佐藤功
会議録に記録された「佐藤功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 258 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 選挙制度審議会副会長
- 直近の発言日
- 1955/07/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会44 件・44%
- 政治改革に関する特別委員会18 件・18%
- 外務委員会14 件・14%
- 政治改革に関する調査特別委員会13 件・13%
- 建設委員会7 件・7%
- 内閣委員会公聴会4 件・4%
※ 全 258 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 内閣委員会公聴会 第1号
○佐藤公述人 そういういろいろの例があるということは私も存じております。しかし、たとえば今御指摘の竹島のようなことが、防衛庁法や自衛隊法にいう侵略されたときというのに当るのでございましょうかどうか。つまり防衛庁法あるいはこの国防会議法なんかで防衛出動ということをいっている場合は、ああいうところよりも、もっといわば本格的な侵略と申しますか、そういうものを予想しているのであると考えます。
第22回 衆議院 内閣委員会公聴会 第1号
○佐藤公述人 そういう具体的な問題として御質問を受けますと、私も正直に申しまして困るのでございますが、ただ初めに申しましたように、私は御心配になるような、そういう事態が出てきたということは、憲法が予想していなかったことであると思うのでございます。ですから、それが今、やれ竹島だ、何だというところでとどまっておればよろしゅうございますが、しかしこの法案を含めまして防衛三法が考えておりますような、侵略とか防衛出動とかいうのは、そういうものより…
第22回 衆議院 内閣委員会公聴会 第1号
○佐藤公述人 どういう程度にやれば侵略になるかということは、理論的には国際法の問題であるわけでございます。その場合に、あるいは竹島というものが国際法のとらえ方からいいますと、侵略であるということは言えると思います。ただ日本が、その侵略があるからといって軍隊を設ける、あるいは防衛出動をするということとは、これは別の問題ではないのかということなのです。
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 私は、先日の法相の疏明についての私の感じますところ、それからその法相疏明後の問題としまして、本委員会が内閣に対して国の重大な利益に悪影響がある旨の声明を求めるときに生ずるであろうと思われる問題、それから首相が不出頭の理由としてあげました公務のためということについての考え方、それから憲法七十五条の総理大臣の同意の問題、この四つの問題について私の意見を述べたいと思います。先ほど委員長からお示しがありました五つの問題も、以上の四…
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 しかし具体的には、つまり出頭を要求されたその日、しかもその時間においてほかの公務をなすことが、より大きな利益であるという場合にのみ限られる。そこであの十五日、十八日その他のいろいろな吉田首相の公務というのがどのようなものであつたのかということは、これは私はわかりません。しかしながら一般に新聞などで伝えられました外遊準備としての各国大公使との折衡とか、関係国務大臣との打合せというようなことがその公務であつたといたしますならば…
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 今の御質問ですが、法律論としてはというのと、政治論としてはというのをわけてお尋ねになつているわけですが、私はある判断をしますときにそんなにはつきりと法律論、政治論というのをわけることができないのではないかと思つているわけでございます。それで先ほど私が申しましたのは、あのときいろいろ申し上げましたように、あの疏明書の、つまり「あるものは」「あるものは」というふうに二段にわけましたその初めの方、これは具体的な事件について公訴の…
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 今の点ですが、国政調査権が行政権に対して絶対優位だと考えるならばともかくというような、そういう前提のお話であつたと思いますが、私も絶対優位である、つまり国政調査権のためには行政権の行使がいかなる犠牲を払つても当然である、そういうふうには考えておりません。これは恐縮ですが、あの決算委員会の告発状の中に議会制度の国においては対国会関係ほど重大な公務はないというような文言があつたと記憶しておりますが、私はそこは問題だろうと思つて…
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 今の点は非常にむずかしい問題だと思います。処罰規定を設けたらいいか、設けない方がいいかという最後の辺のお尋ねは、告発の問題とは違つて、国会関係諸法例の逸脱に関して処罰規定が現在はないが、それを設けるべきかどうかという御質問だと思うのです。それは私はやはり国会の自主性というものが尊重されるべきであつて、つまり今の建前の方が正しいと思います。それを告発する。そして検察の作用をまつて裁判できめてもらうというようなことが国会でみず…
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 今の点は私が先ほど述べましたところで触れて、いわば強調した点でございまして、あらためて私の考えを述べる必要はないと思います。私はあの際述べましたように、あの指揮権発動とこの疏明書は矛盾しておる、つまりこの疏明書で検察の準司法的性格をこんなに強調するのならば、同じ論理であのときは指揮権発動をすべきではなかつたであろうということを前回申したわけであります。
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 今の点は私特に申し上げる点はございませんが、先ほどもちよつと申し上げましたように、普通の刑事訴訟法の上で公務員が証言を要求されたというときには一段階で、その上司の承認がなければならぬという一段階でありますのが、この法律では二段階になつて、内閣の声明をさらに要求し得るということになつておりますのは、この法律の場合は原則としてできるだけ証言すべきである。それがどうしても証言を認めることができない場合には、内閣がしかも国家の重大…
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 私も御指名がございましたが、私は刑事訴訟法の関係は専門でございませんし、今伺いましたのに別に申し上ぐべき点も発見いたしませんので、ひとつその点はお許しを願いたいと思います。
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 今の点でありますが、今の証言法で告発の制度を設けておること自体には、立法論的にはいろいろ議論があろうかと思います。これは先ほどもちよつと申しましたが、国会の内部と申すと語弊があるかもしれませんが、国会議員である首相を告発して、それを裁判にゆだねるということはいかがなものであろうか。つまり告発制度を設けること自体には、立法論的には問題があろうかと思います。しかしこの法律ができております限りは、不出頭に正当の理由がないという判…
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 第一の点の、今度のような先例を認めますと、検察庁に限らず各省の役人にも同じようなことが濫用されて、国政調査権がむだになつてしまうのじやないかという点でございますが、今度の場合は、同じ職務上の秘密と申しましても、普通の行政各省の場合とはまたちよつと違つた点があるのだろうと思います。これは検察という特殊な行政であるところから、普通の行政省とは違つた意味で職務上の秘密ということがあるのだろうと思うのです。それで、一般の、たとえば…
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 今の点は、その事実の問題で私新聞その他で知つております程度でございまして、おかしいという感じはいたしますが、それがどうかという点は私はつきり申せませんので、その点はお許しを願いたいと思います。
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 今の点でございますが、憲法の六十三条、それから七十二条あたりと国政調査権の六十二条との関係、これは六十三条、七十二条で内閣総理大臣、国務大臣が議院に出席しなければならない、あるいは出席することができると言つていますのは、申すまでもなく議院内閣制の建前からアメリカ流の立法、行政を断ち切る考えではなくて、立法部と行政部との間に交流関係がある、間がアメリカのように遮断されておるのじやないということを定めておる規定でありまして、六…
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 今の点は私は先ほどお答えしましたときは、それほどこまかくわけて考えておりませんでした。ただ今度の事件全般を考えて、出頭しなかつた。それに対して告発が出ておる。結局おそらく近い将来も出頭しないことになるのではないかと思うのですが、それに対してどうこれ以上追究することになるかという場合に、今度の証言拒否の問題で、それが内閣の声明になり、それと一体をなして、大きな意味で政治上の問題になる、そういう趣旨で申したわけでございます。
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 それはただいまお話しましたように、そういう趣旨で申したのではございません。さつき申したつもりであつたわけでございます。
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 その部分で私が申しました点は、どうもそれ以上御説明する点もないと思うのでございますが、私の言葉が足らなかつたかもしれません。私が申し上げたかつたのはその前提としてこの疏明は具体的でなければならないという点がまず前提にあるわけでございます。そこであの疏明が今お読みになりましたように、「あるもの」は公訴の維持上さしさわりがある、その部分だけでいいのではないかという気持を申し上げたかつたわけなんです。あとの方の「あるもの」はとい…
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 そうです。
第19回 衆議院 決算委員会 第53号
○佐藤参考人 疏明書の文章の中の、「あるものは」、「あるものは」というのは、私も今まであまりよくわからないのでございますが、ただ全体の趣旨から見ますと、十七項目の承認を求めた。それに対して三つだけ証言を許可したわけでございますね。その十七項目の中の幾つかの項目について証言を許すことは、公訴の維持上さしさわりがある。それから十七項目の中のある何項目かは、検察百年の大計の上から、今公にすることは望ましくない、こういう趣旨で、「あるものは」、…