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公正取引委員会委員長参議院衆議院
総発言数
1,158 件
直近の所属会派
—
直近の役職
公正取引委員会委員長
直近の発言日
1961/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会73 件・73%
  • 社会労働、農林水産委員会連合審査会8 件・8%
  • 予算委員会7 件・7%
  • 商工委員会石油に関する小委員会5 件・5%
  • 大蔵委員会3 件・3%
  • 社会労働委員会3 件・3%

※ 全 1,158 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,158 件中 20 件を表示
公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 受益者の点がおもな点でありますが、われわれの方といたしましては、投資信託の分離に際して受益者の立場を考慮するということと、それから投資信託の分離を円滑かつ迅速に進めるということ、委託会社が四社のそれぞれの分身であるということを重点に置きまして、証券会社の所管省である大蔵省とも十分協議の上やったのであります。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 企業支配ということを非常に強く解釈すれば、何を好んで分離するのかわからぬのであります。分離することが必要であるというからして分離するので、しかしながら、分離する場合には、いろいろな事情があるからして、その円滑剤としてある程度の例外を設けるのはやむを得ない、こういうふうに考えておるのであります。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 投信の分離の問題については、いろいろ御議論がありますけれども、これは公取自身の問題というより、むしろ証券会社の所管省である大蔵省の問題でありまして、大蔵省から聞いておる程度でありますから、その点は大蔵省の所管であるので、私どもがお答えするのは必ずしも適当と考えておりません。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 私の言い方が少し悪かったかもしれませんが、これは証券業の所管庁である大蔵省との関係において起こったものであり、大蔵省が双方代理のようなものを分離することが適当であるという意見を出されたわけであります。もしこれを非常に法律的に厳格に言うならば、法律をもってかくのごとき兼業を禁止するのが適当でありますが、諸般の事情でまだそこまでは行っておりませんので、大体そういうふうに向かっていくことが、理論上また実際の取引上必要であ…

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 ただいま説明いたしました通り、受益者の立場を考えるということは、公取が独占禁止法におきまして消費者の立場を考えるという、消費者利益の確保ということがありますが、それに類似したことでありまして、受益者を保護するということは、また投信分離を円滑に行なうということにも関連するのでありまして、われわれの判断は必ずしも不当と考えておらないのであります。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 受益者の信頼感と申しましたのは、受益者を保護するという大きな目的の内容として申し上げたのであって、受益者がたとえばユニットでいうならば五年の契約をしておる、その途中におきまして委託者がかわるということは、受益者保護の上において非常に考えなければならぬことだと思う。そういう見地で、受益者保護という立場から十一条の例外を認めたのであって、投信分離がいい悪いということは、一定の期間だけある程度十一条で例外を認めたけれども…

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 投信分離につきまして、われわれは投信分離を否認しておるわけじゃなくて、投信分離は投信分離で行なわれる。しかしながら、大衆と申しますか、受益者ということも考えなければならぬので、経過的措置として、一定期間だけ株の所有を認めたのであって、その期間が切れれば、本来の純粋の独立になるのもやむを得ないと思います。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 親会社の株主に新会社の株を持たせるということは、われわれも考えたのであります。しかしながら、新会社の経営がどうなるかということは、ある程度の不安もあるので、新株を持たせるということが困難であるといういきさつがあったのでありまして、その結果こういうふうなことになったのであります。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 五カ年というのは、その分離当時における最長のものでありまして、もちろんそれより短いものもありますけれども、その短いものの何%が何年、何%が何年というようなことをしなくても、一番長いものを基準にしていけばやっていける、こう考えたのであります。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 お話のように、ユニットの期間というものが最長五年でありまして。もっと短いのもあり得るけれども、株の保有につきましては五年というのを押えるのが一番適当である、これをこま切れにすることは困難である、こういう意味であります。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 迅速というのは、分離を早く安心してできるように、やりやすくするという意味でありまして、なおこのほかに理由があるかとおっしゃいますけれども、われわれの方ではこれだけの理由でやったのであります。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 結局新会社がどういうふうになっていくかという見通しの問題であります。先ほどダウが八百円から千五百円まで上がったということでありますが、これから先もそういうふうにいくものかいかないものか、ちょっと私には判断がつかないので、とにかく新会社がきちんとした存在になるという見通しを考え、かつ投資信託ユニットが五年ということを考え、受益者の利益ということを考え、保護ということを考えて、こういうふうな結論を出したのであります。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 われわれといたしましては、十一条の精神及び投信分離の目的ということを中心にしまして、しかして、たびたび繰り返すように、消費大衆に当たるような受益者の保護ということを念頭に置きつつ、若干の経過的措置を認めたのであります。その期間が過ぎれば完全な投信分離が実現する、こう考えております。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 協議の内容は、先ほど申しました通り、新委託会社が四社の分身である、分離に際して現在の受益者の立場を考慮する必要があること、また分離を円滑かつ迅速に進めていくことが望ましいことなどを考えれば、暫定措置として五カ年間だけ全額持たせることは差しつかえないものと思うということで、大蔵省と協議したのであります。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 私の方といたしましては、なるべく十一条のただし書きを使いたくない、使うにしても最小限度に使いたいという希望を持っておる。そこで、先ほど申しました通り、新会社の株を旧会社——親会社の株主に持たせるというようなこと、あるいはまた漸減方式というような点を相談したのでありますが、結論はこういうことになったのであります。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 そういう点は、大蔵省の主張は主張、こちらの主張は主張でありますが、何が一番投信分離を実現するのにいいかという観点から、意見の交換をしたのであります。

公正取引委員会委員長1961/03/14

第38回 衆議院 大蔵委員会 第14号

○佐藤(基)政府委員 ただいまのお話でありますが、何もこちらが大蔵省の言い分をまるのみにしたわけではない。どうすれば一番投信分離がうまくいくか、しかして独禁法が守られるか、そういう見地から言ったのでありまして、ただいまお話しの通り、大蔵省になめられたということは私はないと思っております。

公正取引委員会委員長1961/03/03

第38回 衆議院 商工委員会 第10号

○佐藤(基)政府委員 ただいまお話の独禁法十一条でありますが、それは「金融業を営む会社」についての規定であります。従って事実上の支配関係にある他の会社、いわゆる子会社が持ったという場合は、この十一条には直接には関係ないのであります。ただ独禁法の十七条にいわゆる脱法行為の禁止の規定がありまして「何らの名義を以てするかを問わず、第九条から前条までの規定による禁止又は制限を免れる行為をしてはならない。」という規定があるわけで、この規定の関係に…

公正取引委員会委員長1961/03/03

第38回 衆議院 商工委員会 第10号

○佐藤(基)政府委員 先ほども申しました通り、十一条は金融業を営む会社とはっきり書いてありますので、金融業を営む会社以外のものは含まらぬ。しかしながら先ほど申しました通り、十七条に脱法行為の禁止の規定があります。そこでその脱法行為と認められる場合には、やはり十一条とあわせて考える、こういうことです。

公正取引委員会委員長1961/03/03

第38回 衆議院 商工委員会 第10号

○佐藤(基)政府委員 脱法行為はいかぬというのが十七条の趣旨であります。もちろんただ持っておるという事実だけでは判断できませんけれども、いわゆる脱法禁止制限を免れぬ行為と認められれば、当然独禁法違反になります。