佐藤観樹
会議録に記録された「佐藤観樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,629 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金9 件
- 半導体5 件
- 防衛4 件
- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 財務金融委員会100 件・100%
※ 全 5,629 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 そこで、私は大変失礼だけれども十年先はというふうにお伺いをしたわけですね。確かにそれは時の現総理としてはそういう御発言になると思うのです。ところがそれは借金した以上はちゃんと裏づけがあって十年後には、いまは返せないけれども十年間にはちゃんと積み立てて返せますという目安がなければ、これは三木総理の言というのは全く裏づけがないことになるわけであります。 三木総理にお伺いをいたしますけれども、いまは確かに不況だからこういう特…
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 そうしますと、整理をいたしますと、確かにいまの税制というのは高度成長下における税制であって、これから安定成長に変わっていくのだから、税制も、ある程度の財源が確保されるように税制自体を改革していかなければいかぬ、安定成長下に合った税制に改革をしていかなければいかぬ、こういうふうに理解をしてよろしいですか。
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 そうしますと、それはどうして五十一年度の税制で手をつけられなかったのか、そこが問題なんですね。山田委員も御指摘があったように、やはり歳出の方はこういう情勢だから切れるところは切る、それから歳入の方もできるだけ赤字国債には依存をしないというのが大原則ですから、その意味では五十一年度からなるべく赤字国債の額を少なくするように、赤字国債の依存度をなるべく少なくするように税制の大改革をこの五十一年度からすべきではなかったのか、…
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 主税局長、じゃ、ことしの税制の改正によって一体幾ら増収になったのですか。丸い数字で……。
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 いま答弁があったように、どう見積もったって平年度三千億の増収しかやってないわけですね、税制改正は。そうしますと、片方では三兆七千五百億の赤字国債を発行していながら、税収に頼るところは、どう大目に見積もったって平年度で三千億の増収だ。これではとてもじゃないけれども五十一年度に、いま申しましたようになるべく依存度を少なくするという政策が実行できたかどうかわからない。 しかも、総理も御存じだと思いますけれども、これも委員会の…
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 私はそのペースを少し速めてもらわなければいかぬと思うのです。またこれは政府の単純な試算でありますけれども、中期財政展望でも、来年もまた三兆円余の赤字国債、再来年は二兆円余の赤字国債、そして何とか五十五年には赤字国債だけでもせめてゼロにしよう、こういうふうに考えている中で、国民の側にとってみると、結局国債費がふえるといっても、これは国民の税金で最終的には払っていくわけですから、借金をするといってもこれは国民の負担になって…
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 三木総理の言を聞いていると、どうも実態の把握に深刻さが足りないのですよ。大平さん、いま三木総理は私に対する答弁の中で、二度にわたって、自然増収がどういうふうになるかまだ見なければわからぬから、次の来年度からの増税案はどういうふうにするかわからぬということを答えているのですが、いまからそんなに一兆も一兆五千億も自然増収が出てくるような経済情勢というものが、大平さんどうですか、想定できるのですか。
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 全般のことでもいろいろと論議したい点はありますけれども、そのことはさておきまして、いずれにしろ五十一年度の経済で——確かに五十年度は、ざっとまるい数字で二千億くらいの剰余金が出る予定になるわけですね。これは委員会の中で詰めたわけです。何が出たかといえば土地税制なんですね。土地をとにかくことしの一月一日から税金が高くなるから早いところ売っておこうということで出たんです。これは一回税収で取ってしまえばおしまいですから、それ…
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 私も七年間ここでいろいろな、大平さんで四人目の大蔵大臣でありますけれども——五人目かな、ですけれども、いつも日本の経済というのは、いま三木総理から答弁があったように、一歩一歩おくれてきたんじゃないでしょうかね。四十七年の過剰流動性のときだって、あるいはドルショックのときだってオイルショックのときだって、いつもわが国の経済の体制というのは一歩一歩打つ手がおくれてきた。これが今日までの、少なくとも私が国会に来てからの経済の…
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 実際にならぬのじゃないかでは、国民の側からいったら総理済まされないんじゃないですか。今度の総選挙のときの大きな一大争点で、われわれが負託を受ける向こう五年間の経済に関することですから、やはり総選挙までにそれを間に合わして、国民的な論議、総選挙の中の大きな争点として、これからの財源問題、負担率の問題、そしてどこに課税をし、直間比率はこれでいいのかどうなのか、こういったような、だれかが税を負担しなければいかぬのですから、ど…
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 総選挙を前にして、三木さん恐らく解散をやられるつもりなんでしょうから、そのときにやはり国民に五十二年度から負担はこうなるんだ——これはだれかが負担をしなければいかぬのですから、しかもその後四年間は原則的には選挙はないのですから、やはりこれを示すのが政治責任だと思います。ですから、いま三木総理なり大平大蔵大臣の答弁は決して納得できるものではありません。しかし、そのくらいの程度しかいまのところお考えがないということだけは認…
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)委員 終わります。
第77回 衆議院 大蔵委員会 第12号
○佐藤(観)議員 私は提出者を代表いたしまして、ただいま提案されております土地増価税法案につき提案理由及びその概要を御説明いたします。 わが国の経済はインフレと不況の共存というかつてない深刻な危機に陥り、国民生活は根底から脅かされています。今日の事態はもはや一時的な対策で処置できる状況にはなく、抜本的改革を必要としているのであります。すなわち、インフレが富と所得の格差を拡大し、低所得者の生活を脅かす一方で、不況が失業の深刻化をもたらすと…
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○佐藤(観)委員 きょう、久しぶりに公職選挙法の委員会が開かれたわけですが、午前中は大臣がいらっしゃいませんので、重要な問題について、事務的レベルで少しお伺いしておきたいと思います。 まず、ロッキード事件に関連する問題なんですけれども、大体いま言われていることは、四十七年をピークとして金が動いた、それがいわゆるロッキード社という外国法人から児玉譽士夫を通して政府高官に流れたと言われているわけでありますけれども、まだ事件が最終的に解明され…
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○佐藤(観)委員 そこで部長、問題になるのは——その前に申しておきますけれども、児玉譽士夫は被疑者ですから、「さん」という言葉を使うことは必要ないと私は思うのです。それだけは申し上げておきます。 そこで、問題になるのは、「選挙に関し」というのは一体どういうことか。それから、児玉譽士夫が選挙に出た——これは児玉譽士夫自身はいま否定をしておりますけれども、児玉譽士夫自身がたとえば選挙に出たというふうになった場合には、これはかなり立証ができや…
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○佐藤(観)委員 そうしますと、こう整理をしておいてよろしいですね。いま、児玉譽士夫の関係するもので出ているのは、あくまでこれは仮領収証なんですよね。仮領収証で課税についてもこれは認めないという態度に出てきたわけですから、予想されることは、通過をしたという可能性が非常に強いと言ってもいいんではないかと思うのですね。 そうなってきますと、いまの土屋部長のお話ですと、本人が受け取って本人の所得に完全になった、そうしてそれは税法上も申告をして…
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○佐藤(観)委員 その場合、さらに詰めていきますと、「選挙に関し」という場合には、一応この概念は、選挙が終わったときに届け出る選挙費用ですね。そこで、そういう狭い範囲に限られるのか、あるいはそれは事前運動なり選挙の前後に使う金というふうにある程度幅をもって考えるのか、それとも前段に申しましたように、あくまで選挙費用という届け出が必要な金なのか、その点はいかがでございますか。
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○佐藤(観)委員 それでは、それを受けて今度新しく改正をされた、ことしの一月一日から施行になりました政治資金規正法の第二十二条の五に、改正前の公職選挙法の二百条の第二項というのは生きてきていると思うわけでありますが、この違いは、あくまで公職選挙法が選挙に関しての寄付であったのに比べ、政治資金規正法の方は政治活動にかかわる資金だということに変わったことだ、こういうふうに理解するわけですが、その点はよろしゅうございますね。
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○佐藤(観)委員 その場合、また問題になってくるのは、政治運動に関する寄付ということですね。このことは先ほど前段でも御質問をしましたように、政治活動に関する寄付ですから、政治家が行う個人的な消費以外のものはほぼ政治活動に関するものということになると思うのですね。その場合の形態についても、外国法人から直接政治に関係するものをもらう場合ではなくて、その間に第三者が介在をしても、その第三者の介在をしたものは個人の所得に帰属をしないで、あくまで…
第77回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○佐藤(観)委員 それからもう一つ、旧法の公職選挙法の二百条についてお伺いしておきたいのですが、これは時効というものはあるのですか。