佐藤基
会議録に記録された「佐藤基」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,158 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1962/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会73 件・73%
- 社会労働、農林水産委員会連合審査会8 件・8%
- 予算委員会7 件・7%
- 商工委員会石油に関する小委員会5 件・5%
- 大蔵委員会3 件・3%
- 社会労働委員会3 件・3%
※ 全 1,158 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 衆議院 商工委員会 第30号
○佐藤(基)政府委員 それは、一般の業者には業界があり、消費者にはいろいろな消費者団体もありまするから、そういう方へ連絡しまして、どういうことをお考えになるか、それを参酌してきめたいと思います。そうして原案を作って公聴会へかける、こう思っております。
第40回 衆議院 商工委員会 第30号
○佐藤(基)政府委員 指定につきまして、消費者団体と申しましたが、それは何も消費者団体に限るわけではない。一般消費者からいただけば非常にけっこうだと思います。 それから四十五条の問題は、法律に違反する事実があるというときに問題になるのであって、この指定は、違反事実になるかどうかをこの指定できめよう、その指定できまってからの問題です。もちろん四十五条ということは、独禁法でありますから、従って四十五条の働くのはいわゆる不公正取引として働く。…
第40回 衆議院 商工委員会 第30号
○佐藤(基)政府委員 ただいまのお話の点でありますが、法律案を作ったいきさつは、今、事務局長が御説明いたしましたが、私といたしましては、やはり一万円という原則は守りたいと思います。ただ、これに対して割増債券とかオリンピックの問題とか商店街の問題とかいろいろ例外があるかもしれませんが、原則はどうしてもあれぐらいが適当だと思っております。
第40回 衆議院 商工委員会 第30号
○佐藤(基)政府委員 「特に」と「著しく」というお話の意味が私ちょっと理解しかねるのですけれども、もしそれが同じならば同じと考えていいと思います。「特に」と「著しく」とどう違いますかな。ちょっとこれはむずかしいのですが、要するに著しいかどうかということはやはり社会通念とか健全な常識によって、個々のケースによって判断するということになると思います。
第40回 衆議院 商工委員会 第30号
○佐藤(基)政府委員 お話しの通りで、これは結局立法技術的な問題かと思います。しかし、これは各号に書いた方がはっきりするというつもりで書いたわけです。
第40回 衆議院 商工委員会 第30号
○佐藤(基)政府委員 さようでございます。
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 勧告につきましては、ただいまお話しのこの法律の第七条に規定があります。私の方といたしましては、この法律は、その目的の示す通り、下請企業の保護でありますからして、その保護を達するために必要な限度において勧告をするわけでありますが、その勧告につきましては、従来の実績を見ますと、親企業者が不当な取り扱いをしておったという場合に、これを是正するために勧告であるとかあるいは事実上の勧告というようなことが行なわれるのであります…
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 親事業者と下請事業者の関係がいわゆる下請事業者の立場において悪化してくるということは、多くの場合経済の動きによるものと思います。昭和三十二年ころが非常に不景気だった、そういうときには下請事業者に対しまして親事業者の企業上の困難のしわが寄ってきた。ところが、その後経済が成長いたしましたので、下請事業者が不当にいじめられるということがだんだん少なくなってきております。ところが、最近、法律の七月ころから金融の引き締めも行…
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 お話しの通り、この買いたたきの規定は抽象的であります。それでありますから、具体的に運用する場合には、そのときどきの事情をよく考慮して、健全なる社会通念に従って処理すべきでありますが、たとえばたくさんの注文を出すということで値段をこれだけにしてくれという協定をしておる。それで、それじゃその値段でいい、ところがいざとなると、たくさん注文をするような値段でわずかしか注文しない、そうすると、下請業者の方ではすっかり採算が狂…
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 ただいまのお話ごもっともでありまして、われわれの方といたしまして、親事業者がどういうふうにやっているか。製品を受け取ってからいつ検収するか、検収してからいつ金を払うかというようなことを調査いたしまして、その調査の結果によって、これは親事業者が不当ではないかということになりますと、いわゆる精密検査といいまして、親事業者についてさらに詳しく調べまして、その結果、不当であるという場合には、下請の法律によりまして勧告なりあ…
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 親企業と下請企業の関係は、お話しの通り概して片一方は資本力も大きい、経済力も強い、一方は経済的に非常に弱い地位を持っている。強いものと弱いものの取引でありますから、どうして本弱いものが押えられるのはやむを得ない。そこで弱い下請企業者が圧迫されないように対等の地位に立って、いわゆる民主的に話し合いができるようにするということは、これは経済としては、政治としては望ましいことであります。そういうことは非常に望ましいことで…
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 今の田中さんの御質問に関連して申し上げますが、私の方といたしましては、この法律に書いてある遅滞なく支払えという、それを具体的にどうやっておるのかと申しますと、この法律のできたときからでありますが、納品締め切りから支払いまで大体一カ月半くらいならばやむを得ないのではないか。それ以上延びるというのはおくれておるのだから、正当な理由があれば別であるけれども、おくれておるものはどんどん是正するような方針でやっておるのです。
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 けっこうです。
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 親企業と下請企業の関係は、お話しの通り一方は非常に強い、一方は非常に弱い。従って、いわゆる対等の地位に立って、民主的に経済の運営に寄与するという点においてはよほど問題があると思うのです。そこでこの問題につきましては、政府において、今中小企業対策としていろいろなことを考えておるわけでありまして、私の方といたしましては、御承知の通り、下請代金支払遅延等防止法というのは、独禁法の付属法令でありまして、親企業者が優越した地…
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 お話しの通りでありまして、親企業が製品を受け取った。受け取ってから、先ほど申します通り、原則として四十五日内に代金を支払わないというのは、これは遅延だというふうに考えます。従って、その代金を支払わぬ理由が、たとえば検収を不当におくらせるという場合もありましょう。そういう四十五日という期間が守られないことについて不当性があるならば、われわれ是正する立場にあるわけであります。
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 今の代金の支払いがおくれるという問題は、今度の改正でなしにむしろ現行法でありまして、現行法の励行が足らぬかどうかという問題と思っております。われわれの方としては・できるだけやっておるつもりでありますが、それは親事業者の方でも、いわゆる支払いの能力がありながら、支払いの意思がない、こういうのは非常にけしからぬ話でありますけれども、支払う意思もあるのけれども、いろいろな関係で能力がない、非常に経営が詰まってきた。その詰…
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 私の申したのは、現在そういう方針でやっているというので、その書物に書いてあるのは独禁法時代にやっていたというふうに聞いております。だから現在それは改正になった、こういうふうに御承知願いたいと思います。
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 さようでございます。
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 さようでございます。現在におきましては、支払遅延等防止法の運用基準として四十五日ということを一応の標準としております。
第40回 衆議院 商工委員会 第29号
○佐藤(基)政府委員 強い規制という点から申しますと、親企業者が優越した地位を乱用するということは、独禁法の問題になると思います。独禁法の方で始末がつく。しかしながら、独禁法で始末をつけるにはずいぶん時間もかかることでありまして、その以前の段階におきまして適正な措置がとれるなら、その方がいいんじゃないか。そこで下請代金支払遅延等防止法によりまして、勧告あるいは行政指導等の方法を講じて、大体目的を達し得るものと考えております。もしそれでで…