佐藤藤佐
会議録に記録された「佐藤藤佐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 873 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事総長
- 直近の発言日
- 1950/03/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 決算委員会39 件・39%
- 法務委員会公聴会2 件・2%
※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 法務委員会 第18号
○佐藤(藤)政府委員 それは当然のことと思います。
第7回 衆議院 厚生委員会 第14号
○佐藤(藤)政府委員 ただいまの法制関係についてお答えいたしたいと思います。癩患者を強制的に癩療養所に収容するということは、これは申すまでもなく癩予防法の規定によつて運用されておるのでありまして、癩患者を社会から離隔して、癩病の伝播を防ごうという純粋にいわゆる予防的な行政措置でありますから、この癩患者の特殊性にかんがみまして、療養所の中で脱走を防ぐため、あるいは園内の秩序を維持するために、ある程度の懲戒処分をしなければならぬという必要は…
第7回 衆議院 厚生委員会 第14号
○佐藤(藤)政府委員 ただいま申し上げましたように、癩予防法の法律で委任をいたしておりますから、その委任の範囲内で、施行規則においては療養所長に懲戒権を付與しておる。これは一向さしつかえないと思います。
第7回 衆議院 厚生委員会 第14号
○佐藤(藤)政府委員 ただいまの通牒というのは、おそらく厚生省の方から癩療養所長の懲戒権の発動についてその運用上苛酷にわたらないようにという趣旨で出たことと思いますが、それによつてただちに法律及び施行規則を改正するというような趣旨ではなかつたろうと考えております。
第7回 衆議院 厚生委員会 第14号
○佐藤(藤)政府委員 先般の草津の司法事件にかんがみまして、ただいまの御意見のように代用監獄を設けたらどうかということを、厚生省と法務府との間によりより協議いたしたのでありまして、その協議の結果といたしまして、癩患者の受刑者に対しましては、特に指定した国立療養所の一部を監獄に代用して、そこに収容するようにいたしたい、こういう結論を得まして、予算的措置を講じようと努力いたしたのでありまするが、明年度の予算についてはその運びに至りませんでし…
第7回 衆議院 厚生委員会 第14号
○佐藤(藤)政府委員 癩患者は特殊な受刑者でありまするから、單に一定の刑務所に収容するというだけでは足りませんので、どこまでも癩病に対する療養をしなければならぬという責任を国家としても持つておりますので、もし癩療養所の一角に代用監獄をつくりましてときには、その一定の区画の中に入れて療養をする。そうして療養しながら刑の執行をするという方法をとりたいと考えております。従つて普通の受刑者のよいように禁錮刑、懲役刑等の区画を設けて牧容するという…
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(佐藤藤佐君) 御承知のように新らしい制度になりましてから、少年の保護処分につきましても審判機関と執行機関を判然と分けたのでございます。従来は少年審判所において審判をなし、又みずから責任を負つて執行を掌るという工合に行つておりましたのが、執行機関と審判機関をはつきり分けたために、非常に責任の分担が定まつていい面もありますけれども、審判を掌るものが執行について全然認識がないために、どうも審判そのものが適切を欠く虞れがあるのであり…
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(佐藤藤佐君) 制度の建前といたしましては、家庭裁判所において少年を審判する際に、鑑別所の鑑別を有力な参考資料として適切な審判をするという建前になつておるのでありまするが、昨日も御指摘を頂きましたように、少年鑑別所の施設が十分に充たされておりませんので、その機能もまだ十分に発揮できないような状態であります。又家庭裁判所の方としましても、新らしい制度を十分に活用するということに十分慣れておりませんので、両方の面からして十分に利用…
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(佐藤藤佐君) 全く御同感でありまして、以前の少年審判所時代におきましては、御承知のように審判官が非常に少年に興味を持ち理解を持つて審判の職責を果され、又執行の面にも当つておられたのでありますが、新らしい制度になりましてから、審判官は全く審判だけをやるということで、執行の面を盛ておりませんので、従つて少年に対する興味と言いますか熱の点におきましても、理解の点におきましても、従来の審判官よりその程度が薄いということは、これはどう…
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(佐藤藤佐君) 昨年裁判所の方で、従来の裁判所書記を裁判所事務官と裁判所書記官並びに書記官補とこういう二つの職種に分けましたので、法務府の方でもこれに合せて検察事務官の職種につきまして、もう一度考え直したらどうかというような意見もありましたので、研究を続けておるのであります。御承知のように終戰後間もなく検察補佐官制度を設けまして、検察事務官の中で特に捜査事務に当る事務官を検察補佐官として任命する制度を一年余り実施いたしたのであ…
第7回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(佐藤藤佐君) 昨日、昨日じやない、今日の午前にも申上げましたのでありまするが、審判機関と、執行機関とを一緒にする方が、少年の保護教正のために最も適切な制度ではないかという有力な意見がございまするので、只今の宮城委員の御意見に非常に傾聴いたしておるのであります。その点につきましては私共もかねがね新制度の運用に鑑みまして、もう一度考え直す必要があるのではないかという観点に立つて研究いたしておるのであります。制度といたしましては今…
第7回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○佐藤(藤)政府委員 ただいまお尋ねの点でございまするが、税制に関して特別な裁判制度を設けるということについては、法務府においてはまだ考えておりません。しかしながらお話のように税制に関する裁判については、特に租税行政に通暁している裁判官をもつて、適切に行わなければならぬということは同感でありますので、その辺につきましては検察方面においても、十分租税行政に通暁するように研究いたしております。
第7回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○佐藤(藤)政府委員 御承知のように税務関係の事犯を取扱うために、税務係の検事を特定いたしているのでありまして、その税務係検事はできるだけ経済界の事情に通じまして、具体的事件について適切な処理をなすように努力いたしているのであります。従来脱税犯につきましても、惡質重大なるものに限つてその摘発の対象としているのでありますが、実際問題につきましては、すべて国税庁の告発をまつてさらに調査を進め、捜査の結果起訴、不起訴の妥当な処置をとつているの…
第7回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○佐藤(藤)政府委員 勾引状並びに勾留状の発行を求めるのは、これは御承知のように裁判所でありまして、家宅捜索についてももちろん裁判所の令状なり、あるいは裁判所の許可がなければできないことになつております。
第7回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○佐藤(藤)政府委員 今まで裁判所の方でどのくらいの件数取扱つたかということは、裁判所の方の統計でわかることと思いまするが、その勾引状なりあるいは家宅捜索の令状の出た事件のうち、どのくらいが起訴されたか、あるいは有罪の判決を受けたかという割合につきましては、別に統計をとつたものはございません。
第7回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○佐藤(藤)政府委員 税制が改正になりますれば、私の方の考えとしては、むしろ従来よりも税務署に関する行政訴訟が、相当ふえるのではないかというような見通しを持つておりますが、はたしてどのくらいの結果になりますか。今のところ予想はできないような状態であります。
第7回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○佐藤(藤)政府委員 明治憲法時代の行政裁判制度が改まりましてから、その後の税務に関する行政訴訟の提起の件数の傾向を見ますと、だんだん訴訟事件の数がふえておりますので、私が先ほど申し上げたのは、税制改革のいかんにかかわらず、だんだん税務に関する行政訴訟がふえて行くのではないかという傾向を申し上げたのであります。大蔵当局のお話のように、今度税制改革によつて、合理的基礎によつて合理的に課税をきめられて行く。またその紛争についても、訴訟になる…
第7回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○佐藤(藤)政府委員 税務に関する行政訴訟が裁判所に提起された場合に、裁判所がその事件についてどういう方針で裁判するかというようなことは、これはもちろん私どもの所管外でございまして申し上げるまでもないのであります。具体的な事件について適切妥当な裁判をするだろうということを、申し上げるよりほかにございません。 〔前尾委員長代理退席、委員長着席〕
第7回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○佐藤(藤)政府委員 具体的な事件について証拠がありますれば、その証拠に基いて、裁判所はもちろん適切に裁判することだろうと思います。
第7回 衆議院 法務委員会 第13号
○佐藤(藤)政府委員 いわゆる該当者と、該当者にあらざる者が共犯関係にある場合には、非該当者も追放令違反の適用を受けるかというお尋ねのように伺つたのであります。具体的事件について調べた結果、もし共犯関係が認められるならば、これは刑法の共犯理論によつて解決されると思います。