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日本社会党衆議院
総発言数
1,254 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/04/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会89 件・89%
  • 法務委員会公聴会10 件・10%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,254 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,254 件中 20 件を表示
日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 旧来、二都道府県にわたって利害の影響を及ぼす事業等については、各府県ごとに勝手な決定をいたしておったか、あるいはその利害関係のある都道府県が協議の結果処理いたしておったか、旧来の処理はどうなっておりますか。

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 そうすると、旧来でも施設が二都道府県にわたっております場合においては建設大臣がこれをいたしておった、そういったような場合においては改正の必要がないということになるものと考えられます。そうするとそういった施設が二府県にわたっていないで、しかも「利害の影響を及ぼす事業」というのは、こういった抽象的なことでは解しかねます。「利害の影響を及ぼす事業」というのは、いま少しく具体的に説明いただきますとどういうことになりますか。

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 私の聞こうとするのはそれではございません。たとえば一つの川がある。その下流において発電事業をやろうとするといたしますと、その上流の方面には何の利害関係がないものと見ていいのか、下流については影響があるものと見ていいのか、こういったようなぐあいに、いま少しく「利害の影響を及ぼす事業」ということについての具体的な、何と申しますか、およそ具体的に判断のできるところの標準というものをお示し願いたいというのであります。

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 ただいまの河川の発電について、下流の方において発電施設をいたしますときに、上流の方では自然に流れております水をそのままにいたしておきますならば、上流の方には何の利害の関係はないものと見なければならぬ。しかしもしも上流の方において別のダムを作って、そこで発電事業をいたして、その水をまたわきへ移すということになると下流の方の発電に影響があります。こういったようなときに下流において発電所を設けるということになると、上流の方に…

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 私が聞きたいのはそれであります。そういたしますとどうでしょう。東京に飛行場を設ける、ロならロの「航空法による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するものに関する事業」東京なら東京に飛行場を設ける、その飛行機は大阪、福岡に行くといたしますとこれは東京だけに飛行場を設ける、それは一つの東京だけの区域と見るべきか他の府県に影響のある事業と御認定なさるのでございますか、どちらでございますか。

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 旧来の都道府県知事の権限にごさいました事業中から特に今回十七条一項三号を加えて、これだけのものを大臣の権限に移したのでございますが、旧来土地収用法に規定いたしておりまする多くの事業中からこれだけのものを特に引き抜いて大臣所管に移しましたその基準はどこに置いたのであるか、これを承わりたいと思います。

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 御説明によりますと、各府県ごとにまかせておくと、府県ごとの特殊な利害関係に災いされて、せっかくの国家的事業の遂行に支障を来たすおそれがあるという点を考慮されたようであります炉、今回この法案が出まするや、全国知事会議におきましては反対の決議をし反対の要望をいたしておるようであります。各府県の知事におきましても必ずしも自己の利害のみにとらわれて、かような反対をいたしておるものとのみ見ることはできません。それにはそれ相当の理…

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 たとえば高知県の奈半利川の電源開発の問題については、御承知の通り、知事の権限に属しておりますために、知事を中心といたしまして財閥の手が動いて、あれだけ大きな紛糾を惹起し、これがために中央の裁定を仰がなければならぬような事態に立ち至っておりますことは、私どももよく承知をいたしております。現行法のもとにおいてもかような場合においては、やはり中央におけるある機関の御裁定に待つのほかでございませんことは申し上げるまでもございま…

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 全国知事会議の要望書の第一にかように書いてあります。「事業の認定に際しては、特に現行法第二十条に規定されている事業の認定の要件を判定する場合には、地域的な凡ゆる条件を熟知していることが、公正な判断を行い得る必須の要件であって、現行法の如く、土地所有者、利害関係人と常に接し実情を熟知している都道府県知事が、事業認定を行うことが適当である。」かような意見が出ておりますが、その府県知事の意見を排除いたしまして、建設大臣の所管…

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 次いで、知事会議の要望の第二に、「公益事業の用に供する電気工作物に関する事業並びに電源開発株式会社が設置し又は改良する発電施設又は送電施設に関する事業については、県政の総合的運営という見地から、現行法通り知事に認定の処分を行わせることが必要である。この知事の権限をとりあげて、建設大臣が事業の認定に関する処分を行うことは適当でない。」こう言うておりますが、これに対する御所見はいかがでございましょうか。

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 お説のように、旧来から持っておる都道府県知事の権限を全部取り上げるのではなくて、この土地収用法関係の部分だけ取り上げる、そしてそれを建設大臣に移す、他の面においては相変らず府県知事にこれを持たしておく。そうするとこれが分裂されて、結局県政の総合的運営という見地からの考慮がはなはだ欠けるところがありはしないか、かように私どもは憂うるのであります。むしろそれを全部、電気なら電気事業に関するすべてのものを、あるいは中央の適当…

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 次いで第四に、「従来、都道府都知事が行なっていた事業認定を建設大臣が行うとすれば、その事業認定に不服な者は直ちに司法上の問題とせざるを得なくなるため、関係者の利益救済にも欠けることとなる。この点においても都道府県知事が事業認定を行い、行政処分の当否を行政権の作用により審判する手続すなわち建設大臣への訴願が規定されている現行法の建前が妥当である。」と主張いたしておりますが、これに対する御見解はいかがでございましょうか。

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 知事会の要望書の第一ないし第四、この四項目について、ただ項目だけをお尋ねいたしました。私といたしましては、これについて多少の意見があります。しかしきょうは他にもいま一つ委員会を持っておりまして、時間がありませんので、ただ項目だけを並べて御所見を伺うだけにとどめたのでありますが、しかしただ私どもの心配をいたしますことは、このような法律を改正し、権限を移管いたしまする場合において、その両当事者の間にいろいろと将来に禍根を残…

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 ただいままでお尋ねいたしました権限移管に関する点以外には、今回の改正は大体事務簡素化にあると考えます。事務簡素化はまことにけっこうではありますが、これがために被収用者の立場を軽視するようなことになっては大へんであります。被収用者の権利を侵すことなくしてという御説明がありましたけれども、往々にして事務簡素化は被収用者の権利を軽視するおそれがあるであります。その御心配がないとお考えでございましょうか。またその簡素化に伴うと…

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 十八条二項の三号、四号、五号の「意見」を「意見書」に改めて、第三項に、この三号ないし五号の意見書を相当な期間内に得ることができなかったときは添附をしないでもいいということを規定し、「この場合においては、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書面を添附しなければならない。」と改正しようとされております。そうしてこれに伴う二十一条の、土地管理者及び関係行政機関の意見の聴取に関する改正をなさっておるのでありますが、この…

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 第十八条に改正に「相当な期間内」とありますが、いわゆる相当な期間というのは大体どれくらいを想定なさっておりますか。

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 私は他の委員会の時間の関係でいま一、二点題目だけ並べる程度の御質問をして終りたいと思います。 二十四条一項の後段の点については先ほど触れられておりましたからこれを省略いたしまして、四十条を改正して協議を省略することができるといたしましたのはどういうわけでございましょうか。

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 この点なお同僚委員から詳しい質問があるようでありますから、私はこの程度にいたしまして、六十四条の収用委員会会長の審理指揮権を拡張しておりますが、すなわち「裁決を不当に遅延させる虞があると認めるとき」この認めるときというものは非常に主観的に左右されまして、運営上非常に弊害をかもすおそれがあるではないかと思いますが、いかがでしょうか。

日本社会党1956/04/18

第24回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号

○佐竹(晴)委員 それでは最後に一点だけお尋ねいたしまして、私の質問を終ります。 今回のこの改正を見ても、大体この土地収用法におけるところの補償の問題について物質的の面だけ考えまして、精神的の損害に対する補償の点を考えていない、今回の場合においてもその点には考慮を払われていないように思われます。たとえば軍事基地に対して協力謝金の支給が閣議によって決定されまして、これが問題となっておりますことは先ほどの同僚委員の質問によっても明らかであり…

日本社会党1956/04/11

第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○佐竹(晴)委員 前会に引き続いて、質問をいたします。御承知の通り、前会までに、一事不再議の問題が重大となっておりまして、私どもからしばしばこれを主張し、昨日は参考人を呼んでその意見を聴取したのでありますが、その結果は、ほとんど決定的に、一事不再議の原則に反する、違法のものであるという結論に達したと考えます。政府は、この際、この法案を撤回する意思はございませんか。