P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
検事総長衆議院参議院
総発言数
873
直近の所属会派
直近の役職
検事総長
直近の発言日
1947/07/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 決算委員会39 件・39%
  • 法務委員会公聴会2 件・2%

※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

873 13 を表示
司法次官1947/07/31

1衆議院 司法委員会 第9号

○佐藤(藤)政府委員 仰せのように武力を否定する精神を徹底させますならば、第三國同志の戰爭に對しても、日本人が關與するということは、これは禁止しなければならぬと存ずるのであります。その點につきましては、現行刑法の九十三條及び九十四條にございまして、九十三條には外國に對して戰爭、戰闘行為をする目的で、豫備隱謀したとか、あるいは外國同志が戰爭した場合に、日本の局外中立に關する命令に違反した場合にはこれを罰するという規定が、現行刑法の九十三條…

司法次官1947/07/28

1衆議院 外務委員会 第3号

○佐藤(藤)政府委員 暴行、脅迫の刑罰を引上げましたのは、ただいまの御説のように、まつたく新憲法の暴力否定の精神に副わんがために形を引上げたのであります。その結果これほどまでに刑を引上げたならば、外交使節に關する特別を削除いたした次第であります。

司法次官1947/07/28

1衆議院 外務委員会 第3号

○佐藤(藤)政府委員 暴行、脅迫の點について改正法律案が十分刑を引上げましたので、具體的事例にあたつて、裁判官は具體的事件の刑として、適切な刑を裁量いたすことと信じておるのであります。殊に外交使節に對する事例がもしあつたといたしまするならば、外交使節に對する國際法上の原則なり、あるいは慣例というものうを裁判官においても十分承知いたしておるのでありまするから、その要請を滿たし得る程度に法定刑の範圍内において、具體的な刑罰が裁量されることと…

司法次官1947/07/28

1衆議院 外務委員会 第3号

○佐藤(藤)政府委員 ただいま安東委員から、外國に駐在する大使が侮辱せられ、あるいは暴行せられた場合について重大な外交問題の發生した先例をお聞かせいただきまして、私も非常に参考となつたのであります。本改正法律案におきましては、名譽毀損罪のほかに、公然事實摘記しないで名譽を毀損した場合、すなわち精神的侮辱罪については、すべて不問に附するという趣旨で、侮辱罪の現行刑法を削除いたしておりまするので、この點につきましては削除いたした以上、たとえ…

司法次官1947/07/28

1衆議院 外務委員会 第3号

○佐藤(藤)政府委員 國交に關する罪の法益でありますが、見方によりましては御説のように、これは單純な個人の利益ではない。日本國に滯在する外國の君主、大統領、使節に對する犯罪があつた場合には、その犯罪は相手方の權利を侵害するのではなく、相手國、その外國に對する侵害だ、甲見るのも一つの見方であると思うのでありますが、私どもの考えるところでは、國交に關する罪であつても、各種の犯罪によつてその法益がそれぞれ違うのでありまして、たとえば暴行罪であ…

司法次官1947/07/28

1衆議院 外務委員会 第3号

○佐藤(藤)政府委員 先ほど外國の君主、大統領、使節に對する刑法の規定の保護法益は何であるかというような御質問に對して、それはもちろんその人の個人の身體または名譽を保護する趣旨であるというふうにお答えいたしたのでありますが、ちよつとその説明が單純に過ぎましたので、あるいは私の言わんとする趣旨が誤解される恐れもありますので、もう少し詳しく申し上げますと、國交に對する罪の法益が、お説のように國交と申しますが、相手國、その外國に對する國際儀禮…

司法次官1947/07/28

1衆議院 外務委員会 第3号

○佐藤(藤)政府委員 その點はもちろん外國の元首、大統領、使節に對しましても、またわが國の天皇、皇族に對しましても全部同様に考えております。

司法次官1947/07/28

1衆議院 外務委員会 第3号

○佐藤(藤)政府委員 ただいまの日本に駐屯いたしておりまする連合國最高司令部、ないし將來講和條約締結後の日本駐在の外交官によつて、日本の裁判權がある程度の制限を必ず受けるのではないかという御意見でございますが、現在は御承知のように裁判權の行使については一部なるほど制限を受けております。連合國軍の安寧、安全を侵害するような犯罰、たとえば連合國軍に對して侵害を加えるというような、安全を害する行為については、その犯罪は日本の裁判所で裁判をしな…

司法次官1947/07/28

1衆議院 司法委員会 第6号

○佐藤政府委員 ただいま上程されました刑法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。 日本國憲法の制定に伴い、政府はその制定の趣旨に適合するように、刑法の一部を改正する必要ありと考えまして、昨年夏の臨時法制調査會及び司法法制審議會の答申を基礎とし、立案を進めて参りましたところ、第九十二囘帝國議會においては、會期の切迫その他の事情により、遂に提案不能となりましたので、ここに第一囘國會に本法案を提出して、御審議を煩わ…

司法次官1947/07/25

1衆議院 外務委員会 第2号

○佐藤(藤)政府委員 ただいま、委員長から御説明ございましたように、このたび政府から提出いたしました刑法中の一部を改正する法律案中には、現行刑法の外國の君主、大統領及び使節に對する特別なる保護規定が削除されておるのであります。この外國の元首、大統領及び使節に對する特別な保護規定と申し上げますれば、身體、名譽に對する特別な保護規定でありまするが、この點を特に削除いたしましたのは、新憲法において、國民は個人として尊重されるべきであつて、しか…

司法次官1947/07/25

1衆議院 外務委員会 第2号

○佐藤(藤)政府委員 ただいま、刑法中の一部改正に關する法律案中、國交に關する罪の一部を削除したことにつきまして、安東委員から詳細な反駁の御意見を承つたのであります。その點について考えまするに、私どもの見るところと安東委員のお考えと違う點が數點あるのであります。 まず第一に、國際法において、外國の君主、大統領、使節に對し、治外法權と同時に、いわゆる不可侵權を國際法上認められておるのでありますが、この外國の君主、大統領、使節に對する不可侵…

司法次官1947/07/25

1衆議院 外務委員会 第2号

○佐藤(藤)政府委員 その點につきましては、具體的な事件が起きた場合に、その取調に當つた裁判所において、法律上許される範圍内において重い刑罪を科するということは自由にできるのであります。その限度は刑法上定められたる最高刑がマキシマムになると思います。これは外國の元首、大統領、使節に對する場合ばかりではなく、日本の天皇、皇族に對する場合も同様であります。

司法次官1947/07/25

1衆議院 外務委員会 第2号

○佐藤(藤)政府委員 そうです。