P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党・護憲民主連合参議院衆議院
総発言数
5,786
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
直近の発言日
1981/06/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会47 件・47%
  • 建設委員会27 件・27%
  • 予算委員会22 件・22%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 5,786 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,786 20 を表示
日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 幾つかいま理由を聞きましたが、一部の自治体でやられていないものがある、機能していない部分があると。その一部のために法律をつくるというのはこれは、しかも一律というのは迷惑な話であって、そういうことなら、何というんですか、三十一年法のように、自治体で「停年制を定めることができる。」とか、言うなら一部の機能していないところに定年制は入れる、機能しているところは入れぬでもよろしいと、当然こういうふうにすべきじゃないかと思うんですが…

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 そうなると、これは大臣、どうなんですか。さっきの答弁の中に出てきましたように、宮尾公務員部長は、いま勧奨の基準が一般的には五十七、八歳だと。そういう勧奨制度、それを今度は、定年年齢が六十歳になれば、逆に言えば六十歳まで保障するということになって、身分保障の一環になるという答弁がございましたね。これは大臣、定年制を六十年にしくということになって、しかも一律的にやるということになれば、勧奨制度は廃止をするわけですね。どうなんで…

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 だろうじゃなくて、いずれにしてもやっぱり勧奨制度というのは一般職員についてはなくなる、こういうことははっきり言えますか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 そうですか。 それでは次の問題ですが、ちょっと細かくなりますが、条例準則参考メモというのを出されていますね。それを見ますと、「定年退職日」は、「定年に達した日以後における最初の三月三十一日」となっていますね。たとえばこの施行日が三月三十一日、ここで定年に達した者と四月二日に生まれた者が、実際は二日間の違いだけれども、定年の場合には一年の差が出てくる、こういう現象が起こりますね。これは具体的にどういうふうに理解しておられるん…

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 その事例は私は見ておるから聞いておるんですけれどもね。二十八条の二に、「定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、」と、こうなっていますね。それに基づいた準則の参考メモだと私は思うんですよ。それで聞いているんですけれどもね。 そうするとあなたの答弁では、逆に言えば、これは条例で定める日を自由に定めてもいいんだ、自治体の自主性で定めてもいいんだ、いずれにしても一つの例示としては三月三十一日を出したけれども…

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 そういうことになれば三月三十一日ということがベターではないかと、こういう論理になるわけでしょう。そうすると、七月とか十月の場合には新規採用との関連が出てきますからね、おっしゃるとおり人事管理上非常にやりづらい面が出てくるのではないか。そうなると、端的に言えば、そういうベターであるということは察しましても、自治体でこの日にちを決めるのは自主的に決めていいことなんだと、それについて干渉する考えはないと、そういうふうに受け取って…

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 次に聞きますが、国の職員の定年を基準にというのがございますね、二十八条の二の二ですか、この「基準」という意味はどういう意味ですか。たとえば準ずるとか準用するとか適用するとか、こういう意味合いにおいて、これはどういう意味合いを持っておるんですか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 そうしますと、かなり厳格な意味と、こういうふうに受け取ったんですが、たとえば憲法二十七条のいわゆる勤労者の権利の問題で、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」という基準がございますね。それから労働基準法の「基準」もございますね。これは罰則を伴って、最低基準ということで定められておるわけですが、それからまた、公害基本法で「環境基準」というのがございますね。これは言うなら努力目標でしょうけ…

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 端的に言えば六十歳、そう言いたいけれども言えない、だから基準としてその辺を指導の中で強めていく、こういうことですか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 そうすると、これは総理府、五現業の場合は主務大臣の定めと、こうなっていますね。そこら辺の扱いは、この問題は、原則定年の年齢も含めて退職条件として団体交渉事項になると、そういうふうに理解してよろしいんでしょう。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 そうしますと、期限延長を含めて交渉をすることができる、ただ原則定年年齢、これは非現業と同じだと。しかし、実際問題としてどうですか。五現業の場合には、原則定年年齢に適用する職員というのはごく少数で、あとは圧倒的に団体交渉で期限延長できる職員ということになるんじゃないですか。どうですか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 いや、実際問題として、五現業の職員の職種その他実態を見た場合に、いまあなたの言ったことをそのまま実態に当てはめてみると、ほとんどの職員は団体交渉事項で期限延長できる職員だろうと、こう言っているんです。どうですか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 そうすると、五現業の場合に、原則定年、これはあなたがおっしゃるように非現業と変わらないんだと、この職種なり人は。そういう職種なり人というのはどの範囲ですか。非現業と変わらない職種、人というのは。五現業の場合、いわゆる交渉対象外というのはどの範囲ですか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 これは職種で決めていくんですか。それとも個々に、個人に決めていくんですか。どうなんですか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 そうすると、原則定年の年齢で決められるのと、そうじゃなくて交渉で年齢を引き延ばしたりする、交渉事項に移る職種ですね、このいわゆる相対の比率はどのくらいですか。どういう比率になっていますか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 それでは自治体の場合は、ここのところは地公労法との関連ですけれども、どういうふうになるんですか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 そうするとあれですか、準則メモですか、それから言いますと、ア、イ、ウ、エのウ、エのことなのか、エのことなのか。いわゆる特殊性で国の基準に適さない職というのはどっちの方に入るんですか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 この準則は、配られていないんですか。どうなんですか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 そうすると、こういうエの職員、このエの職員に、国との「権衡を失しない」と言うけれども、これは何を基準にやっていくわけですか。

日本社会党1981/06/02

94参議院 地方行政委員会 第13号

○佐藤三吾君 では、こういう国にない職種でエの項に所属する職員というのは、ア、ウを超えて年齢を定めることもこれは当然できるわけですね。どうですか。