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選挙制度審議会副会長衆議院
総発言数
258 件
直近の所属会派
—
直近の役職
選挙制度審議会副会長
直近の発言日
1948/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会44 件・44%
  • 政治改革に関する特別委員会18 件・18%
  • 外務委員会14 件・14%
  • 政治改革に関する調査特別委員会13 件・13%
  • 建設委員会7 件・7%
  • 内閣委員会公聴会4 件・4%

※ 全 258 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

258 件中 18 件を表示
総理廳事務官(行政調査部勤務)1948/06/10

第2回 衆議院 決算委員会 第13号

○佐藤(功)政府委員 今の場合法律でと仰せられましたのは、つまりこの組織法が基準を定める法律でありまして、たとえば第三條の三項のように、この法律で名前を出しておりますところの府や省や委員会、院や廳についてはそれぞれ別の法律で定めるのだいうことになるわけでありますが、それはこの法律の施行に関し必要な細目というわけではないわけです。それでこの法律の施行に関し必要な細目といいますのは、そういう各省の設置法のことではないのでありまして、たとえば…

総理廳事務官(行政調査部勤務)1948/05/28

第2回 参議院 決算委員会 第13号

○政府委員(佐藤功君) 提案を予定されております内閣法の一部を改正する法律案はなぜ必要であるのかというお尋ねでございますが、この現在の内閣法の第十二條に「内閣に、内閣官房長官を置く。」とありまして、その組織は別に法律の定めるところによるということになつております。そしてその法律とは現在の行政官廳法であつたわけでありまして、行政官廳法の第九條以下に、内閣官房についての組織等の規定があるわけでございます。先日お配り申上げました國家行政組織法…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 「試験所、研究所、文教施設、医療施設」と書いてありますこの試験所、研究所の方は、試験所、研究所というそのままの名称のものもありますし、必ずしも試験所、研究所に限りませんで、たとえば検査所というようなものも試験所の一種みたいなものに含めて考えることができるのではないかと考えております。文教施設の方はこれは文部省系統でございまして、いろいろ学校——国立総合大学から国民学校に至りますまでのいろいろな学校や、そのほか図書館…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 これは今仰せられました通りで、現在各省にそれぞれ試験所、研究所、文教施設、医療施設、いろいろございまて、それが厚生省なり文部省なりに附属した機関として置かれておるわけでございます。それが大抵の場合官制、政令によつて設けられておりますので、それをここでも「政令の定めるところにより」と書きまして、第三条の各行政機関の附属機関としてこういうものが置かれる。つまり第七条では「内部部局」とありまして、内部は何局、何局、何課と…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 いや、それは現在でもあるわけであります。文教施設でありますならば先ほど言いましたように学校、それから医療設施ならば厚生省が主管して責任をもつているところの国立病院というようなものがあるわけであります。それをそのまま本省の附属機関として政令で認めるという趣旨であります。

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 さようでございます。たとえば厚生省につきましてならば、この国家行政組織法に基きまして厚生省設置法というものが出ますが、それは法律事項として法律で書くべき部分だけ書いているわけでありまして、政令でこれを定めるという種類のものは厚生省の組織令と申しますか、厚生省設置法のさらに施行政令のようなものできめられるわけであります。

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 この十二条第三項の規定は現在の行政官庁法の第六条第二項——これは参考としましてお手もとにまいつておるはずでございますが、その第六条第二項とそのままであります。それでこれは憲法の第七十三条第六号で今言われました「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」という規定がございますが、これは罰則だけを定めたものでありまして、それのほかに今の行政官庁法第六条によります総理庁令または省令と…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 これはただいま申しましたように政令以下は法律の施行という大きな線で考えられるものでございますが、いろいろな法令を、ごらんになりましてもおわかりになるように、そこでは何々については政令の定めるところによるというような法律の規定があります。そういうことから特にその法律の中で一定の事項を定めまして、これこれについては政令の規定に任ねるという趣旨をはつきりしたものがあるわけであります。またいろいろの政令の中もこれこれについ…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 この第十五条の規定は、ここにも引用してありますように地方自治法百四十六条の規定を要約したものでございます。百四十六条は全部で十七項もある非常に長い条文でありまして、詳しい点は地方自治法をごらんになつていただくつもりで、ここでは国家行政組織の関連で必要なだけという意味でそれをつずめて書いたわけであります。今御主張になりました点はおそらく地方自治法の審議の場合にも大きな問題として取上げられた問題であろうと思いますが、地…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 第十六条第二項の意味は、ただいま仰せになりましたように、その申出を全然認めないということまでも意見しているという趣旨ではないのであります。その申出は受付けなければならないことは言うまでもないのでありまして、第一項の終りの方に書いてありますように、適当な措置を講ずるというわけであります。必要な指示を関係各大臣に内閣総理大臣がいたしますし、そのほか適当な措置というのは、たとえば内閣の全体の問題として閣議でさらに検討を加…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 これは各大臣が地方の公共団体の長に対して命令、示達などをいたしますが、どういう場合に命令、示達をするかと申しますと、法律なり政令なりで、地方公共団体の長に対して国が命令しあるいは示達する場合というものがすでに認められておりまして、それの具体的な問題が起つた場合に命令、示達などが行われるわけであります。それが地方自治の本旨に反するというときにこういう手段が認められるわけでありますが、しかしながらその申出があつたときに…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 この「命令又は示達により」と書いてあります部分のこの命令、示達といいますのは、これは表に現われました場合の命令あるいは示達の名前ではございませんので、何かの事項を命令する場合に、あるいは示達する場合に、それが指令、訓令または通達という名前のものが出てくるというわけであります。命令、示達といいますのは、つまりそのあとで出てきますものの内容といいますか、文書の名前ではない、命令する示達するという場合でございます。それが…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 示達という場合は、先ほど申したように、通達の場合にあたるわけであります。いろいろな事項を命令というものではありませんで、ただそれを通知をする、一般にわかるように通知をする、命令でなく通知をするという場合があるわけでありまして、それの結果として通達というものが発せられる。そこで並べて書きましたわけであります。

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 この「又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。」といいますのは、現状の通りであるわけであります。これは各省官制通則に秘書官の規定としてこの通り書いてあります。これは、大臣が秘書官に対しまして、何々局に行つてこういうことを聴いてきてくれというようなことを言われる、あるいは各局の方から、こういう事項を大臣に通じておいてくれということを言つてくる場合があるわけでありまして、それは運用によつてもそういうことができることはもち…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 これは、国家公務員法をごらんになると、第二条に「特別職は、左に掲げる職員の職とする。」とありまして、各省次官というのが第七番目に出ております。つまり現在の各省次官が国家公務員法の規定が適用になりますならば、それ以後特別職になるわけであります。それでここの第十七条の次官がそれであるわけでありまして、この公務員法の方には各省次官とあります。こちらにはただ次官となつておるわけでありまして、ここにこの次官とは国家公務員法で…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 今仰せになりました通り、これは書かなくてもいいということももちろん考えようでございますが、ここでは、十七条と十八条で次官と総務長官と並べて書いてあるわけでありまして、総務長官の方は、このように、省務を整理をするという、いわば事務的な仕事をするということであり、次官の方は政策及び企画に参画するという、いわば政治的な仕事もやるということが現われておるわけでありまして、総務長官の方には特別職という規定は特にない。国家公務…

總理廳事務官1948/05/24

第2回 衆議院 決算委員会 第5号

○佐藤(功)政府委員 総局に置きます総務室は、いわば府、省、院、庁に置きます官房に当るものを考えておるわけであります。現在もたとえば法務庁を見ますと、あそこには法務総裁のもとに五長官あるわけでありますが、その各長官のところに総務室というものが置かれることが法務庁設置法自身で書いてございます。それと同じような考えで総局には官房の代りに同じような仕事をする総務室というものを置くという考えでございます。

總理廳事務官1948/05/21

第2回 衆議院 決算委員会 第4号

○佐藤(功)政府委員 この法務總裁の第五條第二項の規定は、今國務大臣が申されましたように、法務廳設置法にあるそのままの文字を使つておるわけでございます。これはその地位に最もふさわしい者の中からというふうなことを書きますと、ほかの大臣もそれぞれ最もふさわしい人がならなければならないのでありまして、おかしいというような感じがするわけなのでありますが、これは特に法務總裁という特別な地位に鑑みて、こういう規定が法務廳設置法の方に出ておるわけであ…