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選挙制度審議会副会長衆議院
総発言数
258 件
直近の所属会派
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直近の役職
選挙制度審議会副会長
直近の発言日
1954/10/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会44 件・44%
  • 政治改革に関する特別委員会18 件・18%
  • 外務委員会14 件・14%
  • 政治改革に関する調査特別委員会13 件・13%
  • 建設委員会7 件・7%
  • 内閣委員会公聴会4 件・4%

※ 全 258 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

258 件中 20 件を表示
成蹊大学教授1954/10/11

第19回 衆議院 決算委員会 第53号

○佐藤参考人 この「あるものは」「あるものは」という文字が使われてありますのはどういうことなのかというのは、この疏明書を書いた人がどういう気持であつたのかという問題でございまして、それは私の意見を申し上げる筋合いじやないと思うんです。ただああいう文章が書いてありますのを読者として読みましたときに、「あるものは」というのはつまり十七項目の中の幾つかの項目という意味で書いたのだろうと思うんです。それに公訴の維持ということから承認できない幾つ…

成蹊大学教授1954/10/11

第19回 衆議院 決算委員会 第53号

○佐藤参考人 私も事実を全然知りませんので、前から申しておりますように、どの項目をどの程度証言すべしという積極的な判断は私にもできません。

成蹊大学教授1954/10/11

第19回 衆議院 決算委員会 第53号

○佐藤参考人 その国家の重大な利益という、まあ一番典型的なものはやはり外交上の不利益が当ると思います。つまり外国と何らかの外交交渉をしておるという場合に、その内容を示せという場合、その外交交渉に重大な悪影響がもたらされるというような場合は一番自然な点だと思います。それで将来今度の疏明を受諾できないとして内閣の声明を求める場合、そして内閣がそれに対して声明をする場合に、今度のこの残りの十三項目ですか十四項目ですかを言うことが、国家の重大な…

成蹊大学教授1954/10/11

第19回 衆議院 決算委員会 第53号

○佐藤参考人 矛盾しているという今のお言葉の点ですが、これは指揮権発動の場合に一応犬養前法相から声明が出され、あそこでは重要法案の審議というようなことは書いてございましたが、国家の重大な利益云々ということは書いてなかつたと記憶しております。その重要法案の通過ということが国家の重大な利益であつたのだという前提に立ちますなら、先ほどお示しのように、今度の場合の国家の重大な利益というものに一貫するとも言えるかもしれませんが、それが矛盾しておる…

成蹊大学教授1954/10/11

第19回 衆議院 決算委員会 第53号

○佐藤参考人 私も同様に考えております。

成蹊大学教授1954/10/11

第19回 衆議院 決算委員会 第53号

○佐藤参考人 ただいまの点は、私も団藤先生とほとんど同じ考えを持つております。ただ二段階になつておるわけでございまして、国の重大な利益に云々というのは内閣の声明についてであるわけでございますね。ですから、法相の疏明の中では、必ずしも国の重大な利益に悪影響があるから証言できないというふうに言う必要はないわけでございましよう。ですから、それに対してさらに受諾できないという場合に内閣に対して声明を求めるということになるわけですから、今われわれ…

成蹊大学教授1954/10/11

第19回 衆議院 決算委員会 第53号

○佐藤参考人 最終の限界線が国の重大な利益に云々というところで引かれなければならないという点では御同感でございます。

成蹊大学教授1954/10/11

第19回 衆議院 決算委員会 第53号

○佐藤参考人 今お示しの公務員法第百条第四項の規定は、できました当時から非常におかしな規定だという定評がある規定なのでございます。公務員法は、おそらくは、御存じのように、非常な総司令部の公務員課の強い指導のもとでできましたので、人事院というものをできるだけ力の強いものにしようという考え方が全部に貫かれておる法律でございますので、そういう気持がここにも現われたのじやないかというふうに考えられておるわけでございます。しかしそれはその背景の問…

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 ただいま委員長からお示しをいただきましたような問題につきまして私の考えを述べなせていただきたいと思います。今お読みいただきましたのは資料の(A)の方でございましたが、(B)の方にあげられております問題も関連いたすと思いますので、少しく(B)の問題にも触れるこをお許しいただきたいと思います。まず(A)の一番の問題でございますが、これは本日も金森先生がお話になつたそうでございますので、私はあの当時少しくお手伝いをいたしましたけ…

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 今の点は、この草案の文字の上だけでははつきりしてないと思います。ただ先ほども申しましたように、このマッカーサー草案ができましたときにも、やはりアメリカの最高裁判所の違憲審査制の考え方があつたのではないかというふうに想像するわけです。それはこの今のマッカーサー草案の規定にも、何々の事項を含む事件についてはというふうな言葉が使われております。この事件というような言葉は、やはりアメリカ人が書く場合には、アメリカの憲法のある事件あ…

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 内閣や国会、あるいは実質的に申しますと多数党の横暴というものを牽制する機関が必要だということについては、私は同感なのでございます。そもそもこの法令審査制、憲法の八十一条というものもやはりそういうチェック・アンド・バランスの機能のものであるということは、これは確かだと思うわけであります。ただその場合にどういう形でそれがなされるかというと、今の制度というものは、今も御指摘になりましたような事件性というものを必要としているのであ…

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 たとえば予備隊のあの訴訟で申しますならば、警察予備隊の演習用地に土地を収用されたというような、そういう事件の形であの訴訟が提起されたならば、はねるわけに行かなかつたと思うわけであります。

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 明治憲法の場合にも、いわゆる憲法裁判的な権限があるのかないのかということは、ただいまお聞かせいただきましたように憲法上ははつきりしていなかつたわけであります。ただ御承知のように明治憲法の時代には、命令が法律に違反するかどうかということは裁判所は審査し得るのだ、しかし法律につきましては、いわゆる形式的審査はできるけれども、憲法に違反する内容を持つているかどうかという実質的な審査はできないのだというふうに取扱われて来たわけであ…

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 何かほかに適当な方法がないではないか、究極的には国民なり輿論なりが決定するといつてもそれでも効果がないんじやないかということは、確かに御意見の通りだと思うのであります。ただ私が考えますのは、たとえば今の憲法で申しましても、五十五条でありましたか、議員の資格争訟については国会議員が裁判をするという規定があるわけでございます。こういう点は、やはり議員の資格争訟は裁判所には持つて行ないかで、国会でフアイナルにきめるのだという考え…

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 ただいまお聞かせいただきましたことは、私は実はよくわかるのでございます。ですから憲法裁判制度についても一つの考え方があるということを申し上げたわけでございます。ただそういう制度をつくるかどうかということは、私が先ほどから申し上げておりますような弊害の面と、今お話になりましたような長所の面と両方あると思うのです。こつちもあるけれども、長所がこういうのがあるんだという、それをどちらをとるかという決定の問題でありまして、その決定…

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 第一点の方の何かよい方法がないかというお話でございますが、実は私はそれほど詳しく考えたことがございませんので、これぞという名案はないわけであります。ただ先ほども申し上げましたのは、一時これは政府の方でやつております法制審議会の方面で、最高裁判所の機構改革が問題になりましたときに、四十人くらいにして憲法事件だけをやる裁判官は、たとえば認証官にして、それに参加しない裁判官は認証官にもしないのだ、そんなような区別もつけながら二種…

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 今の制度で、大法廷と小法廷の問題でございますが、憲法問題は重要であるということと、それからやはりアメリカの最高裁判所の制度の上で憲法問題の判断は全員の過半数を必要とするという建前がとられておるものですから、十五人の裁判官の過半数なければならないということから大法廷でやらねばならぬという形になつて来ておるのではないかと私は理解しておるのでございます。そこでかりに最高裁判所の裁判官を四十人なら四十人ぐらいにふやした場合に、先ほ…

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 今お話になりましたその具体的な案、これは私の意見では毎年交代して行くようなやり方であるならば違憲ではないと思います。それから大法廷が九人出席できれば開けるというのは、これは言うまでもなく議院におきましても議事の定足数があるのと同じでございまして、本来は全員が出るべきなのだけれども、定足数の最低限をきめただけの話であります。ですから今の建前で言うと、十五人全員が同じ権限を持つていなければならない。ただどうしても都合の悪いとき…

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 先ほどの高橋先生の案の毎年初めに最高裁の長官が構成をきめるのだ、そのことは違憲ではないだろうと申したのですが、この場合にやはりほかの裁判官がその任期中全然憲法部に入る機会が与えられないというのでは問題じやないかと思います。ですからこれは運用の問題ということになるのかもしれませんけれども、私が順繰りということを申しましたのは、非常に自動的に全員にまわつて来るというようなことを考えながら申し上げていたわけです。ですから一応資格…

成蹊大学教授1954/08/02

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第6号

○佐藤参考人 実はそれほどこまかく考えておりませんでしたので、そういうお尋ねになりますと困惑するのでありますが、私の言う順繰りの制度でもそれに当らなかつた人は、とにかく発言の機会はなくなるわけですから、従つて実質的に言うと権限なり資格なりその期間中は少くとも奪われることになるわけです。そういうふうに考えますと、確かにお示しのような議論も出て来るのじやないかと思います。ただ私は、そういう場合にも何か運用の面で、たとえばほかの裁判官にも大い…