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日本社会党衆議院
総発言数
1,254 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会89 件・89%
  • 法務委員会公聴会10 件・10%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,254 件中 20 件を表示
日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 公認問題を中心として新しい試みであるというお気持が終始一貫貫かれております。そこで、それならば、それについていま少しく掘り下げて、お尋ねをいたしてみます。 一体公認というのは何か。政府の公認ではありません。政党の公認であることは多言を要しないと思います。政党公認制度は今始まつたことではありません。大正八年のころも存在をいたしておりました。その公認はひっきょう党内の統制に関するものであります。これを法制化すること自体問題…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 大正八年の小選挙区制をしいた当時、当時の国務大臣床次竹二郎氏は、その小選挙区制案の提案理由説明において、次の通り述べております。「御互に選挙場裡に立って最も困難を感ずることは、同士打の弊害であります、」云々「殊に今日の制度に於ては、名は成程大選挙区でありますけれども、共実際に於ては議員候補に立つ者は各々根拠地を擁し、所謂私設の選挙区を設けて、此選挙場裡に立つと云うことは実際であります、議論の善悪は措いて、此事実は即ち我…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 一体どこが逢つておるのです。私は今またこれを繰り返して読みませんが、同士打ちをしては困る。だから事実上選挙区割りを私設選挙区というもので区割りしておる。その区からほかの人が出られぬようにするのだ。これを法制化しようというので、大正八年にそれを法制化した。それが当時におけるところの小選挙区制であった。今日とどこが違いますか。

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 それだけではないでしよう。あなたの言いたいのは、今回は公認候補以外に同一党から同一党名を使用して立候補することができないようにしたから、これが新しい試みだと逃げようとするのでありましょう。それ以外は前と異なっておりません。あなたがどんなに口をすつぱくして説明しましても、われわれとうてい納得することができないところである。ところが、この同一党から同一党名を使用して立候補することができないということが新しい試みであるかどう…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 大臣どうでしよう。きょうは制度に対する議論をしておるのです。そうしてこの小選挙区制と大正八年当時の小選手区制と――そのときに床次さんが先ほど言つたように論戦をいたしまして、それが通つておる。今度の場合と目的、趣旨何も異なりません。ただちよつぴり非公認候補に名前を用いることができぬようにした。その当時は、それを党内統制にまかしておいた。事実はやはりその通りやつていた。今回はその既成事実をただ一部分法制化したというにすぎま…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 制度対制度の問題が、どこが変つておりますか。そんな詭弁は弄しない方がよろしい。今回の改正で、非公認で出る者はその党名を用いることができないということにいたしましたが、そうすると、党に所属する者が党の所属を明らかにすることができないということになって、昨日この席で中村哲参考人が指摘いたしました通り、これはまさに政治的自由を侵犯する憲法違反であるといわなければなりません。たとえば、共産党に属する者が、共産党でないように名乗…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 私は、その技術的な問題でなしに、もっと根本的なものを聞いておきましょう。ここに共産党の党員があるといたしましょう。主義政策を持っております。公認はされぬけれども、共産党の主義政策を持って立候補したといたします。主義政策は述べることができる。しかし党名は名乗ることができない。共産党の名を隠して互になければならぬ。共産党の主義政策を持つ者が、おれは共産党員であるということを名乗つて運動することは政治的自由でございましょう。…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 とんでもないことだと思います。共産主義を順奉しておる人が、共産党に人党をして所属をいたします。そうして自分がかくのごとき主義、主張を持っておるということを天下に訴える。しかし、そのときに、僕は共産党員である、そうして共産党の掲げる主義政策はこれこれである、私は諸君にこれを訴えるということを選挙においてやれないようにするということは、これ明らかに憲法の認めたところの政治的自由を剥奪するものである、明らかに憲法違反であると…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 公認候補ができたならば他の者を犯罪視することが、これは憲法に保障されたる政治的自由の権利を奪うものにならないかというのです。

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 ついにお認めになりました。公認候補が出ておつても、他の者が出ることは、これは憲法上保証されたる政治的自由である、やれるという。ただ、公認候補がある場合には、一方は出せられるということになる、こうでしよう。罰するということは、罰則でもってこれを禁止することが憲法違反になりはしないかというのです。すなわち、公認候補が出た場合に、これに対抗する者が非公認で出たときは、党内の統制規律でもってこれを除名すべきである。しこうして、…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 党に所属する者が、その党から公認候補として出る者があつても、また他に非公認でも立候補することは許されることは、あなたはお認めになりました。そのときに、党に所属しておる者が、党を名乗る――というよりも、党に所属しておる以上は、うそをつくわけには参らぬでしよう。選挙法には何と書いてあるのですか。虚偽のことを言つたら罰するという規定がありましょう。その規定はどうなりますか、一体。

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 公共の必要のためには、うそを育つてもよろしい、他の罰則にひつかかってもよろしいなどということがどうして言えますか。同じ選挙法の中で肩書きを偽わることはできません。共産党なら共産党に所属しております者が、共産党に所属しておらぬかのごとく欺瞞をして立つことは許されません。これは他に罰則があります。経歴詐称です。(「労働組合でも経歴詐称は除名だ」と呼ぶ者あり)労働組合百でも今言っておる通りです。一体、その通り経歴あるいは肩き…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 あなたは、党に公認候補があつても、他に非公認でも立つことは政治的自由であつて、これは押えることはできぬということはお認めになつた。そうすれば、除名されぬ限り、その党に所属いたしておりますことを天下に公表する以外に、方法はないじやありませんか。

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 いやしくも公共の利益なんという大きなことをおっしゃるならば、うそをついて、経歴の詐称して、選挙をやるなどということを奨励するような法律を作るということは、とんでもないことであります。私はそもそもこれは大臣に聞いておつた。だんだんしまいの方に行つたら――次長なぞ事務当局は、いざとなつたら責任を負いはせぬでしよう。責任を負わないようなあなた方から幾らそのようなことを答弁されても、私は承服することはできません。大臣いかがです…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 この問題は、憲法にも根拠がありますし、先ほどまた太田長官は、非公認の候補者が立候補した場合に、その党名を名乗つても、これを処罰する規定はないといったようなことをおっしゃっておりますが、これは全然間違いであります。まことに無責任な御答弁を拝承いたしまして、遺憾のきわみであります。私は与えられた時間がだんだん迫つて参りますので、その点はなお後日ゆつくりと論ずることにいたしまして、さらに質問を、進めて参ることにいたします。 …

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 もし党が公認しないときには、この候補者は市川においては公認をいたしません、党として認めることのできない候補者でありますということを、天下に宣言する程度でけつこうじやありませんか。もしも非公認の候補者のために災いされて他の公認候補がぐらつくような、そんな公認候補ではだめです。もし過去にあるがごとく、一部の公認候補が特別な方法によって公認されて、力のある人がふるい落されて、非公認候補で立つた者が堂々と当選してくるような事態…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 昭和二十二年の選挙法の改正のときに、今の委員長の小澤さんなどと、実は血を流して争いを続けた。(「だれと流した」と呼ぶ者あり)その相手は、ここに一人おりますが、これらの連中と盛んにやつて、たたかれもせぬのに包帯をして、告訴をしたりせられて、大いに迷惑したのでありますが、(「うそをつけ」と呼ぶ者あり)うそをつけどころではない。うそをついて告訴しよつたが、われわれは問題にしなかったではないか。そこで、どうでしよう、そのときに…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 二大政党制は、小選挙区制によってはできるものではないと思います。これはすでに日本の歴史が証明しております。二大政党制ができたのは、常に離合集散の結果であります。選挙の結果ではなくて、選挙された議員が、政権争奪その他の利害関係に基いて、離合集散をした結果であります。大臣、いかがでございますか。

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 とうとう自白をなさいました。語るに落ちるとはそのことです。今回小選挙区制をしこうというあなたの本音がわかりました。つまり、このままで行ったならば、また自民党が分れてもとの通りになるおそれがあるから、その二大政党対立の姿を維持育成するがために一生懸命だという党利党略の気持、その片鱗を表わされたのであります。すなわち、自民党は絶対多数党でありますが、離合集散の結果できたところの党であります。決して選挙の結果ではございません…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 国民が納得するように御説明になりますと、私どもといたしましても承服いたします。しかし何が何でも――大正八年、原内閣が独裁政治をしこうとした気持と、今回も少しも異ならない。今回はさらに憲法改正という大きな目標を持っておればこそ、少々無理があっても、やろうといたしておりますそのお気持は、私どもよくわかるのであります。従いまして、はっきりやりたいんだ、三分の二以上をとって憲法改正をやりたいんだ、こうあなた方がはっきりおっしゃ…