佐藤基
会議録に記録された「佐藤基」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,158 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1962/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会73 件・73%
- 社会労働、農林水産委員会連合審査会8 件・8%
- 予算委員会7 件・7%
- 商工委員会石油に関する小委員会5 件・5%
- 大蔵委員会3 件・3%
- 社会労働委員会3 件・3%
※ 全 1,158 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 下請企業を保護する方法は、いろいろ考えられると思いますけれども、やはり親企業と下請企業の現実の姿というものを前提として漸次締めていこうという考えで、今度の法律においての改正も、これによって全部目的を達するということは言えないかもしれませんが、だんだんにやっていこう。将来研究すべき問題も相当あるように聞いております。
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 租鉱契約の問題につきましては、私どもの方ではまだ実は問題にしておりません。よく存じません。お話でありますからして、十分研究いたしたいと思います。
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 正確な数字はわかりませんが、本法の適用を受ける親事業者は、私どもの方では大体七千五百と考えております。それで毎年その親事業者の支払いの状況を調べるために、上期、下期に調査をしておりますけれども、三十六年度におきましては七千五百のうち千五百について調査をいたしております。
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 検収を含んで四十五日、ただし検収は、私の方の調べによりますと、通常五、六日ぐらいというのが大多数であります。もちろん特別なものにつきましては検収で非常に時間がかかるというのもありますが、これは例外でありまして、一般は五、六日くらいでございます。
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 親事業者の下請事業者に対する支払いがおくれておる、そのために下請事業者は自分の使っておる労務者に賃金が払えない、おくれるという問題、そのお話はよくわかりました。私どもといたしましても、下請業者を保護する立場から、親事業者の代金の支払いがおくれておる場合、これを促進する方法を講じておるわけでありますが、これを法律で一率にきめるということは非常にむずかしいので、思想としてはよくわかりますけれども、それを幾らにきめたらい…
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 下請事業者を含む中小企業対策というのは、これは大きな政治問題でありまして、政府でも十分御研究のことと思います。私どもの担任しておる下請代金支払遅延等防止法の範囲におきましても、ただいまお話しのような問題がたくさんありますので、順次研究しております。ことに検収を何日間にするか、検収から何日目までに払わなければいかぬかというようなことを法できめるということについては、いろいろ問題もあるので、十分検討いたしたいと思います…
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 買いたたきにつきましては、先ほどもちょっと触れましたが、たくさん注文するということで、それじゃ単価幾らで引き受けるかという見積もりをさして、いざ出す場合には、安い単価で少ししか出さないとか、あるいは発注の際に単価をきめないで、契約してしまって、でき上がって物を持ってきてからこれだけにしろというような例であるとか、あるいはまた自分のところでは自動車を作っている、そこでその自動車を使え、そうしなければおれの方は注文を出…
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 新しい項目でありますので、この項目に関する調査というのはやっておりません。ただ現在、代金が不当に遅延しているというようなことを調べる際に、付随的に、こういう今申しましたような例が見つかってきた、そういう関係で今度の改正をする、こういうことになっております。
第40回 衆議院 商工委員会 第27号
○佐藤(基)政府委員 石油業法の十五条の標準価格は、これを定めた場合には告示するというだけでありますからして、それだけでは独禁法の問題にはならない。そこで、その標準価格を定めて、これを各業者が、道義的と申しますか、いわゆる業者のモラルによって大体守っていくということになれば、おそらく問題はないのですが、業者が互いに話し合って、あれを守ろうじゃないかという約束をして、それを守らない場合はどうするという拘束力がある約束をすれば、これは独禁法…
第40回 衆議院 商工委員会 第27号
○佐藤(基)政府委員 話し合うだけではまだいわゆる独禁法にいう共同行為までには至っておらないと思います。
第40回 衆議院 商工委員会 第27号
○佐藤(基)政府委員 二条の六項の問題でございますが、いわゆる不当な取引の制限であります。その不当な取引制限というのは、ここに書いてある通り「事業者が、契約、協定その他何らの名義を以てするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」…
第40回 衆議院 商工委員会 第27号
○佐藤(基)政府委員 ちょっと高裁の判決を持って参りませんでしたが……。拘束力の問題につきましては、当時委員会におきまして、おそらく今お示しの判決じゃないと思いますが、もっと新しい判決で拘束力ということを言っている。それを、公取がそういう判決に基づいてああいうふうな見解を発表した、こういうふうに記憶しております。
第40回 衆議院 商工委員会 第26号
○佐藤(基)政府委員 独禁法六条は国際契約で、この国際契約の内容が不公正な取引方法に該当する事項等を含んでおる場合に、そういう国際契約はしてはいかぬという規定であります。従って、先般の答弁は不当事項を含んでおって、それが実行されるということになれば明瞭になるという趣旨を述べたつもりであります。
第40回 衆議院 商工委員会 第26号
○佐藤(基)政府委員 理論的に申しますと、お話の通りであります。ただ、私が答えましたのは、現実にそういうおそれがある契約があり、しかしてその契約の実行によって一定の事実が発生しておるということになれば、きわめて明瞭になるという意味を申したのであって、理論的に申しますれば、契約がありさえすれば、そういうふうなたとえば不公正取引を内容とする契約があれば、その契約は独禁法上結ぶべきものでない、こういうことは理論的にはお話の通りであります。
第40回 衆議院 商工委員会 第26号
○佐藤(基)政府委員 公取といたしましては、現在のところ、かくのごとき契約があるということを認めておらないわけで、そこでその措置をとっていないという意味であります。だから、そういう契約があるということを確認すれば当然措置をとる、こういう趣旨であります。
第40回 衆議院 商工委員会 第26号
○佐藤(基)政府委員 その契約は、いわゆる一手販売と申しますか、一手取引の契約でありまして、一手販売契約につきましては、日本光学の事件において審決してある通り、われわれの解釈といたしましては、外国会社甲と日本会社乙との契約において、甲は乙の必要とする全量を供給するというようなことは、いわゆる相互の取引関係を緊密にするための契約であって、ただ、その契約のために、他の外国会社、その他国内会社もあり得ると思いますが、乙に売ることができなくなる…
第40回 衆議院 商工委員会 第26号
○佐藤(基)政府委員 日本における石油の国際取引というものが、お話の通り、売手市場から買手市場に変わった、それはその通りだと思います。ただ、私どもとしましては、そういう情勢は変わっても、買手の方において他の石油が買えない、あるいは売手の方において他に売れないという状態が存在すれば、それはお話の通りだと思います。ところが、現実においては、アメリカ以外の石油が日本市場に売られるということもありますし、まだ取引制限が行なわれる段階に達している…
第40回 衆議院 商工委員会 第26号
○佐藤(基)政府委員 不公正な取引方法にはいろいろな条項がありますが、石油の場合に一番問題になるのは、石油市場において売手、買手において両方の契約がほとんど取引の全量を占める、そういうふうな長期契約が結ばれた場合には、次の売手が現われた場合に、その売手は売る余地がなくなる、非常に狭くなる、こういう場合は排他取引と申しますか、そういうふうに思っております。
第40回 衆議院 商工委員会 第26号
○佐藤(基)政府委員 売主が日本人で、買主が外国人である。石油については売主が外国人で、買主が日本人だ、その点はお話しの通りであります。ただ、日本光学の場合は、問題は、不公正取引が売主相互の自由競争を阻害するような排他的約款かどうかという問題である。そこで、日本光学以外のものでも、何も日本光学によって競争が実質的に制限されておらないというふうに考えておるのであります。それと同じように、今度の場合は売主がアメリカ人、買主が日本人という国際…
第40回 衆議院 商工委員会 第26号
○佐藤(基)政府委員 国際契約の内容が、ここに書いてあります通り、「不当な取引制限又は不公正な取引方法」というのでありますからして、「不当な取引制限又は不公正な取引方法」というのは、日本光学の場合と同じふうに解釈して、それを国際契約の内容にしておるかどうか、こういう問題だと私は思っております。