P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
検事総長衆議院参議院
総発言数
873
直近の所属会派
直近の役職
検事総長
直近の発言日
1954/09/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 決算委員会39 件・39%
  • 法務委員会公聴会2 件・2%

※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

873 20 を表示
最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) 検察庁法第十四条の運用につきまして、上司と下僚との間に意見が違うことがあり得るのじやないか。それはほかの行政官庁も同じことだということをおつしやられたように思うのでありますが、なるほど検察事務に関しましても上司と下僚との意見が違うことがあります。ありますけれども、事務の運び方としてはその対立したままの意見ではなく、上司と下僚と十分話合つてお互いに納得して、上司が下僚に指揮し命令すると、こういう運びになつておるので…

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) 私は今のところ十四条ただし書削除の意見は持つておりません。十四条も適正に運用せられるならば、りつばな制度だと思つております。

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) 今回の事件が発生いたしましたのは、昨年の暮からでありますが、私どものところに報告され、いよいよ事件が進展するようなきざしが見えたのは、一月になつてからでございますが、ちようど国会開会中でもございまするし、その国会が五月にならなければ閉会にならない。また場合によつては延長されるかもしれんということも考えなければならん。到底この事件を国会閉会まで待つというようなことはできない事情にありました。証拠の発覚に基いて、その…

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) ただいま仰せのように私も存じております。そういう趣旨から検察庁法第十四条ができていることと理解しているのでありまするが、ただ裁判と違いまして司法の一部ではありまするが、検察を全然行政から独立させるということは、これはやはり大きい政治の運用の面から見ると、どうもそれでは調和がとれないというので、個々の事件の捜査、処分については法務大臣、国会に責任を負うている法務大臣が検事総長のみを指揮するというああいうただし書をつ…

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) あの事件の処理に当りまして、どうしても法務大臣のほうで検察庁法第十四条に基く異例な指示をしようという意向が見えましたので、私のほうから極力検察の立場、あり方を十分説明申上げまして具体的なこの事件としては、どうしてもこの機会を逸してはならない状態であるから、ぜひ逮捕請求を認めていただきたいということを懇請いたしたのでありまするけれども、私どもの意見が通らなかつたのであります。そうしてああいう強権が発動されましたので…

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) お説のようにあの当時検察庁としては、そういう法務大臣の指示を受けないで独自の行動に出すべきではないかという批判もあつたのであります。しかし私ども検察当局といたしましては最善の努力をして、しかも制度上法務大臣からああいう指示をされた以上は、ここは隠忍自重してその指示に従つて、法律に許されたる範囲において努力をするよりほかにはない。ここにもし反対の意思表示をするとか、何らかの行動をもつてこれに対処するというようなこと…

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) 先ほど以来申し上げましたように、私としては法律の範囲内においてできるだけの努力はいたしたのでありまして、最善を尽したつもりでおります。

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) 繰り返して申し上げるようでありますが、先ほど以来御答弁申上げた通りであります。

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) 稟請をする場合には、その稟請の趣旨を十分に法務大臣が理解されるようにこちらで説明をいたします。そうして御理解を得た上で指示をしていただくというような方針で今までやつております。

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) こちらから法務大臣に十分説明をいたしまして、そうして疑問の点があれば、こちらで十分に釈明をいたしますし、大臣のほうで反対ならば、反対の気持を述べられるということは、これは当然のことでありまするが、もしその説明をした際に、何ら異議が述べられないというような場合には、これは御了解になつたものというふうに、こちらとして了解しておるのでありまして、それに沿うた指示をされるのが、普通の事務の運び方でございます。

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) 法務大臣から申されたことは、その重要法案の審議にかんがみて、別途指示するまで逮捕するなと、つまり逮捕を重要法案の通過するまで待てと、こういう趣旨が非常に強く印象に残つております。そのほかの法律的性格云々というようなことは、別に問題にはならなかつたように記憶しております。

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) 指揮権の発動のあつた直後に、各新聞社の記者諸君が見えまして、そのとつさの間で述べた言葉を、亀田委員は今問題にされておるのだろうと思いますが、別に正式に談話を発表したというわけではないのであります。何も書いたものはございません。その当時述べた言葉を思い起しますと、この異例な指揮権の発動によつて、今後事件の捜査に非常な支障を来すであろうし、また検察陣一般の士気にも影響をするだろうということを考えると、非常に遺憾だとい…

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) その点につきましては、先ほど午前中に宮城委員からも同じような御質問がありましたので、詳しく御答弁いたしましたから、それを引用させていただきます。

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) 私は、吉田総理に直接会つてお言葉を聞いたということはありません。小原法務大臣にお願いして、総理のその当時の発言の事情なり、また、発言の真意を伺つてもらい、また誤解の点があれば、誤解を解いていただくということを法務大臣にお願いいたしまして、法務大臣から、総理は、用語が不十分で誠に遺憾である、決して法律を無視したり、検察を非難する気持は全然なかつたのだというごあいさつがあつたということを、法務大臣から伺つております。

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) その点も先ほど宮城委員に対してお答え申上げたのでありまするが、私のほうから法務大臣にそういうお願いをして、その後法務大臣から、総理からこういうあいさつがあつたからということのお話を承わり、また二、三日たつて、八月二十八日の検事長会同の席上においても、同じようなことを伺いました。

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) ただいま委員のおつしやるようないろいろな段階を経た、径路を経たということは私はわかりませんです。ただ書面で総理からこういう趣旨のごあいさつがあつたということを聞いておるのです。

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) その点は、先ほども申上げましたように、八月十日の夕刊及び十一日の朝刊の新聞で、いわゆる吉田総理の暴言問題を知りましたので、その報道を見まして、私どもは非常に驚いた。また遺憾に思いましたので、さつそく検察の大先輩であり、また直接の監督官である法務大臣を通じて、ぜひ総理のこの発言をなされた事情、また発言の真意を一つ伺つていただきたい、もし誤解の点があるならば、その誤解を十分に解いていただきたいということをお願いして、…

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) 誠に仮定な御質問で、具体的にお答えするにはどうかと思いますが、これまで例もなかつたことでございまするが、法文の建前から解釈いたしますると、国務大臣について取調べをなし、刑事事件として起訴相当であると検察官のほうで認めた場合には、これは総理大臣の承認を得なければ起訴の手続を運ぶことができない、こういう制限が憲法上認められておりまするので、総理大臣の場合といいましても、国務大臣として同じような取扱いになるのではないか…

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) こちらから稟請する前に、法務大臣のほうから指揮されるという場合も手続としてはあり得ることでありますが、法務大臣は十四条の趣旨を十分理解されておるのでありますから、具体的な場合には適正な運用をされるだろうと私どもは期待いたしております。

最高検察庁検事総長1954/09/18

19参議院 法務委員会 閉会後第6号

○説明員(佐藤藤佐君) その点も先ほどどなたかに申し上げましたが、法務大臣が事件について指揮をされるというのは、これは勿論検察庁法十四条の規定に基いてそういう権限を持つておられるのであります。ところが日常の事務につきましては、検察官がこういうふうにしたい、あるいはこうしてくれという稟請をした場合には、法務大臣のほうで十分それを検討された上で、じやこうしよう、じやこうしろというふうに命令されるのでありまするが、それが稟請の趣旨と命令の趣旨…