得を書くわけですが、たとえば私が個人として五百万の政治献金——そんなことはあり得ないですが、五百万の政治献金をもらった。そのうち四百五十万はいろいろなことに使った。そうすると残りは五十万ですね。五十万だけをこの最終欄の所得金額のところに書けば申告をしたということになるわけですね。

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 そうすると、収入金額、必要経費を書かなくても、所得金額だけを最終的に雑所得の欄に書けば税務署は通る、いまの税法の手続上はそういうふうになっているということでございますね。

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 そうしますと、これは、たとえば原稿料等は皆さん方が見積もっている大体三〇%なら三〇%の必要経費をはじいていらっしゃるわけですね。その他の雑所得についても、この必要経費というのは、領収証あるいはそのコピーをつけなくても、いまの税法上は書類は通る、税務署は認める、こういう手続になっているわけですね。

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 そこで問題になってくるのは、雑所得の所得金額がゼロになった場合あるいはマイナスになった場合、これはいまの税法上は雑所得にその金額を書かなければいけないということになっていますか。

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 そうすると、たとえば政治献金を一千万もらった、そして経費としてあるいは個人的に自分の子分というのですか、そういうのに一千万全部おろした、そして差し引きゼロだったという場合には、その子分におろしたものが、たとえば私なら私の名義で出したとしても、結局雑所得はゼロになるからこれは申告しなくてもいい、いまの税法上の取り扱い、申告の仕方というのは、こういうふうになっているということでございますね。

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 そうしますと、青島議員が御質問になったことは二点にわたっているわけですけれども、政治家の所得が、われわれのように国会からの歳費が九九%だという場合には問題にならぬわけですが、その他大物政治家になりますと、他に個人的政治献金という形で収入金額がある。これは、もらった収入金額即所得に上がってこないわけですから、いまの税法の取り扱いとしては、所得金額がゼロになった場合には申告しなくてもいいし、あるいは残りだけを申告していけば…

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 承っておるというのは、どこから承っておるのかわからないのですが、現行法ではそういうことはできないわけでしょう。

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 できないというのは、現行法ではできないという意味であって、個人的な政治献金は幾らあって、それによるところの雑所得、課税所得は幾らになるかということは、新しい法律でもつくって公表する義務を課するということでもしなければ、現行法では無理だ、できない、こういうことですね。

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 それともう一つ、選挙費用として受け取った金ですね。私なんかの場合にはそんなことはあり得ないのですが、ある人もあると思うのです。五百万いろいろな形で選挙中にもらった。それで選挙は四百五十万で済んだ。それは選挙管理委員会に届け出するわけですね。五十万残ったという場合に、恐らく残った五十万というのは、個人に帰属をすると思うのですが、現行法では、選挙管理委員会に届け出さえして、剰余金が出たということだけ明白にしてあれば、これは…

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 選挙中に集めた金が選挙が終わって残っていた、それは次の政治活動に使われるから課税の対象にならない、こういうことですか。

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 いやいや、選挙活動にはもう使った残りの問題なんですよ。だから、選挙活動に使うことはないわけなんです。たとえば、ことしの九月に総選挙がある、そして余ると、私なら私の五十一年の所得の申告に本来出るわけでしょう。そうすると余るものは、いまの御説明ですと、恐らく政治活動に使われるから課税の対象にならない、こういう御答弁ですね。つまり、理由はその次の政治活動に使われるから課税の対象にならぬ。直税部長ですから御専門ですが、課税の対…

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 ちょっと土屋さん、私が理解したところでは、選挙中に集めた金で、たとえば例として五百万集めて四百五十万を選挙費用に使った、五十万余った、これは選挙管理委員会に届ければ、ちょっと何条か忘れましたけれども、現行法では非課税ということになるのじゃないですか。つまり、そこで一度切るのじゃないのですか。いまの熊谷さんの御答弁ですと、次の政治活動に使うから。次の政治活動に使うというなら、確定申告の収入金額の中に上がってこなければいか…

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 そこで、現行の所得税法の九条の解釈が若干違うのじゃないかと私は思うのですよ。土屋さんの言われるのと熊谷さんの言われるのは違うのですよ。要するに現行法の、自治省が考えておる考え方というのは、選挙期間中に集めたいわゆる選挙のために使う費用で余ったものについては、選挙管理委員会に届けて公表されているから非課税になっているということなんですよね。現行法は非課税になっておるわけです。私がわからないのは、どうしてそれが、最終的には…

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 そうしますと、改めてお伺いしますが、選挙期間中に集めた金が選挙に使わずに余った、その場合の余った金というのは、とにかく選挙管理委員会に届け出をしてあって公表されているわけです。したがってこれをどういうふうに使おうと、とにかく現行法では非課税になっている。どのように使ったら課税がされて、どのように使わなかったら課税されないなんということは書いてないわけですから、現行法は、いい悪いは別ですが、非課税になっている。このことは…

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 そこで、なぜこの金が非課税になっているのかというのが私はわからぬわけですね。これは一体現在の税法というのは何を期待して非課税になっているのですか。

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 わかりました。失礼いたしました。じゃ、いずれかの機会に主税当局にお伺いしたいと思いますが、そうしますと、執行上は、たとえばいま言ったように、例として五十万選挙期間中の金が余った、これはもう確定申告の際にその五十万というのは雑所得として上げる必要はない、つまり雑所得として、その挙選期間中に余った五十万というのは収入金額のうちに入れなくてもいいんですか。

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 ここで新しい問題が起こったと私は思うのでありますが、なぜこれが非課税になっているかというのは、確かに直税部長では御答弁が適当でないと思いますので、その点だけをきょうははっきりさせて、次の問題に移りたいと思います。 次の問題は、新聞等に、自治省に届けられた政治資金規正法上のいわゆる政治団体が非常に少ないという書き方がされているので、私もいろいろと調べてみたのですが、たとえば私の政治団体を例にとりますと、私は愛知県出身です…

日本社会党1976/05/12

77衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号

○佐藤(観)委員 確かに一律収入のうち何割、過半数が主たる事務所以外のところからきているということになれば、これは当然そこは二つにまたがるから自治省まで届け出をしなければいかぬと思いますが、歳出、金の出る方もほとんど私の場合を例にとれば愛知県だけだ。しかも、その事務所も愛知県、政治団体の事務所というのは愛知県になっているわけですね。そういう場合には、もちろん一律には決まらないと思いますけれども、愛知県だけでいいということで、こういった問…